○新潟大学内地研究員規程
(平成16年4月1日規程第131号)
改正
平成17年3月30日規程第18号
平成18年3月31日規程第14号
平成19年3月30日規程第30号
平成21年3月31日規程第3号
平成21年9月30日規程第35号
平成22年3月31日規程第2号
平成23年3月30日規程第2号
平成27年3月31日規程第40号
平成28年3月22日規程第9号
平成29年9月26日規程第74号
平成30年9月27日規程第67号
平成31年3月29日規程第44号
令和元年12月12日規程第163号
令和4年3月23日規程第14号
令和4年9月28日規程第111号
令和5年3月28日規程第71号
令和6年9月30日規程第60号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学(以下「本学」という。)における内地研究員(他の国立大学法人(大学共同利用機関法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。)から派遣されて,本学において研究を行う者をいう。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは,各学系,医歯学総合病院,各附置研究所,アジア連携研究センター,佐渡自然共生科学センター,日本酒学センター,ビッグデータアクティベーション研究センター,教育基盤機構,研究統括機構,社会連携推進機構,DX推進機構及びグローバル推進機構をいい,「部局長」とは,各部局の長をいう。
2 この規程において「教授会議等」とは,各学系にあっては学系教授会議を,医歯学総合病院にあっては運営委員会を,各附置研究所にあっては教授会を,アジア連携研究センターにあっては専任教員会議を,佐渡自然共生科学センター,日本酒学センター及びビッグデータアクティベーション研究センターにあっては運営委員会を,教育基盤機構にあっては機構運営会議を,研究統括機構及び社会連携推進機構にあっては機構会議を,DX推進機構にあっては機構運営会議を,グローバル推進機構にあっては機構連携会議をいう。
(資格)
第3条 内地研究員として受け入れることができる者は,教授,准教授,講師(非常勤を除く。)及び助教(大学共同利用機関法人にあっては各種研究員)とする。
(受入れの手続)
第4条 派遣大学の長は,内地研究員を派遣しようとするときは,学長に対し,別記様式による内地研究員受入申請書により依頼するものとする。
2 学長は,内地研究員が主として研究を行う部局長の了承を得た上で,受入れを承諾するものとする。
(研究期間)
第5条 内地研究員の研究期間は,原則として,6箇月以上10箇月未満とする。
(研究費)
第6条 内地研究員が本学において研究するにあたって必要とする経費(以下「研究費」という。)の額は,本学が定める額とし,派遣大学の長は,原則として,研究開始の前までに納付するものとする。
(関連科目の聴講及び施設の利用)
第7条 内地研究員は,部局長の許可を得て,研究題目に関連ある授業を聴講し,図書館等の施設を利用することができる。
(研究証明書の交付)
第8条 内地研究員がその研究期間を終了し,研究証明書の交付を受けようとするときは,研究報告書を添えて部局長に願い出なければならない。
2 部局長は,前項の願出があったときは,教授会議等において審議し,所期の成果を上げたものと認められた者について学長に報告するものとする。
3 学長は,前項の報告を受けて研究証明書を交付するものとする。
(研究の中止)
第9条 内地研究員の研究期間中において,研究を中止する事態が生じた場合は,学長と派遣大学の長が協議した上で研究の中止を決定するものとする。
2 前項の研究の中止を決定した場合における研究費の返還については,学長と派遣大学の長が協議した上で決定するものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,内地研究員に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第14号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第30号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第3号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程第35号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第2号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第40号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規程第9号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月26日規程第74号)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規程第67号)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第44号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月12日規程第163号)
この規程は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規程第14号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,第2条第2項中「運営会議を,」を「専任教員会議を,」に改める規定は,平成30年10月1日から適用する。
附 則(令和4年9月28日規程第111号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第71号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日規程第60号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
内地研究員受入申請書