○新潟大学薬剤師実務受託研修生規程
(平成16年4月1日規程第137号)
(趣旨)
第1条 この規程は,薬剤師実務受託研修生(以下「委託研究生」という。)の新潟大学医歯学総合病院における受入れ手続その他必要な事項を定めるものとする。
(受入れの申請及び許可)
第2条 新潟大学医歯学総合病院長(以下「病院長」という。)は,財団法人日本薬剤師研修センター(以下「研修センター」という。)の長からの研修生としての受入れの申請に基づき,病院の業務に支障がないと認めたときは,これを許可するものとする。
2 前項の規定により受託研修生となることを希望する者は,あらかじめ次の書類を病院長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 薬剤師免許証(写)
(3) 健康診断書
(研修期間)
第3条 受託研修生の研修期間は,2箇月及び10箇月とし,受入れを許可する日の属する事業年度を超えることができない。
(研修方法等)
第4条 受託研修生の研修方法等については,病院において研修センターが定める薬剤師実務研修プログラムを踏まえて,薬剤師実務研修実施計画を策定し,実施するものとする。
(指導責任者及び指導薬剤師)
第5条 病院に,薬剤師実務研修の指導責任者を置き,病院の薬剤部長をもって充てる。
2 指導責任者は,病院の薬剤部に所属する薬剤師で,病院長が研修センターに推薦し,同センターが指導薬剤師として公表したもののうちから,実務研修を指導する者(以下「指導薬剤師」という。)を定め,指導に当たらせるものとする。
(研修料及び徴収方法)
第6条 研修料は,新潟大学(以下「本学」という。)が定める額とし,第2条第1項の規定により受入を許可するときに研修センターから徴収するものとする。
2 前項の規定により徴収した研修料は,返還しない。ただし,研修センターから研修開始前までに研修の取消しを申し出た場合は,研修センターに返還する。
(規則等の遵守)
第7条 受託研修生は,本学の諸規則を遵守しなければならない。
(研修の中止)
第8条 病院長は,病気その他の理由により,研修を継続することが不適当と認められた者に対し,研修を中止させることができる。
(受入れ許可の取消し)
第9条 病院長は,研修センターが第6条第1項に規定する研修料を所定の期日までに納付しないとき,及び受託研修生が前条の規定に違反し,又は研修を受ける者としてふさわしくない行為があったときは,その受入れの許可を取り消すことができる。
(診療報酬の帰属)
第10条 受託研修生が,病院の業務に参加することにより生じたすべての診療報酬は,病院に帰属する。
(損害賠償等)
第11条 受託研修生が本人の故意又は重大な過失により,医療過誤を生じた場合又は施設,設備等を破損させた場合は,法令の定めるところにより,損害賠償等の責任を負うものとする。
(事務)
第12条 受託研修生の受入れ等に関する事務は,病院の事務部において処理する。
(雑則)
第13条 この規程の運用等に関し必要な事項は,病院長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。