○新潟大学受託実習生規程
(平成16年4月1日規程第140号)
改正
令和元年10月28日規程第153号
令和3年10月19日規程第66号
(趣旨)
第1条 この規程は,看護師,臨床検査技師,診療放射線技師等の医療技術者等の養成を目的とする公立若しくは私立の学校若しくは養成所又は日本薬剤師会等の医療関係団体(以下「養成機関等」という。)の長からの委託により,新潟大学医歯学総合病院(以下「病院」という。)が,当該養成機関等の学生,生徒等の実習を受け入れる場合の手続その他必要な事項を定めるものとする。
(申請の手続)
第2条 養成機関等の長(以下「委託者」という。)が学生,生徒等の実習を病院に委託しようとするときは,申請書(別記様式)により新潟大学医歯学総合病院長(以下「病院長」という。)に申請するものとする。
2 病院長は,前項の規定による申請があったときは,病院の業務に支障のない場合に限り,許可することができる。
3 実習の期間は,受入れを許可された日の属する年度を超えないものとする。
(受託実習料)
第3条 受託実習料は,新潟大学(以下「本学」という。)が定める額とし,前条第2項の規定により受入れを許可された委託者から実習を許可された学生,生徒等(以下「受託実習生」という。)の人数及び実習期間に応じた金額を受入れを許可するときに徴収するものとする。
2 前項の規定により徴収した受託実習料は,返還しない。ただし,委託者から実習の開始前までに取消しの申出があった場合は,当該取消しに係る金額を返還することができるものとする。
(諸規則等の遵守)
第4条 受託実習生は,本学の関係諸規則を遵守し,病院長の指示に基づき,実習を行わなければならない。
(実習証明書)
第5条 病院長は,委託者から当該実習に係る証明の願出があったときは,必要な証明書を交付する。
(実習の停止等)
第6条 病院長は,委託者が第3条第1項に規定する受託実習料を所定の期日までに納付しないとき,及び受託実習生が第4条の規定に違反し,又は実習生としてふさわしくない行為があったときは,その旨を当該委託者に通知するとともに,当該実習生の実習を停止させ,又は第2条第2項の許可を取り消すことができる。
(実習中における事故発生時の処置等)
第7条 受託実習生が実習中に負傷し,又は疾病にかかった場合は,病院は,速やかに当該受託実習生に医学的処置を講じなければならない。
2 前項の処置に要する費用は,病院の故意又は過失による場合を除き,養成機関等が負担するものとする。
(損害賠償)
第8条 養成機関等は,受託実習生が病院長の指示に反して第三者又は病院の財産に損害を与えたときは,その損害の全部又は一部を賠償しなければならない。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月28日規程第153号)
この規程は,令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和3年10月19日規程第66号)
この規程は,令和3年11月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
新潟大学受託実習生受入申請書