○新潟大学自家用電気工作物保安規程
(平成16年4月1日規程第124号)
改正
平成17年7月1日規程第23号
平成18年3月31日規程第35号
平成19年3月30日規程第33号
平成20年2月1日規程第1号
平成20年3月31日規程第12号
平成20年5月16日規程第21号
平成21年3月31日規程第13号
平成22年3月31日規程第2号
平成22年7月22日規程第24号
平成23年7月22日規程第39号
平成25年5月9日規程第21号
平成26年3月31日規程第16号
平成27年7月31日規程第54号
平成31年3月4日規程第10号
令和2年2月20日規程第12号
令和7年1月30日規程第3号
令和7年9月4日規程第67号
(趣旨)
第1条 新潟大学(以下「本学」という。)における電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安を確保するため,電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づきこの規程を定めるものとする。
(他の法令との関係)
第2条 本学の電気工作物の保安に関しては,消防法(昭和23年法律第186号),建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他の法令又はこれに基づく特別の定めのある場合を除くほか,この規程の定めるところによる。
(細則の制定等)
第3条 この規程を実施するために必要と認められる場合には,別に細則を制定するものとする。
2 この規程の改正又は前項に定める細則の制定若しくは改正に当たっては,あらかじめ主任技術者の参画の下に立案するものとする。
(保安業務組織)
第4条 電気工作物の工事,維持又は運用に関する責任の所在を明確にし,電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安業務(以下「保安業務」という。)を執行するための組織構成は,次に定めるところによる。
(1) 施設管理部長は,事務の総括を担当する理事(以下「事務総括担当理事」という。)の監督の下に保安業務を総括管理する。
(2) 法第43条第3項の規定に基づき,主任技術者を置く。
(3) 主任技術者が病気その他やむを得ない事由により職務の執行ができないときは,施設保全課長又はそれに準ずる者をもって,その職務を代行させるものとする。
(4) 主任技術者を補佐し,電気工作物の保安業務を円滑に遂行するため,当該部局に補助者を置くものとし,別表第1に規定する補助者をもって充てる。
(5) 保安業務の分掌及び保安業務を円滑に遂行するための指揮命令及び連絡系統は,別表第1のとおりとする。
(6) 主任技術者が管理する需要設備及び発電所の範囲は,別表第1の2のとおりとする。
(管理者の義務)
第5条 第4条第1号の規定により,保安業務を総括管理する施設管理部長(以下「管理者」という。)は,電気工作物に係る保安上次に掲げる事項を決定し,又は実施しようとするときは,主任技術者の意見を求めるものとする。
(1) 年次計画に関する事項
(2) 重大な事故に関する事項
(3) 災害対策に関する事項
(4) 電気工作物の建設工事の計画に関する事項
2 法令に基づいて行う所轄官庁に提出する書類の内容が保安業務に関係ある場合には,主任技術者の参画の下に立案し,決定するものとする。
3 所轄官庁が法令に基づいて行う検査及び審査には,主任技術者を立ち会わせるものとする。
(主任技術者の職務)
第6条 主任技術者は,管理者を補佐し,保安監督の業務を処理する。
2 主任技術者の保安監督の職務は,次の各号について行うものとする。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 電気工作物の災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。
3 主任技術者は,電気工作物の保安に関して前項の職務以外の職務について,管理者から意見又は実施を求められた場合には,自己の意見を具申することができるものとする。
4 主任技術者は,法第50条の2に規定する法定事業者検査(使用前自主検査)において,検査の指導・監督を行うものとする。
(保安教育及び訓練)
第7条 主任技術者は,電気工作物の工事,維持又は運用に従事する職員に対し,必要な技能に関する教育を行うとともに,災害その他電気事故が発生した場合の措置等について,必要に応じて指導し訓練を行うものとする。
(工事計画及び実施)
第8条 主任技術者は,電気工作物の安全な運用を確保するため主要な補修工事又は改良工事について計画し,又は実施しようとするときは,あらかじめ管理者の承認を求めなければならない。
第9条 工事の実施に当たっては,当該工事の内容に応じ作業責任者を選任し,主任技術者の監督の下にこれを施工するものとする。
2 工事を他の者に請け負わせる場合には常に責任の所在を明確にし,完成した場合には主任技術者がこれを検査し,保安上支障のないことを確認して引き取るものとする。
3 停電作業に関する工事の実施に当たっては,その保安を確保するため次に定める作業心得によって行わなければならない。
(1) 停電範囲と時間,作業用機具等の準備状況の主任技術者による確認
(2) 作業時間,停電時間及び危険区域の表示
(3) 停電中の遮断器及び開閉器の誤操作の防止措置
(4) 作業責任者の指名とその責任
(5) 作業終了時の点検及び測定
(法定事業者検査の体制)
第10条 法第50条の2に規定する法定事業者検査(使用前自主検査)は,主任技術者の保安監督のもとに実施し,その工事が工事計画に従って行われたものであること及び経済産業省令で定める技術基準に適合するものであることを確認し,その結果の記録を保存するものとする。
2 前項に規定する使用前自主検査は,主任技術者の指導・監督のもとに必要な検査要員を配置し,実施するものとする。
(巡視,点検及び測定)
第11条 保安業務のための巡視,点検及び測定は,別表第2に定める基準に従い,主任技術者は,管理者の承認を経て計画的に実施するものとする。
