○新潟大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程
(平成16年4月1日規程第129号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学(以下「本学」という。)における寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 寄附講座等は,奨学を目的とする民間等外部の機関(以下「外部機関」という。)からの寄附を有効に活用して,本学の自主性及び主体性の下に設置及び運営し,もって本学の教育研究の進展及び充実に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 寄附講座 講座に相当する教育研究を実施するもので,その設置及び運営に必要な経費を外部機関からの寄附により賄うものをいう。
(2) 寄附研究部門 研究部門に相当する研究を実施するもので,その設置及び運営に必要な経費を外部機関からの寄附により賄うものをいう。
(3) 部局 各学部,各研究科,各附置研究所,医歯学総合病院,各全学共同教育研究組織,各機構及び各本部をいう。
(4) 部局長 前号の部局の長をいう。
(名称)
第4条 寄附講座等には,当該寄附講座等における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 寄附講座等の名称について,寄附者から申出があったときは,寄附者が明らかとなるような字句を名称に付加することができる。
(設置の手続)
第5条 部局長は,寄附講座等に係る経費の寄附の申込みがあったときは,次に掲げる書類を添えて学長に当該寄附講座等の設置を申請するものとする。
(1) 寄附申込書(別記様式第1号)
(2) 寄附講座等の概要(別記様式第2号)
(3) 担当教員予定者の履歴書
2 部局長は,前項の規定による申請に当たっては,あらかじめ当該部局の教授会等の議を経るものとする。
(設置)
第6条 学長は,前条の規定により申請があったときは,寄附講座等の設置の可否を決定し,その旨を当該部局長に通知するものとする。
(存続期間)
第7条 寄附講座等の存続期間は,原則として,2年以上5年以下とする。ただし,特に必要と認める場合は,これを更新することができる。
2 寄附講座等の存続期間の更新は,設置の手続に準じて行うものとする。
(寄附講座等の構成)
第8条 寄附講座等には,少なくとも教授又は准教授に相当する者1人及び准教授,助教又は助手に相当する者1人の教員を置くものとする。
2 寄附講座を担当する教員の名称は,寄附講座教員とし,寄附研究部門を担当する教員の名称は,寄附研究部門教員とする。
3 寄附講座教員及び寄附研究部門教員(以下「寄附講座等教員」という。)の身分は,特任教員(国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号。以下「職員就業規則」という。)第3条第2項に規定する常勤の特任教員をいう。以下同じ。)又は短時間勤務特任教員(職員就業規則第3条第4項に規定する短時間勤務の特任教員をいう。以下同じ。)とする。ただし,部局長の申し出により学長が特に必要と認めた場合は,職員就業規則第4条第1項第1号に規定する大学教育職員とすることができる。
4 寄附講座等教員の選考は,国立大学法人新潟大学特任教員等選考委員会要項(平成25年5月30日学長裁定)及び当該部局の教員選考に関する規程等に準じて行うものとする。
(寄附講座等教員の職務)
第9条 寄附講座等教員は,寄附講座等における教育研究に従事するほか,当該寄附講座等における教育研究の遂行に支障のない範囲内で,その他の授業,研究指導又は診療を担当することができる。
(寄附金の受入れ)
第10条 寄附講座等に係る経費の寄附は,当該寄附講座等の存続期間に係る総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし,継続して受け入れることが確実な場合には,年度ごとに分割して受け入れることができる。
2 前項の寄附は,国立大学法人新潟大学寄附金取扱規程(平成16年規程第103号)の定めるところにより寄附金として受け入れるものとする。
(内容等の変更)
第11条 寄附講座等の内容等を大きく変更しようとする場合の手続は,設置の手続に準じて行うものとする。
(特許等の取扱い)
第12条 寄附講座等教員の発明に係る特許等については,国立大学法人新潟大学職務発明規程(平成16年規程第125号)の規定を適用する。
(報告)
第13条 部局長は,寄附講座等の存続期間が終了したときは,その教育研究の成果の概要を取りまとめ,学長に報告するものとする。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,寄附講座等の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第21号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第21号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月29日規程第48号)
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この規程は,平成19年7月5日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第3号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程第35号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第2号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月13日規程第23号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月28日規程第2号)
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この規程は,平成31年2月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第56号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月15日規程第7号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月16日規程第4号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月24日規程第99号)
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この規程は,令和5年11月1日から施行する。