○新潟大学専修学校研修員等規程
(平成16年4月1日規程第132号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学(以下「本学」という。)における専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員及び教職員支援機構研修員(専修学校,公立高等専門学校,公立大学又は独立行政法人教職員支援機構から派遣されて,本学において研究を行う者をいう。以下「研修員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは,各学系,各附置研究所,アジア連携研究センター,佐渡自然共生科学センター,日本酒学センター,ビッグデータアクティベーション研究センター,教育基盤機構,研究統括機構,社会連携推進機構,DX推進機構及びグローバル推進機構をいい,「部局長」とは,各部局の長をいう。
2 この規程において「教授会議等」とは,各学系にあっては学系教授会議を,各附置研究所にあっては教授会を,アジア連携研究センターにあっては専任教員会議を,佐渡自然共生科学センター,日本酒学センター及びビッグデータアクティベーション研究センターにあっては運営委員会を,教育基盤機構にあっては機構運営会議を,研究統括機構及び社会連携推進機構にあっては機構会議を,DX推進機構にあっては機構運営会議を,グローバル推進機構にあっては機構連携会議をいう。
(資格)
第3条 研修員として受け入れることができる者は,専修学校,公立高等専門学校,公立大学及び独立行政法人教職員支援機構の職員とする。
(申請の手続)
第4条 専修学校にあっては専修学校教育振興会理事長,公立高等専門学校にあっては公立高等専門学校の学校長,公立大学にあっては公立大学の学長又は独立行政法人教職員支援機構理事長(以下「申請者」という。)が研修員を派遣しようとするときは,別記様式による申請書により学長に申請しなければならない。
[別記様式]
(受入れの許可)
第5条 研修員の受入れは,申請者の申請に基づき,当該部局の研究等に支障のない範囲において,教授会議等の議を経て,学長が許可する。
(研究期間)
第6条 研修員の研究期間は,1年とする。ただし,特別の事情のある場合は,6箇月又は3箇月とすることができる。
(指導教員)
第7条 指導教員は,教授会議等の議を経て,学長が決定する。
(研究料)
第8条 研修員が本学において研究するにあたって必要とする経費(以下「研究料」という。)の額は,本学が定める額とし,3箇月ごとに,3箇月分に相当する額をその当初の月に納入するものとする。
2 納付した研究料は,原則として返還しないものとする。
(関連科目の聴講及び施設の利用)
第9条 研修員は,当該部局長の許可を得て,研究題目に関連のある授業を聴講し,図書館等の施設を利用することができる。
(研究証明書の交付)
第10条 研修員がその研究期間を終了し,研究証明書の交付を受けようとするときは,研究報告書を添えて当該部局長に願い出なければならない。
2 部局長は,前項の願出があったときは,教授会議等において審議し,所期の成果をあげたものと認められた者について学長に報告するものとする。
3 学長は,前項の報告に基づき,研究証明書を交付する。
(研究の中止)
第11条 病気その他の理由により,研究を継続することが不適当と認められる者に対しては,教授会議等の議を経て,学長は,研究を中止させることができる。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,研修員に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第14号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第22号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第3号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程第35号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第2号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第40号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規程第9号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月26日規程第74号)
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この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年11月30日規程第100号)
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この規程は,平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規程第65号)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第46号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月12日規程第165号)
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この規程は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規程第16号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,第2条第2項中「運営会議を,」を「専任教員会議を,」に改める規定は,平成30年10月1日から適用する。
附 則(令和4年9月28日規程第113号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第73号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日規程第62号)
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この規程は,令和6年10月1日から施行する。