2 巡視,点検及び測定の結果,法令の定める技術基準に適合しない事項が判明したときは,当該電気工作物を修理し,改造し,移設し,若しくはその使用を一時停止し,又は制限する等の措置を講じ,常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第12条 主任技術者は,事故その他異常事態が発生した場合には必要に応じ臨時に精密検査を行い,その原因を究明するとともに再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。
(運転又は操作)
第13条 主任技術者は,電気工作物の運転又は操作に当たる従事者に対し機器の性能及び取扱い方法をあらかじめ熟知させるとともに,常に安全確実に行わせなければならない。
2 主任技術者は,電気工作物を安全確実に運転し,又は操作するために,次に掲げる事項について定めておかなければならない。
(1) 平常時及び事故発生時における運転又は操作順序,運転方法,指令系統及び連絡系統
(2) 受配電室,発電機室及び電路等における監視
(3) 軽微な事故の修理,使用停止又は使用制限等の応急措置及び報告又は連絡要領
(4) 緊急時に連絡すべき事項,連絡先及び連絡方法
3 遮断器,開閉器その他必要なものについては,別に電力会社との間に締結しているところによる。
(内燃力発電所の長期停止)
第14条 内燃力発電所(以下「発電所」という。)を相当期間停止する場合は,次に掲げる事項により設備の保全を図るものとする。
(1) 原動機その他主要機器の点検手入れを行い,必要箇所に防塵,防錆及び防湿対策を行う。
(2) 燃料タンク及び燃料配管からの漏油の有無の点検を確実に行い,災害発生を未然に防止する。
(3) 休止により相当期間停止する場合は,前2号のほか,休止設備と運転設備との区分を明確にし,その連系部分は分離するものとする。
(4) その他設備の保全に関し必要な事項
(発電所の運転再開)
第15条 発電所を相当期間停止した後,運転を再開する場合は,所定の点検を行うほか,必要に応じて試運転等を行って保安の確保に万全を期すものとする。
(防災対策)
第16条 非常・災害時に備えて電気工作物の保安確保のために適切な措置がとられるよう,次に掲げる事項について体制を整えておくものとする。
(1) 指揮命令及び情報伝達経路
(2) 予防対策及び機材の整備
第17条 主任技術者は,災害発生時における電気工作物に関する保安確保のための指揮監督を行うものとする。
2 主任技術者は,災害の発生に伴い危険と認められるときは,直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。
3 主任技術者は,災害時は電気事業者と連絡が取れるまでの間は受電電力と発電電力との並列運転を停止するものとする。
(記録)
第18条 電気工作物の工事,維持及び運用に関する記録は,別表第3に定めるところにより記録し,5年間保存するものとする。
2 主要電気機器の保安に関する記録は,別表第4に定める設備台帳により記録し,5年間保存するものとする。
(責任の分界点)
第19条 東北電力株式会社の設置する電気工作物と保安上の責任分界点は,本学と電力会社との間に締結した電力需給契約に基づくものとする。
(発電所と需要設備等との設備区分)
第20条 発電所と需要設備等との設備区分は,別図(旭町1地区特高受変電設備単線結線図)によりそれらの区分を明確にしておくものとする。
(危険の表示)
第21条 主任技術者は,特別高圧受電室・発電所その他高圧電気工作物が設置されている場所で,危険のおそれのあるところは,注意を喚起するため適宜表示しておかなければならない。
(測定器具等の整備)
第22条 主任技術者は,電気工作物の保安上必要とする測定器具類を整備し,これを施設管理部において適正に保管するものとする。
(設計図書類,手続書類等の整備及び保存)
第23条 主任技術者は,電気工作物に関する設計図,仕様書及び関係官庁又は電気事業者に提出した書類等については,施設管理部に必要期間整備保存するものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日規程第23号)
この規程は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第35号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第33号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月1日規程第1号)
この規程は,平成20年2月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第12号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月16日規程第21号)
この規程は,平成20年5月16日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第13号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第2号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月22日規程第24号)
この規程は,平成22年7月22日から施行する。
附 則(平成23年7月22日規程第39号)
この規程は,平成23年7月22日から施行する。
附 則(平成25年5月9日規程第21号)
この規程は,平成25年5月9日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第16号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日規程第54号)
この規程は,平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成31年3月4日規程第10号)
この規程は,平成31年3月4日から施行する。
附 則(令和2年2月20日規程第12号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月30日規程第3号)
この規程は,令和7年2月1日から施行する。
附 則(令和7年9月4日規程第67号)
この規程は,令和7年9月4日から施行し,令和7年8月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
組織構成

