○新潟大学公開講座実施委員会細則
(平成16年4月1日細則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学公開講座規程(平成16年規程第142号)第7条第2項に基づき,新潟大学公開講座実施委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 公開講座の実施に係る企画立案に関する事項
(2) 公開講座に係る調査研究に関する事項
(3) 公開講座の番組制作に関する事項
(4) 公開講座の講義概要,テキストの作成及び配付に関する事項
(5) 公開講座の受講生募集に関する事項
(6) 公開講座の学習指導及び学習評価に関する事項
(7) 公開講座の実施報告書の作成に関する事項
(8) その他公開講座の実施に関する事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事のうち学長が指名した者
(2) 学長が指名する副学長
(3) 各学部,大学院現代社会文化研究科,大学院自然科学研究科,大学院医歯学総合研究科及び各附置研究所から選出された教員 各1人
(4) その他委員会が必要と認めた教員 若干人
(任期)
第4条 前条第3号及び第4号に規定する委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1号に規定する委員をもって充てる。
[第3条第1号]
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,研究企画推進部において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日細則第4号)
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この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日細則第1号)
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この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日細則第7号)
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この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月13日細則第4号)
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この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日細則第8号)
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この細則は,平成31年4月1日から施行する。