○国立大学法人新潟大学共同研究講座及び共同研究部門の設置並びに運営に関する取扱細則
(平成28年11月24日細則第32号)
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人新潟大学共同研究取扱規程(平成18年規程第32号)第27条の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)における共同研究講座及び共同研究部門(以下「共同研究講座等」という。)の設置並びに運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 共同研究講座等は,企業等から受け入れる研究経費を有効に活用することにより,本学の研究の進展及び充実を図ることを目的とする。
(設置の原則)
第3条 共同研究講座等は,企業等との共同研究(以下「共同研究」という。)において,専任の教員を配置することで,一層の研究進展が図られると想定される場合において設置できるものとする。
(名称)
第4条 共同研究講座等の名称は,当該共同研究に関連した名称とする。
2 前項に規定する名称は,企業等からの申出があったときは,当該企業等が明らかになるような字句をその名称に付することができる。
(申請)
第5条 部局長は,共同研究講座等の設置の申込みがあり,かつ,当該申込みが研究活動に有益であると認めたときは,教授会又はこれに代わる会議の議を経て,学長に設置を申請するものとする。
2 前項に規定する申込みに係る手続きは,別に定める。
(設置の許可)
第6条 学長は,前条に規定する申請があったときは,共同研究講座等の設置の可否を決定し,その旨を当該部局長に通知するものとする。
(設置期間)
第7条 共同研究講座等の設置期間は,当該共同研究の契約期間内で,原則として2年以上5年以内の期間とする。
(設置期間の更新)
第8条 共同研究講座等の設置期間は,学長が特に必要と認めた場合において,その期間を更新することができる。
2 前項に規定する更新の申請手続きは,設置の申請手続きに準じて行うものとする。
(共同研究講座等の構成)
第9条 共同研究講座等には,少なくとも教授又は准教授に相当する者1人及び准教授又は助教に相当する者1人の教員を置くものとする。
2 共同研究講座を担当する教員の名称は,共同研究講座教員とする。
3 共同研究部門を担当する教員の名称は,共同研究部門教員とする。
4 共同研究講座教員及び共同研究部門教員の身分は,国立大学法人新潟大学特任教員等就業規則(平成18年規則第2号)第2条第1項に規定する常勤の特任教員とする。
5 前項に規定する特任教員の選考は,国立大学法人新潟大学特任教員等選考委員会要項(平成25年5月30日学長裁定)及び部局の教員選考に関する規定に準じて行うものとする。
6 共同研究講座等には,第1項に規定する教員のほか,当該共同研究に参画する大学教育職員及び企業等研究員を置くことができる。
(設置及び運営に係る経費)
第10条 共同研究講座等の設置及び運営に係る人件費,物件費等は,企業等が負担するものとする。
(雑則)
第11条 この細則に定めるもののほか,共同研究講座等の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成28年12月1日から施行する。