別表第1の2(第4条関係)
主任技術者(五十嵐地区)の担当管理する需要設備
需要設備名及び所在地受電電圧供給変電所名電気使用申込営業所名契約種別備考
国立大学法人 新潟大学五十嵐地区 新潟県新潟市西区五十嵐2の町8050

66KV東北電力(株) 内野変電所
東北電力(株) 新潟営業所
特別高圧電力B 予備電力B
(非常用予備発電装置) 200V 115KVA×1 200V 50KVA×1 200V 85KVA×1 200V,200/100V 20KVA+100KVA×1 200/100V 65KVA×1 200/100V 45KVA×1





国立大学法人 新潟大学学生寄宿舎(五十嵐寮) 新潟県新潟市西区五十嵐2の町8050

6.6KV東北電力(株) 内野変電所
東北電力(株) 新潟営業所
業務用電力
国立大学法人 新潟大学附属長岡校園 新潟県長岡市学校町1丁目1番1号

6.6KV東北電力(株) 長岡変電所
東北電力(株) 長岡営業所
業務用電力(非常用予備発電装置) 200V 130KVA×1
主任技術者(旭町地区)の担当管理する需要設備
需要設備名及び所在地受電電圧供給変電所名電気使用申込営業所名契約種別備考
国立大学法人 新潟大学旭町1地区 新潟県新潟市中央区旭町1の757

66KV東北電力(株) 寄居浜変電所
東北電力(株) 新潟営業所
特別高圧電力B 予備電力B
(非常用予備発電装置) 200V 500KVA×2 200V 200KVA×1 200V 390KVA×1 200V 130KVA×1 200V 25KVA×4 200V 35KVA×1 200V 350KVA×1 200V,200/100V 20KVA+30KVA×1 200V 100KVA×1200V315KVA×1
国立大学法人 新潟大学医学部有壬記念館 新潟県新潟市中央区旭町通1の753

6.6KV東北電力(株) 寄居浜変電所
東北電力(株) 新潟営業所
業務用電力
国立大学法人 新潟大学旭町2地区(保健学科) 新潟県新潟市中央区旭町通2番町746番地

6.6KV東北電力(株) 寄居浜変電所
東北電力(株) 新潟営業所
業務用電力
国立大学法人 新潟大学附属特別支援学校 新潟県新潟市中央区西大畑町5214番地

6.6KV東北電力(株) 寄居浜変電所
東北電力(株) 新潟営業所
業務用電力(非常用予備発電装置) 200V 26KVA×1
国立大学法人 新潟大学ドクターヘリ格納庫 新潟県新潟市中央区網川原地内(本川大橋東詰)

[200V][東北電力(株)] [西新潟変電所]
[東北電力(株)] [新潟営業所]
[従量電灯C] [低圧電力] [融雪用電力B―II]

(非常用予備発電装置) 200V 35KVA×1
主任技術者(五十嵐地区)の担当管理する発電所
発電所及び所在地発電電圧出力台数備考
国立大学法人 新潟大学五十嵐地区 新潟県新潟市西区五十嵐2の町8050

200V 200/100V 200V

50KW 50KW 52.5KW


1 1 1


太陽光パネル(常用発電装置)
主任技術者(旭町地区)の担当管理する発電所
発電所及び所在地発電電圧出力台数備考
国立大学法人 新潟大学旭町1地区 新潟県新潟市中央区旭町通1の757

