○新潟大学学寮規程
(平成16年4月1日規程第158号)
改正
平成22年3月31日規程第10号
平成23年3月30日規程第11号
平成23年12月28日規程第44号
平成24年3月30日規程第20号
平成27年3月31日規程第13号
平成28年3月31日規程第43号
令和2年3月11日規程第24号
令和4年9月22日規程第85号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第88条及び第89条並びに新潟大学大学院学則(平成16年大学院学則第1号。以下「大学院学則」という。)第46条の規定に基づき,新潟大学寄宿舎(以下「学寮」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 学寮は,学生に安定した生活の場を提供し,修学上の便宜を図ることを目的とする。
(管理運営)
第3条 学寮の管理運営責任者は,教育基盤機構キャンパスライフ支援部門長とする。
2 学寮の管理運営に関する具体的な方策は,大学教育委員会学生支援専門委員会が審議する。
(定員等)
第4条 学寮の名称,収容対象及び定員は,次の表に掲げるとおりとする。
名称収容対象定員
五十嵐寮A棟学部及び養護教諭特別別科の男子学生200人
五十嵐寮B棟学部及び養護教諭特別別科の女子学生200人
六花寮男子棟学部,養護教諭特別別科及び研究科の男子学生100人(外国人留学生20人を含む。)
六花寮女子棟学部,養護教諭特別別科及び研究科の女子学生100人(外国人留学生20人を含む。)
(入寮願)
第5条 学寮に入寮することを希望する学生は,別に定める学寮入寮願その他必要な書類を管理運営責任者に提出しなければならない。
(入寮許可)
第6条 入寮許可は,別に定めるところにより選考の上,管理運営責任者が行う。
2 管理運営責任者は,入寮を許可したときは,別に定める入寮許可通知書により本人に通知するものとする。
(入寮手続)
第7条 入寮を許可された者(以下「寮生」という。)は,別に定める入寮届及び誓約書その他必要と認める書類を入寮許可通知書により指定する期日までに管理運営責任者に提出し,入寮しなければならない。ただし,管理運営責任者が特別な理由があると認めた場合は,この限りでない。
2 前項の手続を所定の期限内に完了しない場合は,許可を取り消すことがある。
(在寮期間)
第8条 在寮期間は,原則として,学部の学生にあっては,学則第39条第1項に規定する修業年限,養護教諭特別別科の学生にあっては,新潟大学養護教諭特別別科規程(平成16年規程第161号)第6条に規定する修業年限及び研究科の学生にあっては,大学院学則第15条に規定する標準修業年限の範囲内とする。
2 前項の規定にかかわらず,管理運営責任者が特別な理由があると認めた場合は,在寮期間の延長を許可することができる。
(寄宿料の納付)
第9条 寮生は,国立大学法人新潟大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第102号)第12条に定める寄宿料を,毎月15日までに納付しなければならない。ただし,休業期間中の分は,休業期間前に納付することができるものとする。
2 入退寮の日が月の中途である場合であっても,寄宿料は1箇月分を納付しなければならない。
(光熱水料)
第10条 寮生は,別表の負担区分により光熱水料を負担するものとする。
2 前項の光熱水料は,別に定める額を毎月所定の日までに,管理運営責任者の指定する者に納入しなければならない。
(施設設備の保全等)
第11条 寮生は,学寮の施設設備の保全,防火,保健衛生,災害防止,秩序維持等に留意し,快適な環境の保持に努めるとともに,施設設備の保全等にかかる管理運営責任者の指示に従うものとする。
2 寮生が故意又は重大な過失により,学寮の施設設備及び備品を滅失し,破損し,又は汚損したときは,直ちに管理運営責任者に届け出るとともに,その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。
(退寮)
第12条 退寮を希望する寮生は,退寮を希望する日の15日前までに管理運営責任者に別に定める退寮願を提出し,許可を受けるものとする。ただし,休業期間中のみの退寮は認めない。
2 管理運営責任者は,退寮を許可したときは,別に定める退寮許可通知書により本人に通知するものとする。
(退寮命令)
第13条 寮生が次の各号のいずれかに該当する場合は,管理運営責任者は退寮を命ずることができる。
(1) 3箇月以上寄宿料又は第10条第1項の光熱水料の納入を怠ったとき。
(2) 共同生活の秩序を著しく乱す行為があったとき。
(3) 第11条第2項に規定する損害賠償の義務を履行しないとき。
(4) 疾病その他保健衛生上,共同生活に適しないと認められるとき。
(5) その他学寮の管理上著しく支障を来す行為のあったとき。
2 管理運営責任者は,退寮を命じたときは,別に定める退寮命令通知書により本人に通知するものとする。
(退去)
第14条 寮生が次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに学寮から退去しなければならない。
(1) 学生の身分を失ったとき。
(2) 在寮期間が満了したとき。
(3) 第7条第2項の規定により,入寮の許可を取り消されたとき。
(4) 前条第1項の規定により,退寮を命ぜられたとき。
2 前項第1号及び第2号の規定により学寮を退去する寮生は,退去しようとする日の15日前までに管理運営責任者に別に定める退寮届を提出するものとする。
(退去時の点検)
第15条 寮生は,退去(居室を変更する場合を含む。)に当たり,居室その他居室に附属する設備,備品等について管理運営責任者が指定する者の点検を受け,その指示に従わなければならない。
(寮生以外の者の宿泊)
第16条 学寮には,入寮を許可された棟の寮生以外の者を宿泊させてはならない。
(遵守事項等)
第17条 寮生は,この規程及び別に定める生活の心得のほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 居室の全部又は一部を他人に転貸しないこと。
(2) 居室を居住の用以外の目的に使用しないこと。
(3) 居室の施設設備に工作等を行わないこと。
(4) 居室の設備を移動し,又は,備品等を居室外に持ち出さないこと。
2 寮生は,学寮の管理運営に係る管理運営責任者の指示に従わなければならない。
(事務)
第18条 学寮に関する事務は,学務部において処理する。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,学寮の運営管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第10号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第11号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月28日規程第44号)
この規程は,平成23年12月28日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月30日規程第20号)
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に入寮の許可を受けている者の在寮期間は,改正後の第8条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月31日規程第13号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第43号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月11日規程第24号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規程第85号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
五十嵐寮負担区分
 電気水道ガス備考
大学寮生大学寮生大学寮生
居室×× 
        
各階共通施設       
 廊下× 
 娯楽・談話室×× 
 補食室(照明)× 
 補食室(調理)××× 
 トイレ×× 
 浴室・洗面所××× 
 洗濯場(照明)× 
 洗濯場(器具)××× 
        
その他施設       
 玄関× 
 ホール× 
        
管理部門       
 事務室××× 
 放送室××× 
 作業員室×× 
 宿直室××× 
 倉庫× 
 機械室×× 
 火災報知器標示× 
 防犯灯× 
        
基本料××× 
六花寮負担区分
 電気水道ガス備考
大学寮生大学寮生大学寮生
居室× 
        
各階ユニット施設       
 廊下× 
 ダイニング(照明)× 
 ダイニング(調理)×× 
 トイレ×× 
 浴室・洗面所××× 
 洗濯室(照明)× 
 洗濯室(器具)×× 
        
その他施設       
 玄関× 
 メールコーナー× 
 集会室× 
 共同廊下× 
 階段ホール× 
 共同キッチン×× 
 共同トイレ×× 
        
管理部門       
 管理室×× 
 休憩室× 
 トイレ×× 
 電気室× 
 倉庫× 
 火災報知器標示× 
 防犯灯× 
        
基本料×××