○国立大学法人新潟大学職務発明規程
(平成16年4月1日規程第125号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 届出及び帰属の決定(第6条-第11条)
第3章 補償(第12条-第14条)
第4章 発明審査委員会の職務等(第15条-第19条)
第5章 雑則(第20条-第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号。以下「就業規則」という。)第39条,国立大学法人新潟大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第21号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第38条及び国立大学法人新潟大学特任教員等就業規則(平成18年規則第2号。以下「特任教員等就業規則」という。)第30条の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)の職員が行った発明等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
[国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号。以下「就業規則」という。)第39条] [国立大学法人新潟大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第21号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第38条] [国立大学法人新潟大学特任教員等就業規則(平成18年規則第2号。以下「特任教員等就業規則」という。)第30条]
(目的)
第2条 この規程は,本学の職員が行った発明等について,その発明者としての権利を保障し,発明及び研究意欲の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において「職員」とは,次に掲げる者をいう。
(1) 就業規則第4条に定める職員
[就業規則第4条]
(2) 非常勤職員就業規則第2条に定める職員
(3) 特任教員等就業規則第2条に定める職員
2 この規程において「発明等」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 特許権の対象となるものについては発明
(2) 実用新案権の対象となるものについては考案
(3) 意匠権,回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作
(4) 品種登録に係る権利の対象となるものについては育成
(5) 秘匿することが可能な技術情報であって,かつ,財産的価値のあるもの(以下「ノウハウ」という。)については案出
3 この規程において「職務発明等」とは,本学が費用その他の支援をすることにより行う研究等又は本学が管理する施設設備を利用することにより行う研究等に基づき,職員が行った発明等をいう。
4 この規程において「知的財産権」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権,実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権,種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国におけるこれらに相当する権利
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利,種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国におけるこれらに相当する権利
(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2のプログラム著作物及び同項第10号の3のデータベースの著作物に係る同法第21条から第28条までに規定する著作権並びに外国におけるこれらに相当する権利
(4) 第1号,第2号又は第3号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能な財産的価値があるものに関する権利(ノウハウ等を指す。)
5 この規程において「出願等」とは,特許出願,登録出願等の知的財産に関して法令で定められた権利保護のために必要な所定の手続を行うことをいう。
6 この規程において「実施」とは,特許法第2条第3項に定める行為,実用新案法第2条第3項に定める行為,意匠法第2条第3項に定める行為,半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為,種苗法第2条第5項に定める行為,著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(発明審査委員会)
第4条 本学に,職務発明等に関する事項を審議するため,発明審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(権利の帰属)
第5条 本学は,職務発明等に係る知的財産権の全部又は一部を承継し,これを所有するものとする。ただし,審査委員会の議に基づき学長が認めるときは,職員に帰属させることができる。
第2章 届出及び帰属の決定
(届出)
第6条 職員は,発明等(第3条第2項第3号に規定する創作のうち,プログラム等の著作権の対象となるもの及び第5号に規定する案出を除く。)を行ったときは,別に定める発明届出書により,速やかに学長に届け出なければならない。
2 職員は,第3条第4項第3号又は第4号に規定する権利を有償で実施又は処分する必要が生じたときは,別に定める届出書により,学長に届け出なければならない。
(発明等の審議)
第7条 学長は,前条の規定による届出があったときは,審査委員会の議を経て,職務発明等の該当の当否等について決定する。
2 学長は,前項の規定により,当該発明等に関する決定を行ったときは,当該職員に通知しなければならない。
(異議の申立て)
第8条 前条第2項の通知を受けた職員は,前条第1項による学長の決定に異議があるときは,通知を受けた日から2週間以内に学長が指名する総務を担当する理事(以下「総務担当理事」という。)に異議を申し立てることができる。
2 総務担当理事は,前項の申立てに関する決定をしたときは,当該職員にその旨を通知しなければならない。
(任意譲渡)
第9条 職員からの届出による発明等について,本学が職務発明等に該当しないと決定した場合に,職員から知的財産権を本学に譲渡したい旨の申出があったときは,学長は,審査委員会の議を経て,知的財産権の承継の可否を決定する。
2 前項の申出において,当該職員から当該知的財産権に関して要した経費に係る要求があったときは,学長は,審査委員会の議を経て,知的財産権の承継の可否及びその対価の支払を決定する。
(譲渡書の提出)
第10条 職員からの届出による発明等について,本学が承継すると決定したときは,当該職員は,所定の権利譲渡書を学長に提出しなければならない。
(制限行為)
第11条 職員は,本学が当該職員の発明等について職務発明等でないと決定し,又は職務発明等であるがその権利を本学が承継しないと決定した後でなければ出願等をし,又は発明等の権利を第三者に譲渡してはならない。
第3章 補償
(補償金の支払)
第12条 本学は,本学が所有する発明等又は知的財産権の実施若しくは処分により収入を得たときは,当該発明等をした職員に対し審査委員会の議を経て,補償金を支払うものとする。
2 前項に規定する補償金の支払に関し必要な事項は,別に定める。
(共同発明者に対する補償)
第13条 前条に規定する補償金を支払う場合において,当該補償金を受ける権利を有する職員が2人以上あるときは,それぞれの持分に応じて支払うものとする。
(退職又は死亡したときの補償)
第14条 第12条及び前条の補償金を受ける権利は,当該権利を有する職員が退職した後も存続する。
[第12条]
2 前項の権利を有する職員が死亡したときは,当該権利は,その相続人が承継する。
第4章 発明審査委員会の職務等
(審査委員会の職務)
第15条 審査委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 第6条に規定する届出による発明等が,職務発明等に該当するか否かの審査
[第6条]
(2) 知的財産権を出願等することが可能な要件を具備しているか否かの審査
(3) 第1号の審査において職務発明等に該当するとされた発明等及び第9条に規定する任意譲渡について,その権利を本学が承継することが適切であるか否かの審査
[第9条]
(4) 共同研究等により知的財産権に持分が生じる場合の持分割合についての審査
(5) 補償金の支払についての審査
(6) 知的財産の管理及び活用に関する審査
(7) その他知的財産に関する重要な事項についての審査
(審査委員会の構成)
第16条 審査委員会は,次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学長が指名する新潟大学社会連携推進機構副機構長
(2) その他学長が指名する職員
2 審査委員会に委員長を置き,前項第1号に規定する委員のうち学長が指名する者をもって充てる。
3 委員長は,審査委員会を招集し,その議長となる。
4 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 第1項第2号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(会議)
第17条 審査委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第18条 委員長が必要と認めたときは,審査委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(部会等)
第19条 審査委員会に,必要に応じて部会等を置くことができる。
2 部会等に関し必要な事項は別に定める。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第20条 職員及び審査委員会の委員並びに関係者は,当該発明等の内容等の事項について,その職務上知り得ることのできた秘密を漏らしてはならない。ただし,学長と職員が合意の上,公表する場合及び本学又は職員の責めによらずして公知となった場合を除く。
(退職後の取扱い)
第21条 職員が退職した場合においても,当該発明等が職務発明等に該当する場合の取扱いは,この規程によるものとする。
(外国出願の取扱い)
第22条 この規程は,外国の知的財産権を対象とする発明等に対してもこれを準用する。
(雑則)
第23条 この規程に定めるもののほか,職務発明に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第34号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第19号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第3号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程第35号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第2号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規程第26号)
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この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第16号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規程第12号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規程第64号)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第52号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月20日規程第14号)
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1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日前に発明等が登録等知的財産に関して法令等で定められた権利を受けたときの補償金の支払については,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月22日規程第27号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。