○新潟大学国際交流会館規程施行細則
(平成16年4月1日細則第23号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学国際交流会館規程(平成16年規程第152号。以下「規程」という。)第21条の規定に基づき,新潟大学国際交流会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居申請)
第2条 規程第8条の規定による入居申請書は,あらかじめ所属部局の長を経由して,別に定める期日までに館長に提出しなければならない。
[規程第8条]
(入居許可)
第3条 規程第9条第2項の規定による入居許可書は,所属部局の長を経由して,本人に交付する。
[規程第9条第2項]
2 入居を許可された者(以下「入居者」という。)は,入居許可書に指定する期日までに入居しなければならない。ただし,館長が特別な理由があると認めた場合は,この限りでない。
(入居手続)
第4条 入居者は,入居の際に入居届及び誓約書を館長に提出しなければならない。
(入居期間の延長)
第5条 規程第11条第2項の規定により入居期間の延長を希望する者は,入居期間延長申請書を原則として入居許可期間最終日の2箇月前までに所属部局の長を経由して,館長に提出しなければならない。
2 館長は,入居期間の延長を許可したときは,入居期間延長許可書を所属部局の長を経由して,本人に交付する。
(使用料の額)
第6条 規程第12条第1項に規定する外国人研究者に係る使用料(以下「使用料」という。)の額は,国立大学法人新潟大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第102号。以下「費用規程」という。)第25条に定める額とする。
2 月の途中において入居又は退去する場合の当該月の使用料は,日割により計算した額(1円未満の端数が生じた場合は,それを切り捨てた額)とする。
(使用料の納付)
第7条 使用料は,毎月指定の期日までに当該月分を納付しなければならない。
2 指定の期日までに使用料を支払わないときは,その翌日から納入の日までの日数に応じ,未納の使用料に対し国立大学法人新潟大学の債権に係る延滞金取扱細則(平成17年細則第3号)第2条第1項に定める割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。
(寄宿料の額)
第8条 規程第12条第1項に規定する外国人留学生に係る寄宿料(以下「寄宿料」という。)の額は,費用規程第12条第1項に定める額とする。
[規程第12条第1項] [費用規程第12条第1項]
2 月の途中において入居又は退去する場合の当該月の寄宿料は,入居日数が7日以内の場合に限り,日割により計算した額(1円未満の端数が生じた場合は,それを切り捨てた額)とする。
(寄宿料の納付)
第9条 寄宿料は,毎月末日(月の途中で退去する場合は,退去する日)までにその月分を納入しなければならない。ただし,休業期間中の分は,休業期間前に納付することができるものとする。
(光熱水料等)
第10条 入居者は,各居室において使用する電気,ガス及び水道の料金(居室の専用メーターで計量される使用量に応じた額)を負担しなければならない。
2 入居者は,前項に定めるもののほか,本学が定める会館管理に必要な経費を負担しなければならない。
3 前2項に定める料金及び経費は,所定の期日までに館長が指定する者に納めなければならない。
(入居許可の取消し)
第11条 館長は,規程第13条第1項の規定により入居の許可を取り消したときは,入居許可取消通知書を所属部局の長を経由して,本人に交付する。
(退去手続等)
第12条 規程第15条に規定する退去届は,退去しようとする日の15日前までに所属部局の長を経由して,館長に提出しなければならない。
[規程第15条]
(退去時の点検)
第13条 入居者は,退去に当たり,居室その他居室に附属する設備及び備品等について館長が指定する者の点検を受け,その指示に従わなければならない。
(入居者以外の者の宿泊禁止)
第14条 会館には,入居者以外の者を宿泊させてはならない。
(共用施設の使用)
第15条 規程第17条の規定に基づき共用施設を使用しようとする者は,共用施設使用願を原則として使用する日の7日前までに館長に提出し,その許可を得なければならない。
[規程第17条]
(遵守事項等)
第16条 入居者は,規程,この細則及び入居者心得に定めるもののほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 居室の全部又は一部を他人に転貸しないこと。
(2) 居室を住居の用以外の目的に使用しないこと。
(3) 居室の施設設備に工作等を行わないこと。
(4) 居室の設備を移動し,又は,備品等を居室外に持ち出さないこと。
2 入居者は,会館の管理運営に係る館長の指示に従わなければならない。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月8日細則第7号)
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この細則は,平成17年6月8日から施行する。
附 則(平成21年3月31日細則第7号)
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この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日細則第5号)
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この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日細則第27号)
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この細則は,令和4年10月1日から施行する。