6.6KV1,750KVA2ディーゼル機関(常用発電装置)  1号機・2号機  常時単機運転  系統連携有  周波数:50HZ



※ [ ]で囲われた設備は自家用電気工作物ではない。
別表第2(第11条関係)
巡視・点検・測定及び手入基準
項目日常巡視点検手入れ定期巡視点検手入れ精密点検手入れ測定
No.周期点検箇所ねらいNo.周期点検箇所ねらいNo.周期点検箇所ねらいNo.周期点検箇所ねらい
対象
特高変電設備断路器及び接地開閉器11週各部のガス漏れ11年開閉操作試験 (ア) 投入又は開放状態及び動作状態 (イ) 漏気音の有無

16年主回路端子の締付状態13年絶縁抵抗測定
21週異常音の有無26年接触部の点検手入れ
31週亀裂・傷などの有無36年操作ロットの点検手入れ
41週ボルトの締付状態
51週取付架台の固定状態21年操作装置の給油,清掃
61週投入又は開放状態31年ガスシールの締付状態
71週操作ロットの変形,破壊の有無
81週安全ピン等ロック装置の異常の有無
91週操作装置箱内の湿潤,発錆の有無及び汚損の状況
真空遮断器(VCB)11週異常音,異常臭の有無11年開閉操作試験状態 (ア) 開閉表示の状態 (イ) 操作前後のガス圧力計の読み (ウ) 動作回数計の動作確認


16年操作装置 (ア) 主シャフトの異常の有無 (イ) 投入シャフトトリップシャフト,主リング各部のピンカムシャフトその他ギヤ部の異常の有無 (ウ) 閉路,開路制御コイル及び電動機その他の異常の有無


11年絶縁抵抗測定
21週発錆,結露などの有無21年接地抵抗測定
31週開閉表示の状態36年開閉器特性試験
41週取付架台の固定状態46年引外し自由試験
51週操作装置箱の湿潤,発錆の有無21年ガスシールの状態23年(ア) 遮断速度測定(開極投入時間,最小動作電圧及び電流の測定含む) (イ) 擢動シャフトの寸法測定 (ウ) 擢動シャフトとの連結接合部のワイプゲージ測定

