○国立大学法人新潟大学公益通報者保護規程
(平成19年1月24日規程第1号) |
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(目的)
第1条 この規程は,公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)の役員及び職員(以下「職員等」という。)からの組織的又は個人的な法令違反行為等に関する公益通報及び相談(以下「通報等」という。)の適正な処理の仕組みに関する必要事項を定めることにより,公益通報者及び相談者(以下「通報者等」という。)を保護するとともに,本学における法令違反行為等の早期発見と是正を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 役員 国立大学法人新潟大学基本規則(平成16年規則第1号)第7条に規定する者をいう。
(2) 職員 第7号に規定する就業規則等が適用される者をいう。
(3) 公益通報 本学の職員等が,本学又は職員等について法令違反行為等が生じ,又はまさに生じようとしている旨を,国立大学法人新潟大学コンプライアンス規則(平成26年規則第10号。以下「コンプライアンス規則」という。)第10条第1項の規定に基づき報告すること,又は不正の目的でなく通報することをいう。
(4) 公益通報対応業務 公益通報の受付,調査,是正に必要な措置の全て又はいずれかを主体的に行う業務及び当該業務の重要部分について関与する業務をいう。
(5) 相談 通報処理の仕組みや法令違反行為等に該当するかを確認する等の相談をいう。
(6) 法令違反行為等 本学の業務に関し法令又は本学の規則等に違反する行為をいう。
(7) 就業規則等 国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号),国立大学法人新潟大学特任教員等就業規則(平成18年規則第2号),国立大学法人新潟大学特定有期雇用看護職員等就業規則(平成17年規則第5号),国立大学法人新潟大学短時間勤務特任教員等就業規則(平成18年規則第3号),国立大学法人新潟大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第21号)及び国立大学法人新潟大学非常勤医師就業規程(平成16年規程第94号)並びに派遣契約その他本学の業務に従事する者に係る契約をいう。
[国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号)] [国立大学法人新潟大学特任教員等就業規則(平成18年規則第2号)] [国立大学法人新潟大学特定有期雇用看護職員等就業規則(平成17年規則第5号)] [国立大学法人新潟大学短時間勤務特任教員等就業規則(平成18年規則第3号)] [国立大学法人新潟大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第21号)] [国立大学法人新潟大学非常勤医師就業規程(平成16年規程第94号)]
(8) コンプライアンス最高責任者 コンプライアンス規則第5条に規定する者をいう。
(9) コンプライアンス総括責任者 コンプライアンス規則第6条に規定する者をいう。
第3条 削除
(通報窓口及び相談窓口)
第4条 職員等からの公益通報を受け付ける窓口及び相談に応じる窓口(以下「通報窓口」という。)は,監査室及び本学が委任した学外の法律事務所とする。
2 通報窓口は,本学のホームページで公表するものとする。
(通報等の方法)
第5条 通報窓口への通報等は,電話,電子メール,ファクシミリ,文書又は面会の方法により,原則として,実名で行うものとする。
2 匿名により公益通報がされた場合は,コンプライアンス総括責任者(以下「総括責任者」という。)と協議の上,当該通報を信ずるに足る相当の理由,証拠等があるときに限り,公益通報として受け付ける。この場合において,次条第1項及び第3項に規定する通知はしないものとする。
3 総括責任者は,相談において,当該相談の内容から法令違反行為等の存在の可能性が高いと判断される場合は,相談者に対し当該相談を公益通報とする意思があるかを確認するものとし,その意思がある場合は,当該相談を公益通報として取り扱うものとする。
(通報の受付等)
第6条 通報窓口において公益通報を受け付けたときは,速やかに総括責任者に報告するとともに,当該公益通報者が公益通報の到着を確認できない方法(書面又は電子メール等)により公益通報がなされた場合は,当該公益通報者に対し,速やかに通報を受け付けた旨を通知するよう努めるものとする。
2 総括責任者は,前項による報告を受けた場合は,速やかにコンプライアンス最高責任者及び常勤の監事へ報告する。
3 総括責任者は,通報窓口において公益通報を受け付けた日の翌日から原則として20日以内に,当該公益通報者に対し,調査の実施の有無等について通知する。
4 総括責任者は,次に掲げる公益通報については,調査を実施しないものとする。
(1) 具体性に乏しく,公益通報者に説明を求めても内容等が把握できないもの
(2) 単なる伝聞に基づくものなど,通報内容について信ずるに足りる理由が明らかに認められないもの
(3) 既に調査した事案であって,解決済みであるもの
(4) その他調査に値しないことが明らかなもの
(公益通報対応業務従事者)
第6条の2 本学に,公益通報に関して公益通報対応業務を行い,かつ当該業務に関して通報者等を特定させる事項を伝達される者として,公益通報対応業務従事者(以下「従事者」という。)を置き,次の各号に定める者とする。
(1) 学長,総務を担当する理事,常勤の監事
(2) 監査室担当職員及び本学が委任した学外の法律事務所の担当弁護士
(3) 総務部長,総務部総務課で公益通報の調査に関係する事務を担当する職員
(4) 第7条の2に規定する場合における医歯学総合病院長(以下「病院長」という。)
[第7条の2]
(5) その他公益通報の調査,是正措置及び再発防止措置並びに処分に関わる者
2 前項第5号に規定する者は,必要が生じた都度従事者として定めるものとする。
3 従事者を定めるときは,従事者の地位に就くことが従事者となる者自身に明らかとなるよう書面により指定するものとする。
(調査等)
