○新潟大学危険物取扱所火災予防規程
(平成16年4月1日規程第123号)
改正
平成22年3月31日規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号)第14条の2の規定に基づき,新潟大学(以下「本学」という。)の危険物取扱所における火災を予防するため,必要な事項について定めるものとする。
(他の法令等との関係)
第2条 本学の危険物取扱所の火災予防に関しては,消防法及びこれに基づく法令等並びに国立大学法人新潟大学防火管理規程(平成16年規程第111号)及びこれに基づく防火管理要項に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 危険物(種類) 重油
(2) 危険物取扱所(一般取扱所) 五十嵐地区中央機械室
(予防業務組織)
第4条 危険物取扱所における火災予防のため,管理者及び危険物保安監督者(以下「監督者」という。)を置く。
2 管理者は,施設管理部長をもって充てる。
3 監督者は,施設保全課長をもって充てる。
4 予防業務を円滑に遂行するため指揮命令及び連絡系統は,次のとおりとする。

(管理者の職務)
第5条 管理者は,次に掲げる事項を行う。
(1) 危険物取扱所の管理
(2) 監督者の官公署への届出
(3) 危険物の管理に関する指導
(監督者の職務)
第6条 監督者は,管理者を補佐し,次に掲げる事項を行う。
(1) 危険物に係る安全教育に関すること。
(2) ボイラーの保守に関すること。
(3) ボイラーの運転操作に関すること。
(4) 危険物の災害対策に関すること。
(5) 危険物取扱所の巡視,点検及び測定に関すること。
(監督者の代行)
第7条 監督者が出張,疾病その他やむを得ない事情により,その職務を行うことができない場合は,甲種又は乙種危険物取扱者免状を有する者のうちから管理者があらかじめ指名する者が,その職務を代行するものとする。
(自衛消防組織)
第8条 自衛消防の組織については,国立大学法人新潟大学防火管理規程に基づき事務局に置かれる自衛消防組織の定めるところによるものとする。
(予防教育及び訓練)
第9条 監督者は,危険物取扱従事者に対し必要な技能に関する教育を行うとともに,災害その他の事故が発生した場合の措置等について,必要に応じて指導及び訓練を行うものとする。
(点検)
第10条 監督者は,危険物取扱従事者に危険物取扱所の日常点検等を実施させるとともに,年2回,危険物取扱所定期点検記録表(別記様式)により点検を行い,その記録を5年間保管するものとする。
(危険物取扱所の運転又は操作)
第11条 危険物取扱従事者は,機器の取扱いに留意し,危険物取扱所の運転又は操作を安全かつ確実に行うものとする。
(危険物の取扱作業基準)
第12条 危険物取扱所における危険物の取扱いについては,危険物の規制に関する技術上の基準に基づき行うものとする。
(補修)
第13条 監督者は,点検の結果,不具合事項又は法令の定める基準に適合しない事項がある場合は,関係者に通報するとともに管理者に報告し,所要の措置を講ずるものとする。
(緊急事態に対する措置)
第14条 監督者は,火災その他の災害により危険が急迫したときは,その旨を管理者に報告するとともに,関係者に通報し,所要の措置を講じなければならない。
(書類及び図面の整備)
第15条 危険物取扱所に関する書類及び図面等の整備,保存は,施設管理部施設保全課において行うものとする。
(規程に違反した者に対する措置)
第16条 監督者は,危険物取扱従事者がこの規程に違反したときは,再度,危険物の取扱いに関し必要な技能等の教育,指導及び訓練を行うものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第2号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。