○新潟大学外国人客員研究員規程
(平成16年4月1日規程第133号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学(以下「本学」という。)における学術研究の国際交流を推進するため,本学において研究活動に従事する外国人の研究者(国立大学法人新潟大学と労働契約を締結した者を除く。以下「外国人客員研究員」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは,各学系,医歯学総合病院,各附置研究所,アジア連携研究センター,佐渡自然共生科学センター,日本酒学センター,ビッグデータアクティベーション研究センター,教育基盤機構,研究統括機構,社会連携推進機構,DX推進機構及びグローバル推進機構をいい,「部局長」とは,各部局の長をいう。
2 この規程において「教授会議等」とは,各学系にあっては学系教授会議を,医歯学総合病院にあっては運営委員会を,各附置研究所にあっては教授会を,アジア連携研究センターにあっては専任教員会議を,佐渡自然共生科学センター,日本酒学センター及びビッグデータアクティベーション研究センターにあっては運営委員会を,教育基盤機構にあっては機構運営会議を,研究統括機構及び社会連携推進機構にあっては機構会議を,DX推進機構にあっては機構運営会議を,グローバル推進機構にあっては機構連携会議をいう。
(資格)
第3条 外国人客員研究員となることができる者は,次の各号のいずれかに該当する者で,本学の教授,准教授,講師,助教若しくは助手に相当する身分を有するもの又はこれに相当する研究業績を有するものとする。ただし,新潟大学外国人留学生規程(平成16年規程第146号)に規定する外国人留学生等は,外国人客員研究員になることができない。
(1) 外国の大学,研究所及びその他の研究機関と本学との交流協定等に基づく外国人研究者
(2) 日本学術振興会の事業に基づく外国人研究者
(3) 新潟大学基金(国際交流活動の支援)の事業に基づく外国人研究者
(4) 日本学生支援機構の事業に基づく外国人研究者
(5) 外国政府,国際機関その他公的機関の交流事業に基づく外国人研究者
(6) 前各号に掲げるもののほか,本学における学術研究の国際交流を推進する上で適当と認められる外国人研究者
(受入れ)
第4条 外国人客員研究員の受入れは,当該部局の教授会議等において選考の上,当該部局長が行う。
2 部局長は,外国人客員研究員の受入れを行った場合は,速やかに,その旨を学長に報告するものとする。
(受入れ期間)
第5条 外国人客員研究員の受入れ期間は,1年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず,部局長は,研究を継続する必要があると認めた場合は,受入れ期間の延長を許可することができる。
3 部局長は,受入れ期間を延長した場合は,速やかに,その旨を学長に報告するものとする。
(受入れ教員)
第6条 部局長は,外国人客員研究員の受入れに当たっては,当該部局の教員のうちから受入れ教員を定めるものとする。
(研究への従事)
第7条 外国人客員研究員は,あらかじめ定められた研究計画に従い,研究に従事するものとする。
(施設等の利用)
第8条 外国人客員研究員は,本学の教育及び研究に支障のない範囲において,研究を遂行するために必要な本学の諸施設及び設備を利用することができる。
(給与)
第9条 外国人客員研究員には,本学としては給与を支給しない。
(規則等の遵守)
第10条 外国人客員研究員は,本学の規則等を遵守しなければならない。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,外国人客員研究員に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第14号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第30号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月29日規程第4号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第3号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程第35号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第2号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第40号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月26日規程第2号)
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この規程は,平成28年1月26日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規程第9号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月13日規程第22号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月26日規程第74号)
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この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規程第66号)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第49号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月12日規程第168号)
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この規程は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規程第19号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,第2条第2項中「運営会議を,」を「専任教員会議を,」に改める規定は,平成30年10月1日から適用する。
附 則(令和4年9月28日規程第116号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第76号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日規程第65号)
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この規程は,令和6年10月1日から施行する。