○新潟大学中国政府派遣研究員規程
(平成16年4月1日規程第134号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,「文化交流の促進のための日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」(昭和54年12月6日締結)に基づく新潟大学(以下「本学」という。)における中華人民共和国政府が派遣する研究員(以下「研究員」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは,各学系,医歯学総合病院,各附置研究所,アジア連携研究センター,佐渡自然共生科学センター,日本酒学センター,ビッグデータアクティベーション研究センター,教育基盤機構,研究統括機構,社会連携推進機構,DX推進機構及びグローバル推進機構をいい,「部局長」とは,各部局の長をいう。
2 この規程において「教授会議等」とは,各学系にあっては学系教授会議を,医歯学総合病院にあっては運営委員会を,各附置研究所にあっては教授会を,アジア連携研究センターにあっては専任教員会議を,佐渡自然共生科学センター,日本酒学センター及びビッグデータアクティベーション研究センターにあっては運営委員会を,教育基盤機構にあっては機構運営会議を,研究統括機構及び社会連携推進機構にあっては機構会議を,DX推進機構にあっては機構運営会議を,グローバル推進機構にあっては機構連携会議をいう。
(受入れの原則)
第3条 学長は,社団法人科学技術国際交流センター(以下「国際交流センター」という。)から依頼があった場合,本学の教育及び研究に支障がないと認めるときは,当該研究員を受け入れるものとする。
(受入れの決定)
第4条 研究員の受入れは,国際交流センターからの依頼に基づき,当該研究員の受入れ部局の教授会議等の議を経て,学長が決定する。
2 学長は,前項の規定により研究員の受入れを決定したときは,速やかに国際交流センターに通知するものとする。
(研究指導)
第5条 部局長は,受入れに当たって,研究員の研究の目的及び内容に基づき,その研究を指導し,及び助言する本学の教員(以下「研究指導教員」という。)を定めるものとする。
2 研究員は,研究指導教員の指導及び助言の下に,研究に従事するものとする。
(研究期間)
第6条 研究員の研究期間は,原則として1年以内とする。
(研究支援費)
第7条 研究員の受入環境の整備に経費を要する場合は,研究員受入後速やかに国際交流センターに請求するものとする。
(研究報告等)
第8条 研究員は,研究期間が満了するときは,研究報告書を研究指導教員及び部局長を経て,学長に提出しなければならない。
2 研究指導教員は,研究員の研究期間が満了するときは,研究記録簿を作成し,部局長を経て,学長に提出するものとする。
(研究証明書)
第9条 学長は,研究員から本学における研究に関し,証明の願い出があったときは,研究証明書を交付することができる。
(施設等の利用)
第10条 研究員は,部局長又は当該施設の管理責任者の承認を得て,本学の施設及び設備を利用することができる。
(研究期間等の変更)
第11条 研究員は,研究期間その他の事項を変更しようとするときは,研究指導教員及び部局長を経て,学長に申請しなければならない。
2 学長は,前項の申請があったときは,国際交流センターと協議の上,その変更を認めることができる。
(規則等の遵守)
第12条 研究員は,この規程によるもののほか,本学の規則等を遵守しなければならない。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,研究員の取扱いに関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第23号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第3号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程第35号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第2号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第40号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規程第9号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月26日規程第74号)
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この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規程第67号)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第48号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月12日規程第167号)
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この規程は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規程第18号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,第2条第3項中「運営会議を,」を「専任教員会議を,」に改める規定は,平成30年10月1日から適用する。
附 則(令和4年9月28日規程第115号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第75号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日規程第64号)
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この規程は,令和6年10月1日から施行する。