○新潟大学公開講座規程
(平成16年4月1日規程第142号)
改正
平成23年3月30日規程第10号
平成29年3月13日規程第24号
令和6年9月30日規程第58号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学学則(平成16年学則第1号)第86条に規定する公開講座に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 公開講座は,新潟大学(以下「本学」という。)の教育を広く地域社会に開放し,一般市民に生涯学習の機会を提供し,地方文化の向上に資することを目的とする。
(講師)
第3条 公開講座の講師は,本学の教員とする。ただし,必要がある場合は,学外の学識経験者を講師とすることができる。
(修了)
第4条 公開講座を受講し,所定の課程を修了した者には,修了証書を交付することができる。
2 前項に規定する修了証書は,別に定める資格要件により,学長又は学部長が交付する。
(受講料)
第5条 公開講座を受講しようとする者は,所定の期日までに,国立大学法人新潟大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第102号)第21条に定める受講料を納付しなければならない。
2 前項の規定により納付した受講料は,募集人数を超えたため受講できない者及び公開講座開始前日までに受講の取止めを申し出た者には受講料の全額を還付する。
(委員会)
第6条 本学が主催し,又は共催する公開講座に関し,次に掲げる重要事項は,新潟大学社会連携推進会議(以下「社会連携推進会議」という。)において審議する。
(1) 公開講座に係る基本方針に関すること。
(2) 公開講座の実施による大学の教育方法等の改善に関すること。
(3) 公開講座に係る関係諸機関との連絡調整に関すること。
(4) その他公開講座に関する重要な事項
(公開講座実施委員会)
第7条 本学が実施する公開講座の企画立案及びその他必要な事項を審議するため,新潟大学公開講座実施委員会(以下「実施委員会」という。)を置く。
2 実施委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,公開講座に関し必要な事項は,社会連携推進会議が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第10号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月13日規程第24号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日規程第58号)
この規程は,令和6年10月1日から施行し,改正後の第5条の規定は,令和6年8月以降に開講する公開講座から適用する。