○国立大学法人新潟大学監査室規程
(平成24年3月30日規程第21号) |
|
(設置)
第1条 国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)に,内部監査を実施するとともに,監事監査の支援等の業務を行うことにより本学の適正かつ効率的な業務運営に資することを目的として,国立大学法人新潟大学監査室(以下「監査室」という。)を置く。
(業務)
第2条 監査室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 国立大学法人新潟大学内部監査規程(平成16年規程第110号)に定める内部監査の実施に関すること。
(2) 監事監査の事務補助に関すること。
(3) 監事及び会計監査人との連携に関すること。
(4) 公益通報等内部通報に関すること。
(組織)
第3条 監査室は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 室長
(2) 専門職員
(室長)
第4条 室長は,事務職員のうちから学長が任命する。
2 室長は,監査室の業務を掌理する。
(専門職員)
第5条 専門職員は,事務職員をもって充てる。
2 専門職員は,室長の命を受け,監査室の業務のうち,専門的知識若しくは経験を必要とする特定又は一定範囲の分野の業務を直接処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,監査室に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第16号)
|
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規程第19号)
|
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規程第35号)
|
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月2日規程第11号)
|
この規程は,平成30年4月1日から施行する。