○新潟大学受託研究員規程
(平成16年4月1日規程第130号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学(以下「本学」という。)における受託研究員(民間機関等外部の機関(以下「外部機関」という。)から委託されて,本学において研究を行う現職技術者及び研究者(以下「現職技術者等」という。)をいう。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは,各学系,医歯学総合病院,各附置研究所,アジア連携研究センター,佐渡自然共生科学センター,日本酒学センター,ビッグデータアクティベーション研究センター,教育基盤機構,研究統括機構,社会連携推進機構,DX推進機構及びグローバル推進機構をいい,「部局長」とは,各部局の長をいう。
2 この規程において「教授会議等」とは,各学系にあっては学系教授会議を,医歯学総合病院にあっては運営委員会を,各附置研究所にあっては教授会を,アジア連携研究センターにあっては専任行員会議を,佐渡自然共生科学センター,日本酒学センター及びビッグデータアクティベーション研究センターにあっては運営委員会を,教育基盤機構にあっては機構運営会議を,研究統括機構及び社会連携推進機構にあっては機構会議を,DX推進機構にあっては機構運営会議を,グローバル推進機構にあっては機構連携会議をいう。
(資格)
第3条 受託研究員として受け入れることのできる者は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条第1項本文で定める大学院に入学することができる者又は本学がこれらに準ずる学力があると認めた者とする。
(申請の手続)
第4条 外部機関が受託研究員を委託しようとするときは,別記様式による申請書に推薦状を添えて,研究の実施を希望する部局長に申請しなければならない。
[別記様式]
(受入れの許可)
第5条 受託研究員の受入れは,委託者の申請に基づき,当該部局の研究等に支障のない範囲において,教授会議等の議を経て,部局長が許可する。
(研究期間)
第6条 受託研究員の研究期間は,別表のとおりとする。
[別表]
(指導教員)
第7条 本制度による研究指導は,大学院で行う程度のものとし,指導教員は,当該部局において決定し,外部機関に通知するものとする。
(研究料)
第8条 受託研究員の研究料は,本学が定める額とし,外部機関は,原則として受入れの前までに納付するものとする。
2 納付した研究料は,原則として返還しないものとする。
(関連科目の聴講及び施設の利用)
第9条 受託研究員は,部局長の許可を得て,研究題目に関連ある授業を聴講し,図書館等の施設を利用することができる。
(研究証明書の交付)
第10条 受託研究員がその研究期間を終了し,研究証明書の交付を受けようとするときは,研究報告書を添えて部局長に願い出なければならない。
2 部局長は,前項の願出があったときは,教授会議等において審議し,所期の成果を上げたものと認められた者について学長に報告するものとする。
3 学長は,前項の報告に基づき,研究証明書を交付する。
(研究の中止)
第11条 病気その他の理由により,研究を継続することが不適当と認められる者に対しては,部局長は研究を中止させることができる。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,受託研究員に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第14号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日規程第59号)
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この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第3号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程第35号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第2号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第40号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規程第9号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月26日規程第74号)
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この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規程第67号)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第45号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月12日規程第164号)
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この規程は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規程第15号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,第2条第2項中「運営会議を,」を「専任教員会議を,」に改める規定は,平成30年10月1日から適用する。
附 則(令和4年9月28日規程第112号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第72号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日規程第61号)
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この規程は,令和6年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
種類 | 研究期間 | |
一般の受託研究員 | 長期 | 6箇月を超えて1年以内 |
短期 | 6箇月以内 | |
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「国内留学制度」による受託研究員 | 長期 | 6箇月を超えて1年以内 |
短期 | 6箇月以内 | |
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「流動研究員制度」による受託研究員 | 3箇月以内 | |
農林水産省「農業改良普及推進事業実施要領(普及職員等資質向上緊急対策事業)」による受託研究員 | 改良普及員 | 6箇月以内 |
専門技術員及び農業者研修教育施設等指導職員 | 3箇月以内 |