○国立大学法人新潟大学内部監査規程
(平成16年4月1日規程第110号)
改正
平成17年3月30日規程第18号
平成18年3月31日規程第45号
平成23年3月30日規程第2号
平成24年3月30日規程第9号
平成30年9月27日規程第68号
平成31年3月12日規程第13号
令和2年3月11日規程第36号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)において国立大学法人新潟大学監査室(以下「監査室」という。)が行う内部監査(以下「監査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査の目的)
第2条 監査は,本学の業務及び会計処理の状況について,適法性及び合理性の観点から調査及び検証を行い,適正かつ効率的な運営を確保することを目的とする。
(監査の対象)
第3条 監査は,本学が行う業務全般について行うものとする。
(定義)
第4条 この規程において「部局」とは,各学系,各学部(教育学部にあっては,養護教諭特別別科を含む。),各研究科,医歯学総合病院,各附属学校,各附置研究所,各全学共同教育研究組織,各機構,各本部,附属学校部及び事務局をいう。
(監査の種類)
第5条 監査の種類は,次のとおりとする。
(1) 業務監査 業務が関係法令及び本学の規則等並びに本学の方針及び計画に基づいて適正かつ効率的に行われているかどうかについての監査
(2) 会計監査 会計処理,会計記録及び資産管理が関係法令及び本学の規則等に基づいて適正に行われているかどうか並びに経費が効率的に使用されているかどうかについての監査
(監査の実施)
第6条 監査は,学長の命により,監査室が実施する。
2 監査は,定期監査及び臨時監査とする。
3 定期監査は,前条に定められた監査について,定期的に実施する監査をいう。
4 臨時監査は,学長が命じる事項について,臨時に実施する監査をいう。
(監査の方法)
第7条 監査は,原則として,実地監査により行う。ただし,状況によっては,被監査部局から書類等を取り寄せ,書面審査によりこれに代えることができる。
(監査の統括及び監査員)
第8条 監査は,国立大学法人新潟大学監査室長(以下「監査室長」という。)の統括のもとに,監査室の職員が監査員となって実施する。
2 前項において,監査室長が必要と認めたときは,学長の承認を得て,監査室の職員以外の本学職員を監査員として委嘱することができる。
(監査員の権限)
第9条 監査員は,監査の実施に当たり,被監査部局の長に対して関係資料の提出,事実の説明その他必要事項の報告等を求めることができる。
2 前項の求めに対し,被監査部局の長は,これを拒否することができない。
(監査員の遵守義務)
第10条 監査員は,公正かつ厳正に監査に当たらなければならない。
2 監査員は,職務上知り得た事項を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
(監事及び会計監査人との連携)
第11条 監査室は,定期的に監事及び会計監査人との協議の場を設けて連携を図り,的確かつ効率的な監査の実施に努めるものとする。
(監査年次計画書)
第12条 監査室長は,当該年度の監査の方針及び基本計画を記載した監査年次計画書を作成し,学長の承認を得なければならない。
(監査実施計画書)
第13条 監査室長は,監査を実施するときは,前条の監査年次計画書に基づき,あらかじめ監査方針,監査項目,監査実施手続,監査日程(実施日・部局名),監査員名その他必要事項を記載した監査実施計画書を作成し,学長の承認を得るものとする。
(監査の通知)
第14条 監査室長は,監査を実施するときは,あらかじめ被監査部局の長に対し,その時期及び監査員等の氏名その他必要な事項を通知するものとする。ただし,緊急又は特に必要と認められる場合は,事前に通知することなく監査を実施することができる。
(監査調書の作成)
第15条 監査員は,監査を実施したときは,実施した監査の方法,内容及び結果等を記録した監査調書を速やかに作成し,監査室長へ提出するものとする。
(監査結果に基づく意見交換)
第16条 監査員は,監査結果に基づく説明及び問題点等の確認のため,被監査部局及び関係する部局等との意見交換を行うものとする。
(監査結果報告)
第17条 監査室長は,監査を終了したときは,第15条の監査調書に基づき,監査報告書を作成し,学長へ提出しなければならない。ただし,監査の結果,緊急を要すると認めた事項については,速やかに学長に報告しなければならない。
(監査結果の通知及び改善等)
第18条 学長は,前条の監査報告書に基づき,是正改善の措置をとる必要があると判断した場合は,当該被監査部局の長に対し,その措置をとることを書面により求めるものとする。
2 被監査部局の長は,前項の規定により是正改善措置を求められたときは,速やかに措置の内容,時期等を記載した回答書を作成し,学長に提出しなければならない。
(是正改善措置の確認)
第19条 監査室長は,是正改善措置の実施状況,効果等について,調査及び確認を行い,その結果を学長に報告するものとする。
(役員会への報告等)
第20条 学長は,第17条の監査報告書及び前条の規定による是正改善の結果報告を監事に回付するとともに,役員会に報告するものとする。
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか,監査に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第45号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第9号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規程第68号)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月12日規程第13号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月11日規程第36号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。