56年最低動作電圧試験
31年操作装置の確認 (ア) ボルト,ナットの締付け状態 (イ) 変形,摩耗の有無 (ウ) 操作装置の給油清掃


33年遮断部 (ア) 真空不良ロットの突出の有無
母線(C―GIS)11週各部のガス漏れ11年ガスシールの締付状態16年吸着剤の交換13年絶縁抵抗測定
21週異常音の有無21年検電装置の内部点検26年漏ガスの試験
31週亀裂,傷の有無33年検電装置の動作試験
41週ガスシールの締付ボルトの緩み,締付状態
51週架台類の固定状態
61週検電装置の異常
計器用変成器及びケーブルヘッド11週各部のガス漏れ11年東北電力(株)において行う。16年東北電力(株)において行う。11年東北電力(株)において行う。
21週異常音の有無
31週亀裂,傷の有無
ガスシールの締付ボルトの緩み,締付状態
41週架台類の固定状態
変圧器11週外部の損傷,腐食,発錆,変形,汚損,湿度,音響の異常の有無11年外部の損傷,腐食,発錆,緩み,汚損,油量15年内部について点検(コイル,接続部,リード線,鉄心,その他各部)11年絶縁抵抗測定
21週タップ切換の動作回数21年タップ切換機構の軸受,歯車等の摩耗状態及びテーパーピンの異常の有無21年接地抵抗測定
31週タップ切換指示板の停止位置の異常の有無31年各保護装置の動作状態の異常の有無31年絶縁油の耐圧,試験,酸化測定
41週吸湿器の吸湿状態の異常の有無41年活線浄化装置の異常の有無
51年タップ切換器の接触状態の異常の有無
61年その他の総合動作確認
特高操作盤11日計器指示値の異常,警報表示ランプ,保護継電器動作11年保護継電器試験
21年各種連動試験
21日操作切換器等の異常の有無
中央監視装置11月状態表示の異常,ランプ点灯確認11年計測値,警報設定値の動作確認及び調整11年各種機能試験
21日出力プリンターの異常の有無21年冷却ファン,フィルターの清掃
31週UPS出力特性の異常の有無31年プリンターの動作確認及び調整
高圧受電設備断路器11月受刃の接触,過熱変色,緩み11年受刃の接触,過熱変色,緩み,荒れ具合11年絶縁抵抗測定
21月汚損,異物付着21年フレ止め装置の機能
油入遮断器(OCB)11月外観点検,汚損,漏油,亀裂,加熱,損傷,発錆,点灯,支持11年外部の損傷,腐食,過熱,油量,発錆,変形,緩み11年絶縁抵抗測定
21年接地 〃
3不定期必要により絶縁油耐圧試験,酸化測定
21月その他必要事項21年操作具合,機構
31年附属装置の状態4不定期必要により動作特性
41年油の汚れ,必要によりその特性調査
51年接地線接続部
真空遮断器(VCB)11月外観点検,汚損,亀裂,過熱,発錆,損傷,支持,点灯11年外部の損傷,腐食,過熱,発錆,変形,緩み16年遮断速度測定(開極投入時間,最小動作電圧及び電流の測定を含む)11年絶縁抵抗測定
21年接地抵抗測定
21年操作具合,機構36年最低動作電圧測定
21月装置箱内の湿潤,発錆の有無及び汚損の状況31年附属装置の状態26年遮断部の支持絶縁物,隔離板,真空バルブの表面等の清掃46年引外し自由試験
41年接地線接続部点検56年開閉特性試験
31月その他必要事項51年開閉操作時の接触
61年動作計の動作,表示等の確認36年操作機構の点検手入れ,給油
46年交換基準による部品交換
母線11月母線の損傷,腐食,たるみ,過熱及び変色の有無11年母線の高さ,たるみ,他物との隔離距離,腐食,損傷,過熱11年絶縁抵抗測定
21年接触部分クランプ類の腐食,損傷,過熱,緩み
31年硝子類支持物の腐食,損傷,変形,緩み
計器用変成器11月外部の損傷,腐食,発錆,変形,汚損,ヒューズの異常,その他必要な事項11年各部の損傷,腐食,接触,発錆,緩み,変形,亀裂,汚損,ヒューズの異常11年絶縁抵抗測定
21年接地線接続部点検21年接地 〃
避雷器11月外部の損傷,亀裂,緩み,汚損11年外部の損傷,亀裂,緩み,汚損,コンパウンドの異常11年絶縁抵抗測定
21年接地線接続部点検21年接地 〃
受電盤11週計器の異常,表示灯異常11年裏面配線の塵埃,汚損,損傷,過熱,緩み,断線12年各部の損傷,過熱,緩み,断線,接触,脱落11年絶縁抵抗測定
21年接地 〃
21月操作,切換開閉器などの異常,その他必要な事項21年接地線接続部22年端子配線符号31年保護継電器の動作特性
42年計器校正,シーケンス試験
配電設備(屋外電線路を含む。)電力用コンデンサー・直列リアクトル11月本体外部点検,漏油,振動,異音,汚損11年各部の損傷,腐食11年絶縁抵抗測定
蓄電池11月液面,沈殿物,色相,極板隔離板の歪み,端子の緩み,汚損,液漏11年導体接続部の腐食,損傷,耐酸塗料の剥離13年整流装置の内部点検11年比重測定
21年各電池の電圧測定
33年放電特性試験
21月表示電池の電圧21年床面の腐食,損傷
31年充電装置の動作
