○国立大学法人新潟大学における研究者主導臨床研究に関する受託研究取扱細則
(平成29年3月29日細則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人新潟大学受託研究取扱規程(平成18年規程第31号。以下「規程」という。)第24条の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)において,国(国以外の団体等で,国からの補助金等を受け,その再委託により研究を委託することが明確なものを含む。),特殊法人,認可法人,独立行政法人若しくは地方公共団体又は企業その他外部の機関(個人を含む。以下「委託者」という。)から委託を受けて行う研究者主導臨床研究の症例登録等の受託研究の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(受託研究の申込及び決定)
第2条 研究者主導臨床研究を行う者(以下「受託研究担当者」という。)は,委託者から規程第4条に規定する受託研究申込書及び必要な資料の提供(以下「申請資料等」という。)を受け,受託研究担当者が所属する部局の長(以下「部局長」という。)に申請資料等を添えて申請するものとする。
[規程第4条]
2 受託しようとする研究者主導臨床研究が公募によるものの場合は,公募者が発行する公募内容に関する資料を申請資料等に代えることができるものとする。
3 部局長は,前2項に規定する申請があった場合は,当該研究者主導臨床研究について倫理審査委員会の審議を経て,受入れの決定をするものとする。
(経費)
第3条 研究者主導臨床研究に必要となる経費は,新潟大学医歯学総合病院が別に定める算定基準によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,算定基準に基づく金額と委託者の支払可能額に差がある場合は,本学と委託者が協議の上,金額を決定することができるものとする。
(雑則)
第4条 この細則に定めるもののほか,研究者主導臨床研究の症例登録等の受託研究の取扱いに関し必要な事項は,別に定めるものとする。
附 則
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月30日細則第33号)
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この細則は,令和2年11月1日から施行し,令和2年8月1日から適用する。