第7条 通報事案に係る事実関係等の調査,是正措置及び再発防止措置については,コンプライアンス規則に基づき実施するものとする。
(臨床研究に関する通報の情報共有)
第7条の2 総括責任者は,通報の内容が臨床研究(医歯学総合病院において実施される治験,特定臨床研究,人を対象とする生命科学・医学系研究及び再生医療をいう。)に関するものであることが判明した場合は,病院長に対し,速やかに通報の内容,調査の結果その他必要な事項を共有するものとする。
(範囲外共有の禁止)
第7条の3 職員等は,通報者等を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有する行為(以下「範囲外共有」という。)を行ってはならない。
2 学長は,範囲外共有が行われた場合には,適切な救済・回復の措置を講じるものとし,当該行為を行った職員等に対して,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)に基づく措置又は就業規則等に基づき処分等を行うことができる。
(通報者等の探索の禁止)
第7条の4 職員等は,通報者等の探索を行ってはならない。ただし,通報者等を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除く。
2 学長は,通報者等の探索が行われた場合には,当該行為を行った職員等に対して,法人法に基づく措置又は就業規則等に基づき処分等を行うことができる。
(通報者等の保護)
第8条 職員等は,通報等を行ったことを理由として,次条に定める場合を除き,通報者等に対して解雇その他いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。
2 学長は,通報等を行ったことを理由として,通報者等の職場環境が悪化することのないように,適切な措置を講じるものとする。
3 学長は,通報者等に対して不利益な取扱いを行った職員等がいた場合は,当該行為等を行った職員等に対して,法人法に基づく措置又は就業規則等に基づき処分等を行うことができる。
(不正目的等の通報)
第9条 職員等は,虚偽の通報及び他人を誹謗中傷する通報その他の不正の目的の通報を行ってはならない。
2 学長は,前項の通報があった場合は,当該職員等に対し,法人法に基づく措置又は就業規則等に基づき処分等を行うことができる。
(秘密の保持及び利益相反関係の排除)
第10条 従事者は,通報者等が特定されないよう十分に配慮するものとする。
2 従事者は,自らが関係する通報等の処理に関与してはならない。
(従事者の責務)
第11条 従事者は,第1条の目的に沿って,誠実に対応するよう努めなければならない。
[第1条]
(個人情報の保護)
第12条 従事者は,通報等の内容をみだりに開示してはならない。
2 学長は,前項の規定に違反した職員等に対して,法人法に基づく措置又は就業規則等に基づき処分等を行うことができる。
第13条 削除
(事後確認)
第14条 学長は,通報処理終了後,通報者等に対して,通報等を行ったことを理由とした不利益な取扱いが行われていないか等を適宜確認するものとする。
(広報及び研修)
第15条 総括責任者は,公益通報の仕組み及び法令遵守の重要性について,効果的な広報を行うとともに,研修等により,職員等に対し十分な周知徹底を図らなければならない。
(役員が関係する通報等の取り扱い)
第15条の2 学長が関係する通報等の取り扱いにあっては ,第5条第2項及び第3項並びに第6条第1項,第3項及び第4項中「総括責任者」とあるのは「常勤の監事」と読み替えるものとし,第6条第2項の規定については適用しない。
2 理事が関係する通報等の取り扱いにあっては,第5条第2項及び第3項並びに第6条第1項から第4項まで中「総括責任者」とあるのは「常勤の監事」と読み替えるものとし,第6条第2項中「及び常勤の監事」とあるのは適用しない。
(職員等以外の者からの通報に対する準用)
第16条 本学の職員等以外の者からの通報等及び指摘があった場合については,この規程に準じて取り扱うものとする。
(他の規則等との関係)
第17条 他の規則等により,通報等の処理に関し特別の定めが設けられている場合にあっては,当該規則等の定めるところによる。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか,通報者等の保護に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成19年1月24日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第8号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第16号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規程第26号)
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この規程は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(令和3年11月26日規程第73号)
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この規程は,令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和4年7月8日規程第52号)
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この規程は,令和4年7月8日から施行する。ただし,施行日以前にコンプライアンス規則第10条第1項に基づき通報等があったものの取り扱いについては,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年5月22日規程第30号)
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この規程は,令和6年6月1日から施行する。ただし,施行日以前に改正前のコンプライアンス規則第10条第1項に基づき通報等があったものの取り扱いについては,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。