断路器高圧受電設備と同じ
遮断器
開閉器類
配電用変圧器11月本体の外部点検,漏油,汚損,振動,異音,温度11年各部の損傷,腐食,発錆,緩み,汚損,油量,油の汚れ15年~10年内部について点検(コイル,接続部リード線,鉄心,その他各部,油取替)11年絶縁抵抗測定
21年接地 〃
21年接地線接続部3不定期必要により絶縁油耐圧試験
電線及び支持物11月電線の高さ,たるみ,他の工作物,樹木との離隔距離16月電柱,腕木,碍子,支線,支柱保護網などの損傷,腐食11年絶縁抵抗測定
21月標識,保護棚の状況21年電線取付状態
ケーブル11月ヘッド,接続箱,分岐箱などの接続部の過熱,腐食損傷及びコンパウンド油漏11年ケーブル腐食,亀裂,損傷11年絶縁抵抗測定
21月布設部の無断掘削21年接地線接続部21年接地 〃
31月標識,他物との離隔距離
配電盤高圧受電設備の受電盤と同じ
無停電電源装置(CVCF, UPS)1毎日運転表示,電圧,電流,異音,異臭11年各部損傷,変色,過熱,緩み11年絶縁抵抗試験
21年機能試験
21年蓄電池セル電圧31年停電動作試験
31年整流器の異常41年接地抵抗測定
負荷設備電動機その他回転機11日(運転者)音響回転状況,過熱,異臭,吸油状況等について注意する13月音響,振動,温度11年絶縁抵抗測定
21年各部の汚損,緩み,損傷,伝達装置の異常21年接地 〃 (ただし,漏電監視回路は2年)
31年制御装置点検
23月接続部変色,過熱41年接地線接続部
電熱乾燥装置11日(運転者)温度変化損傷,腐食等に注意する11年各部の損傷,腐食,緩み,可燃物との離隔状況11年絶縁抵抗測定(ただし,漏電監視回路は2年)
23月接続部変色,過熱電線の腐食
照明設備11日(取扱者)異音,異臭,汚損,不点11年照明効果,汚損,損傷,音響,温度,コンパウンド油漏11年絶縁抵抗測定(ただし,漏電監視回路は2年)
配線11月開閉器の点検,湿気塵埃等の状況11年開閉器器具の接続11年絶縁抵抗測定(ただし,漏電監視回路は2年)
非常用予備配電設備原動機関係11月燃料系統からの漏油及び貯溜11年機関主要部分の分解手入れ13年内燃機関の分解手入れ
21月機関の始動停止
31月始動用蓄電池の点検
発電機関係11月負荷設備の電動機その他回転機と同じ13月負荷設備の電動機その他回転機と同じ13年温度上昇等を考慮し内部分解点検,コイル,軸受,通風,附属装置等の手入れ11年絶縁抵抗測定
21年接地 〃
21年31年継電器試験
31年
41年
内燃力発電所設備原動機関係11日燃料系統からの漏油及び貯溜11年機関主要部分の分解手入れ13年内燃機関の分解手入れ16月ばい煙測定
21日冷却水水位,漏れ
31日回転数,異音,振動及び湿度
41日始動用蓄電池の点検
51日排気色の点検
61日潤滑油圧力の点検
71日始動用空気タンクの圧力
81日その他必要事項
発電機関係11週負荷設備の電動機その他回転機と同じ13月負荷設備の電動機その他回転機と同じ13年温度上昇等を考慮し内部分解点検,コイル,軸受,通風,付属装置等の手入れ11年絶縁抵抗測定
21月21年21年接地〃
31年31年継電器試験
41年
太陽光発電設備太陽電池 架台
11月汚損,損傷,発錆,亀裂,変色11年汚損,損傷,発錆,緩み11年絶縁抵抗測定
21年出力電圧,電流
制御盤 パワーコンディショナー
11月汚損,損傷,発錆,異音,異臭,振動11年汚損,損傷,発錆,緩み11年絶縁抵抗測定
21月計器及び表示器の異常21年保護継電器の動作特性
連系保護装置11月汚損,損傷11年設定値,動作表示11年絶縁抵抗測定
21年動作測定
別表第3(第18条関係)
保安規定により記録を整備するものは,次のとおりとする。
1 巡視記録簿
 巡視対象工作物ごとに,巡視の種類,実施年月日,巡視結果,巡視結果に基づき行った措置,巡視を行った者の氏名を記録する。
2 点検測定記録簿
 点検,測定種類,対象電気工作物,実施年月日,点検結果,測定結果,点検測定の結果に基づいて行った措置,点検測定,実施代表者名を記録する。
3 電気事故の記録簿
 停電事故
 停電発生日時,継続時間,停電区域,停電事由を記録する。
 重大事故
 電気関係報告規則に基づく事故報告の速報,詳報を記録する。
 機器損壊事故
 事故発生日時,損壊機器名,損壊状況,復旧日時,復旧状況,原因を記録する。
4 保修工事記録簿
 設備の修繕工事,改良工事,増設工事及び廃止工事等の計画の概要,実施期日,工事施工業者,受入試験結果を記録する。
別表第4(第18条関係)
主要電気機器設備台帳作成要領は,次のとおりとする。
1 対象機器
 受電用の開閉器,断路器,遮断器,高圧変圧器,電力コンデンサー,リアクトル,発電機,その他高圧機器
2 記載事項
 機器の定格
 製造者名
 製造年月
 製造番号
 移動履歴
 補修記録
別図(第20条関係)