○国立大学法人新潟大学成果有体物取扱規程
(平成16年4月1日規程第126号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)における成果有体物の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 成果有体物 研究の結果又はその過程で得られた学術的・財産的価値その他の価値があるもののうち,次に掲げる有体物をいう。
イ 材料及び試料(微生物,遺伝子,細胞,化合物,実験動物,ウイルス,タンパク質,土壌,岩石等)
ロ 試作品,モデル品,実験装置等
ハ データ(医薬品等の臨床研究データを除く。),理論・法則,コンピュータプログラム,音声,画像,図面等の各種情報を記録した電子又は紙の記録媒体等(論文,講演その他の著作物を除く。)
(2) 職員 国立大学法人新潟大学職務発明規程(平成16年規程第125号)第3条第1項に規定する職員をいう。
(3) 職務上 本学が費用その他の支援をすることにより行う研究等又は本学が管理する施設設備を利用することにより行う研究等に従事することをいう。
(4) 作製 成果有体物の創作,抽出又は取得をいう。
(5) 提供 成果有体物を有償又は無償で本学以外の機関において使用させるために譲渡又は貸与することをいう。ただし,分析依頼のための提供及び特許出願のための生物寄託を除く。
(6) 部局 教育研究院の各学系,医歯学総合病院,各附置研究所,各全学共同教育研究組織,各機構,各本部及び附属学校部をいう。
(7) 部局長 前号に規定する各部局の長をいう。
(8) 同意書 本学以外の機関に成果有体物を提供する場合又は本学以外の機関から成果有体物を受け入れる場合に,当該機関との間で成果有体物の取扱いについて定めた書面をいう。
(成果有体物の帰属)
第3条 職員によって本学において職務上作製した成果有体物は,本学に帰属するものとする。ただし,他に別段の定めがあるものは,その定めるところによる。
(成果有体物の管理)
第4条 職員は,成果有体物を作製したときは,成果有体物の性質等を考慮し,これを適切に管理しなければならない。職員が他の職員から成果有体物を承継したとき及び本学以外の機関から成果有体物を受け入れたときも,同様とする。
(成果有体物の提供)
第5条 本学は,本学以外の機関に成果有体物を無償で提供する場合は,当該機関から同意書を取得するものとする。
2 前項の場合において,学長は,成果有体物を管理する職員の所属部局長に提供の可否に係る権限を委任する。
3 本学は,本学以外の機関に成果有体物を有償で提供する場合は,同意書を締結するものとする。
4 前項の同意書の締結は,学長が行うものとする。
5 成果有体物の提供に係る手続については,別に定める。
(成果有体物の受入)
第6条 本学は,本学以外の機関から成果有体物を受け入れる場合であって,提供元との間で成果有体物の取扱いを書面で定める必要性について合意したときは,同意書を締結するものとする。
2 学長は,別に定めるところにより,受入後に成果有体物を管理する職員の所属部局長又は当該職員に,前項に規定する同意書の締結に係る権限を委任する。
3 成果有体物の受入れに係る手続については,別に定める。
(禁止)
第7条 職員は,成果有体物が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該成果有体物を提供,公表若しくは開示し,又は受け入れてはならない。
(1) 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)その他の関係法令,生物多様性条約その他の条約及び本学の規則等に違反するもの
(2) 国及び本学の定める倫理指針に違反するもの
(3) その他,別に定めるところにより学長が提供,公表若しくは開示又は受入れを禁止したもの
(秘密の保持)
第8条 職員は,法令,条約,本学の規則等及び契約等により秘密保持の義務を負う成果有体物については,新潟大学の研究室における秘密情報の管理に関する規程(平成17年規程第24号)に基づき,適切に管理しなければならない。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,成果有体物に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第14号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第3号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程第35号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第2号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規程第26号)
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この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第10号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第28号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規程第64号)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第53号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月20日規程第15号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月30日規程第111号)
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この規程は,令和2年11月1日から施行し,令和2年8月1日から適用する。
附 則(令和3年3月16日規程第10号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。