○新潟大学自家用電気工作物保安規程細則
(平成16年4月1日細則第19号)
改正
平成17年7月1日細則第8号
平成20年5月16日細則第12号
令和7年3月18日細則第5号
(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学自家用電気工作物保安規程(平成16年規程第124号。以下「保安規程」という。)第3条第1項に基づき,電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安に必要な細部事項を定めるものとする。
(保安教育)
第2条 保安規程第7条に基づく従事者の保安に関する教育は,主任技術者又は電気設備の保安に関し十分な知識,技能を有する者に委嘱して次の事項について行う。
(1) 保安規程
(2) 電気設備の技術基準(必要事項について)
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)(必要事項について)
(4) 機器の用途及び機能
(5) 開閉器及び諸機器の操作
(6) 災害又は電気事故の際の措置について実地訓練
(7) 巡視点検手入及び測定の実地指導
(8) その他必要事項
(巡視,点検及び測定)
第3条 保安規程第11条の規定に基づいて行う巡視,点検及び測定は,次に定める各号に従って実施するものとする。なお,従事者は,異常を認めたときは,必要に応じて直ちに主任技術者及び補助者に報告するものとする。
(1) 日常巡視点検手入れは,次に掲げる事項について行い,異常のあった場合は点検簿に記入するものとする。
イ 過熱→触手又はサーモラベルの色調,機器外側の変色及び火花発生等により判断
ロ 外観点検→汚損,漏油,亀裂,発錆,異物塵埃付着等機器の外側を注視して判断
ハ 内部点検→異臭,異音,振動等又は計器の指示値により判断
ニ 蓄電池→電圧,液量,ガス発生状況等を注視又は計器等を使用して判断
ホ 発電機→原動機共試運転して原動機回りの各音,振動,温度等を注意し,発電機,始動用圧縮機及び直流電源装置,燃料用タンクの油量,漏油,潤滑油,冷却水等各部の状況により判断
ヘ 他物関係→樹木及び他物との近接,地上高,保護機の破損,建物の雨漏等外状を注視して判断
(2) 定期巡視点検手入れは,次に掲げる事項について点検手入日程を定め,必要に応じて維持管理業者の協力により,その結果を点検簿に記入する。
イ 清掃,清拭を含む。
ロ 絶縁抵抗測定
ハ 接地抵抗測定
ニ 端子及び機構の緊締
ホ 操作具合及び機能の調整
ヘ 不良部分の取替及び補修
ト 前号に定める事項
(3) 精密点検手入れは,次に掲げる事項について点検手入日程を定め,必要に応じて維持管理業者の協力により,その成績を点検簿に記入する。
イ 一部解体検査
ロ 絶縁油耐圧試験
ハ 動作特性検査
ニ 動作電圧,電流測定
ホ 計器較正
ヘ 前号に定める事項
(運転又は操作)
第4条 保安規程第13条第2項に基づき電気工作物の運転及び操作が安全確実に行われるため,次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 遮断器,開閉器その他機器の操作順序
イ 平常時
(イ) 運転開始
電源側から開閉器→遮断器→低圧側主開閉器→手元開閉器の順に操作
(ロ) 停止
負荷側から手元開閉器→低圧側主開閉器→遮断器→開閉器の順に操作。ただし,日常運転においては,電源側開閉器は投入のままとする。
ロ 異常又は事故時
(イ) 受電用開閉器が故障の場合
受電区域の東北電力株式会社営業所又は変電所へ急報し,配電線の送電停止を要求し,停電されたことを確認してから受電用開閉器を配電線から切り離して処置する。
(ロ) 受電用開閉器の負荷側(高圧)に事故が発生した場合
受電用遮断器を解放し(受電用遮断器が故障の場合は他の開閉器,遮断器等により負荷を零又はなるべく減少した後),前記の営業所又は変電所へ早急に連絡してから受電用開閉器を解放して事故箇所を切り離して処置する。
(ハ) 進相用電力コンデンサー(SC)事故の場合
受電用遮断器を解放してから,コンデンサー用開閉器を解放して切り離す。
(ニ) その他の高圧配電線路に事故が発生した場合
前記(ロ)に準じて適切に行う。
(ホ) 低圧側事故の場合
該当回路の開閉器,遮断器を解放する。
(ヘ) 前記(イ)(ロ)(ハ)(ニ)共,それぞれの措置を行った後速やかに主任技術者及び当該補助者に連絡する。なお,必要に応じて維持管理業者に連絡して修理又は応急措置をさせるものとする。
(2) 事故の際の連絡
イ 連絡先
(イ) 主任技術者
(ロ) 当該補助者
(ハ) 従事責任者
(ニ) 受電区域の東北電力株式会社営業所又は変電所
(ホ) 関東東北産業保安監督部東北支部
(ヘ) 所轄警察署
(ト) 所轄消防署
ロ 事故の種類による報告方法及び報告先
事故の種類報告の方法報告期限報告先
速報詳報
1 感電死傷事故速報及び詳報事故の発生を知った時から24時間以内事故の発生を知った日から起算して30日以内所轄産業保安監督部長
2 電気火災事故
3 電気工作物の欠陥,損傷若しくは破壊又は電気工作物を操作することにより人を死傷させた事故(前2号を除く。)
4 一般電気事業者の電気工作物と電気的に接続されている電圧3,000v以上の自家用電気工作物の故障,損傷,破壊等により一般電気事業者に供給支障を発生させた事故
5 電気工作物の工事中に発生した事故又は社会的に影響を及ぼした事故であって所轄産業保安監督部長が指定する事故詳報 所轄産業保安監督部長が指定する期限所轄産業保安監督部長
ハ 事故報告担当者
主任技術者
(防災対策)
第5条 非常・災害及び電気事故の際に応急の体制を準備するため,昼夜を問わず直ちに出動できる維持管理業者をあらかじめ選定しておくこと。
(記録)
第6条 保安規程第18条に基づき次のとおり定める。
 記録整理,設計図,仕様書等の整理保存担当者
 各補助者
(測定器具等の整備)
第7条 保安規程第22条に基づき次のとおり定める。
測定器具類の整備保存及び予備材料の現場管理担当者
各補助者
(手続書類等の整備)
第8条 保安規程第23条に基づき次のとおり定める。
産業保安監督部,東北電力(株式会社)関係及び主要文書の整備保存担当者
施設管理部施設管理課総務係長
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日細則第8号)
この細則は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成20年5月16日細則第12号)
この細則は,平成20年5月16日から施行する。
附 則(令和7年3月18日細則第5号)
この細則は,令和7年4月16日から施行する。