○新潟大学外国人受託研修員規程
(平成16年4月1日規程第135号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学(以下「本学」という。)における外国人受託研修員(以下「受託研修員」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは,各学系,医歯学総合病院,各附置研究所,アジア連携研究センター,佐渡自然共生科学センター,日本酒学センター,ビッグデータアクティベーション研究センター,教育基盤機構,研究統括機構,社会連携推進機構,DX推進機構及びグローバル推進機構をいい,「部局長」とは,各部局の長をいう。
2 この規程において「教授会議等」とは,各学系にあっては学系教授会議を,医歯学総合病院にあっては運営委員会を,各附置研究所にあっては教授会を,アジア連携研究センターにあっては専任教員会議を,佐渡自然共生科学センター,日本酒学センター及びビッグデータアクティベーション研究センターにあっては運営委員会を,教育基盤機構にあっては機構運営会議を,研究統括機構及び社会連携推進機構にあっては機構会議を,DX推進機構にあっては機構運営会議を,グローバル推進機構にあっては機構連携会議をいう。
(資格)
第3条 受託研修員として受け入れることができる者は,独立行政法人国際協力機構が開発途上国から招致する研修員であって,学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条で定める大学を卒業した者又は本学がこれに準ずる学力があると認めた者とする。
(受入れの許可)
第4条 受託研修員の受入れは,独立行政法人国際協力機構の理事長の申請に基づき,当該部局の研究等に支障のない範囲において,当該部局の教授会議等の議を経て,学長が許可する。
(研修期間)
第5条 受託研修員の研修期間は,1年以内とし,受入れを許可された日の属する事業年度を超えることができない。ただし,学長が特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。
(研修期間の延長)
第6条 学長は,受託研修員の研修の継続が必要であると認める場合は,独立行政法人国際協力機構理事長の申請に基づき,研修期間の延長を許可することがある。
2 前項の許可については,第4条の規定を準用する。ただし,翌年度以降に係る独立行政法人国際協力機構の研修員経費の予算措置が講ぜられないときは,学長がその年度に係る延長許可を取り消すものとする。
[第4条]
(研修期間の区分)
第7条 受託研修員の研修期間の区分は,事業年度内における研修する期間の日数により,1箇月を単位とする。この場合において,1箇月は30日とし,30日に満たない日数は切り上げるものとする。
(指導教員及び研修方法)
第8条 部局長は,受託研修員の研修目的及び研修内容を考慮し,教授会議等の議を経て,指導教員を定めるものとする。
2 指導教員が必要と認める場合は,部局長は,第5条の研修期間中に学外における研修を行わせることができる。
[第5条]
(研修料)
第9条 受託研修員の研修料は,独立行政法人国際協力機構が負担するものとし,本学が定める額とする。
(研修料の徴収方法)
第10条 受託研修員の受入れを許可したときは,当該事業年度に属する研修料を独立行政法人国際協力機構から直ちに徴収するものとする。
2 研修期間の延長により研修期間の区分に変更が生じたときは,延長する研修期間を加算し,第7条に定める研修期間の区分により,直ちに研修料の差額を追徴するものとする。
[第7条]
3 当該事業年度を超えて,研修期間を許可している場合の翌年度以降の研修料は,前条の規定により翌年度の当初に徴収するものとする。
4 前項の規定により徴収した研修料は,原則として返還しない。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第14号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日規程第59号)
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この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第3号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程第35号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第2号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第40号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規程第9号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月26日規程第74号)
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この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規程第67号)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第47号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月12日規程第166号)
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この規程は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規程第17号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,第2条第2項中「運営会議を,」を「専任教員会議を,」に改める規定は,平成30年10月1日から適用する。
附 則(令和4年9月28日規程第114号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第74号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日規程第63号)
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この規程は,令和6年10月1日から施行する。