○新潟大学廃棄物処理細則
(平成16年4月1日細則第18号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学廃棄物処理規程(平成16年規程第122号)第8条の規定に基づき,新潟大学における廃棄物の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(廃棄物の貯留区分)
第2条 廃棄物の貯留区分は,別表に掲げるとおりとする。ただし,同表の貯留区分以外の廃棄物については,排出者が指定された方式で保健管理・環境保全本部環境安全推進センター長(以下「環境安全推進センター長」という。)に申し出るものとする。
[別表]
2 前項の規定による申出があったときは,環境安全推進センター長は,速やかにその貯留区分を決定し,排出者にその内容を連絡するものとする。
(記録)
第3条 保健管理・環境保全本部環境安全推進センター(以下「環境安全推進センター」という。)において収集を行う廃棄物を廃棄しようとする者は,廃棄物の収蔵又は保管の都度,環境安全推進センターが指定する廃液処理依頼用紙に必要事項を記入し,指定容器に貼り付けるものとする。ただし,学生実験にあっては,指導教官が記載についての責任を負うものとする。
(指定容器)
第4条 廃棄物を収蔵する指定容器は,白色ポリエチレン10リットル入れ容器とする。
(指定容器の収集)
第5条 環境安全推進センターの行う廃棄物の収集は,次に掲げるとおりとする。
(1) 廃棄物の処理を依頼しようとする部局(以下「当該部局」という。)の職員は,環境安全推進センター長が定めた日時,所定の場所に指定容器を運搬するものとする。
(2) 環境安全推進センター長は,収集の日時を事前に当該部局に連絡する。
(3) 当該部局の職員は,収集の際の確認と安全管理のため,環境安全推進センターの職員の立会いの下に廃棄物を渡すものとする。
(4) 収集の際,当該部局の職員は各指定容器について,その内容を明記した廃液処理依頼用紙を環境安全推進センターに提出するものとする。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか,この細則の実施に必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日細則第7号)
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この細則は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日細則第3号)
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この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日細則第23号)
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この細則は,令和4年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
実験廃棄物の貯留区分
分類 | 種類 | 対象 | 摘要 | 備考 |
A | 水銀系廃液 | 1 無機水銀化合物水溶液
2 有機水銀化合物水溶液 | 1 無機水銀,有機水銀の区分明示
2 同時にシアンを含む場合はその旨明示 3 その他の重金属を含む場合は主な含有重金属を明示 | 1 試薬びんに保管された金属水銀,アマルガム水銀,水銀系試薬などは定期的に回収
2 水銀含浸布紙,水銀系廃液ろ過残さなどは有害固形廃棄物として内容明示しP分類 |
B | シアン系廃液 | 1 遊離シアン廃液 | 1 pH10.5以上で保管
2 重金属を含む場合は含有重金属を明示 | 1 難分解性シアン錯体は難分解性シアン廃液としてL2分類
2 シアン系廃液ろ過残さなどは,有害固型廃棄物としてP分類 |
C | 弗素リン酸系廃液 | 1 弗素化合物水溶液
2 リン酸化合物水溶液 | 1 塩化カルシウムにより沈澱させるグループであり弗素系,リン酸系の区分を明示
2 重金属を含む場合は主な含有重金属を明示 | 1 有機リン化合物を含む廃液はL1分類 |
D | 酸系廃液 | 1 塩酸,硫酸,硝酸などの無機酸廃液 | 1 内容物明示 | 1 有害物を含まない塩酸,硫酸の5%以下の希釈廃液はアルカリで中和の上,希釈放流
2 弗酸,りん酸を含むものは弗素,りん酸系廃液としてC分類 3 青酸を含むものはpH10.5以上として,シアン系廃液としてB分類 4 クロム酸その他重金属を含むものは重金属廃液としてF分類 5 有機酸を含むものは難燃性有機廃液としてL1分類 |
E | アルカリ系廃液 | 1 水酸化ナトリウム,水酸化カリウムなどの廃液
2 炭酸ナトリウム,炭酸カリウムなどの廃液 | 1 内容物明示 | 1 有害物を含まない5%以下の希釈廃液は酸で中和の上,希釈放流
2 水酸化カルシウム系廃液はC分類 3 水酸化マグネシウム系廃液は重金属系廃液としてF分類 4 アミン類水溶液は難燃性有機廃液としてL1分類 |
F | 重金属系廃液 | 1 Ti,V,Cr,Mn,Co,Ni,Cd,Zn,Ga,Ge,Pb,Cu,Snなどの重金属の廃液
2 Al,Mg,Siなどの金属廃液 3 Asの廃液 | 1 内容物明示 | 1 発ガン性物質(Beなど),神経系障害物質(Tlなど),粘膜皮膚障害物質(Osなど)は重金属系廃液に加えず個別回収
2 猛毒物質(ニッケルカルボニル,アルキルアルミニウムなど)は排出者の責任にて無害化した後,重金属系廃液に加える。 3 放射性同位元素及びこれに汚染されたものは重金属系廃液に加えないこと。 4 有機配位子を含む金属キレートは,L1分類 |
K1 | 可燃性有機廃液 | 1 脂肪族化合物
2 芳香族化合物 3 廃溶液 | 1 内容物明示 | 1 危険物質(エーテル,アセトアルデヒドなど過酸化物をつくり易いもの)は所轄消防署の許可をとって排出者において別途焼却処理
2 爆発性物質(N―O結合などのあるもの,アセチレン誘導体など)は排出者において別途無害化処理 3 ろ過残さはP分類 |
K2 | 廃油 | 1 灯油,軽油,テレピン油など
2 重油,タービン油など 3 潤滑油,変圧器油など 4 動植物油 | 1 内容物明示 | 1 PCB,ポリ塩化ナフタリン及び類似品を含むものは除く。
2 ろ過残さ,油泥などは有害固型廃棄物としてP分類 |
K3 | 有機ハロゲン系廃液 | 1 クロロホルム,ジクロロメタン,トリクロロエチレンなどハロゲン系有機溶媒を含む溶液 | 1 内容物明示
2 ハロゲン系の有機化合物などを含む廃液でハロゲン5%程度以上のもの | 1 油相と水相は各自で分離し,水相はL1分類 |
K4 | ニトリル化合物廃液 | 1 アセトニトリルなどを含む溶液 | 1 内容物明示 | |
L1 | 水溶性有機廃液 | 1 廃溶剤,有機酸,アミンなどを含む水混合溶液
2 その他の有機化合物の水溶液廃液 3 有機金属系(キレートなど)の水溶液 4 アンモニア廃液 5 溶媒抽出後の水相 | 1 内容物明示
2 pH明示 | 1 PCB,ポリ塩化ナフタリン及び類似品を含むものは除く。
2 有機金属系廃液のうち,水銀系のものはA分類 |
L2 | 難分解性シアン廃液 | 1 フェリシアン化カリウム,フェロシアン化カリウムの溶液
2 ニトロプルシドナトリウムの溶液 3 Fe,銅などの重金属や有機溶媒の混入しているシアン廃液 | 1 内容物明示 | |
L3 | 写真廃液 | 1 現像廃液
2 停止廃液 | 1 内容物明示 | 1 定着廃液は,Ag再生のため業者回収 |
L4 | ホルマリン廃液 | 1 生体組織などのろ過残さは別途処理 | ||
N | 弗素有機廃液 | 1 芳香族弗素廃液
2 脂肪族弗素廃液 | 1 内容物明示 | |
P | 有害固形廃棄物 | 1 内容物明示し,その内容ごとに別々にする。 | 1 専門業者回収 |