○国立大学法人新潟大学受託研究取扱規程
(平成18年3月31日規程第31号) |
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新潟大学受託研究取扱規程(平成16年規程第127号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)における国(国以外の団体等で,国からの補助金等を受け,その再委託により研究を委託することが明確なものを含む。),特殊法人,認可法人,独立行政法人若しくは地方公共団体(以下「官公庁等」という。)又は企業その他外部の機関(個人を含む。)からの受託研究(国立大学法人新潟大学医歯学総合病院における医薬品等の臨床研究に関する取扱規程(令和2年規程第107号)の規定によるものを除く。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 受託研究 本学が委託者からの委託を受けて行う研究で,これに要する経費を委託者が負担するものをいう。
(2) 部局 各学系,医歯学総合病院,各附置研究所,各全学共同教育研究組織,各機構及び各本部をいう。
(3) 部局長 部局の長をいう。
(4) 委託者 官公庁等又は企業その他外部の機関(個人を含む。)をいう。
(5) 受託研究担当者 本学の教員(専任教員及び特任教員をいう。)及び別に定める者であって,当該受託研究を行う者をいう。
(6) 発明等 国立大学法人新潟大学職務発明規程(平成16年規程第125号。以下「職務発明規程」という。)第3条第2項に規定する発明等をいう。
(7) 知的財産権 職務発明規程第3条第4項に規定する知的財産権をいう。
(8) 研究者主導臨床研究 受託研究のうち,研究者主導により実施される臨床試験等をいう。
(受入れの基準)
第3条 受託研究の受入れの基準は,当該研究が本学の教育研究上有意義であり,本学の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められるものであることとする。
(受託研究の申込み)
第4条 本学に受託研究を委託しようとする者は,所定の受託研究申込書を受託研究担当者が所属する部局の長に提出するものとする。
(受託研究の受入れの決定)
第5条 部局長は,前条の申込みがあった場合には,第3条に規定する基準に基づき,受入れを決定するものとする。
[第3条]
2 部局長は,前項により受入れを決定したときは,学長に受託研究契約の締結を申請するものとする。
(受託研究契約)
第6条 学長は,部局長から前条第2項の申請を受けたときは,受託研究契約を締結するものとする。
(秘密の保持)
第7条 学長及び委託者は,受託研究契約の締結に当たり,相手方より提供又は開示を受け,若しくは知り得た情報について,非公開とする旨を定めることができるものとする。
(受託研究代表者)
第8条 本学の受託研究担当者が同一部局内において2人以上いる場合又は複数部局に渡る場合は,受託研究代表者を定めるものとする。
(受託研究の開始)
第9条 受託研究は,契約を締結した日から実施するものとする。
(受託研究協力者の参加及び協力)
第10条 本学は,受託研究の遂行上,受託研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合には,委託者の同意を得た上で,受託研究担当者以外の者を受託研究協力者として受託研究に参加させ,又は協力させることができる。
(受託研究経費)
第11条 委託者は,本学が受託研究のために必要となる謝金,旅費,消耗品費,備品費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び受託研究に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額を負担するものとする。
2 間接経費は,原則として直接経費の30%に相当する額とする。ただし,委託者側の事情により30%に相当する額と異なる額とする場合には,委託者と合意した額とする。
3 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合で,学長がやむを得ないと認めるときは,直接経費のみとすることができる。
(1) 委託者が官公庁等であって,間接経費を措置することができない場合
(2) 競争的研究資金(資金配分主体が,広く研究開発課題等を募り,提案された課題の中から,専門家を含む複数の者による,科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課題を採択し,研究者等に配分する研究開発資金をいう。)のうち,当該研究資金にかかる間接経費が措置されていない場合
(3) 研究者主導臨床研究のうち,委託者が間接経費を措置することができない場合
(設備等の取扱い)
第12条 受託研究経費により取得した設備等は,特段の定めがない限り本学に帰属するものとする。
(受託研究の中止又は期間の延長)
第13条 受託研究を中止し,又はその期間を延長する必要が生じたときは,受託研究担当者は,速やかに部局長に報告するものとする。
2 部局長は,前項の報告を受けた場合において,やむを得ない理由があると認めるときは,受託研究の中止又はその期間の延長を決定し,学長に変更契約の締結を申請するものとする。
3 学長は,部局長から前項の申請を受けたときは,変更契約を締結するものとする。
(受託研究経費の返還)
第14条 受託研究を完了し,又は本学からの申出により中止し,若しくはその研究期間を変更した場合において,受託研究経費に残額が生じ,委託者から残額について返還の請求があった場合には,原則として返還するものとする。
2 委託者からの申出により受託研究を中止し,若しくはその研究期間を変更した場合において,受託研究経費に残額が生じている場合であっても,原則として返還しないものとする。
(進行状況の報告)
第15条 部局長は,必要に応じ,受託研究担当者に受託研究の進行状況に関する報告を求めることができるものとする。
(発明等の届出)
第16条 受託研究担当者は,受託研究により発明等が生じた場合は,速やかに学長に届け出るものとする。
(知的財産権の帰属)
第17条 受託研究により生じた発明等の知的財産権は,原則として本学に帰属するものとする。
2 官公庁等からの委託による受託研究により生じた発明等の知的財産権は,官公庁等と協議の上,帰属を決定するものとする。
(知的財産権の実施)
第18条 学長は,受託研究により生じた発明等の知的財産権につき,本学が所有する知的財産権(以下「本学所有知的財産権」という。)を,出願したときから10年を超えない範囲内において期間を定め,委託者又は委託者の指定するもの(以下「実施委託者等」という。)に独占的に実施させることができる。ただし,必要に応じて本学及び実施委託者等で協議の上,10年を超えて更新することができるものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第19条 前条の場合において,実施委託者等が,正当な理由なく一定の期間(学長と委託者が協議して定めた期間)を超えて実施しないときは,学長は,当該実施委託者等の意見を聴取の上,当該実施委託者等以外の企業等(企業,その他外部の機関又は個人をいう。)に対し,当該本学所有知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
(実施料)
第20条 前2条により,本学所有知的財産権の実施を許諾したときの実施料は,別に定める実施契約によるものとする。
(実績報告書の作成)
第21条 本学は,受託研究により得られた研究成果についての報告書を作成するものとする。
(受託研究完了報告書の提出)
第22条 受託研究担当者は,受託研究が完了したときは,速やかに所定の受託研究完了報告書を部局長に提出するものとする。
2 部局長は,前項の提出を受けたときは,その旨を学長に報告するものとする。
(研究成果の公表)
第23条 本学は,受託研究による研究成果を原則として公表するものとし,公表の時期及び方法については,委託者と協議の上,定めるものとする。
(研究者主導臨床研究の申請等)
第24条 前条までに定めるもののほか,研究者主導臨床研究の申請等については,別に定める。
(雑則)
第25条 この規程に定めるもののほか,受託研究の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前に改正前の新潟大学受託研究取扱規程の規定により締結された受託研究契約は,この規程の相当規定によりなされた受託研究契約とみなす。
附 則(平成19年3月30日規程第19号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第3号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程第35号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第2号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規程第26号)
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この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月7日規程第51号)
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この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月14日規程第8号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規程第34号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月26日規程第70号)
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この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規程第64号)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第41号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月20日規程第17号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月30日規程第110号)
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この規程は,令和2年11月1日から施行し,令和2年8月1日から適用する。