○新潟大学教育研究院人文社会科学系長候補者選考規程
(平成16年4月1日人社教系規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学組織の長等に関する規則(平成16年規則第5号)第44条及び新潟大学学系長等選考規程(平成27年規程第48号)第5条の規定に基づき,新潟大学教育研究院人文社会科学系長候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規程における用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 「部局」とは,人文学部,教育学部,法学部,経済科学部,創生学部,大学院現代社会文化研究科及び大学院教育実践学研究科をいう。
(2) 「部局長」とは,部局の長をいう。
(候補者の選考)
第2条 人文社会科学系教授会議(以下「学系教授会議」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合に候補者の選考を行う。
(1) 学系長の任期が満了するとき。
(2) 学系長の辞任の申出を学系教授会議が承認したとき。
(3) 学系長が欠員となったとき。
2 候補者の選考は,前項第1号に該当する場合においては任期満了の日の30日前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合においてはその事由が生じたときに速やかに行う。
(選考の方法)
第3条 候補者の選考は,第5条に規定する学系長候補適任者推薦委員会から推薦される候補者となるべき適任者(以下「候補適任者」という。)について,学系教授会議において,投票により行う。
[第5条]
(被選考資格者)
第4条 被選考資格者は,人文社会科学系(以下「学系」という。)の教授とする。
(学系長候補適任者推薦委員会)
第5条 学系教授会議は,候補適任者を選定するため,学系長候補適任者推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)を設ける。
2 前項の推薦委員会は,次に掲げる者をもって組織する。ただし,部局長が学系以外の所属の場合は,当該部局から選出された学系に所属する教授とする。
(1) 部局長
(2) 学系の系列長
3 推薦委員会は,候補適任者として2人以上を学系教授会議に推薦するものとする。
4 前2項に規定するもののほか,推薦委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(投票)
第6条 学系教授会議において行う投票は,学系教授会議構成員の総数の3分の2以上の投票がなければ成立しない。
2 投票は,単記無記名とする。
3 不在投票は認めない。
4 前3項に規定するもののほか,投票に関し必要な事項は,学系教授会議が別に定める。
(当選者の決定)
第7条 学系教授会議は,前条の投票において,得票上位の者2人を当選者とし,得票順に順位を付すものとする。
2 前項の場合において,最多得票の得票者が2人以上あるとき,又は次点の得票者が2人以上あるときは,当該同一得票数の得票者について,改めて投票を行い,得票多数の者2人(次点の得票者が2人以上あるときに行う投票にあっては得票多数の者1人)を当該投票の得票順に順位(次点の得票者が2人以上あるときに行う投票にあっては第2順位)を付し,当選者とするものとする。
3 前項の投票において,得票が同数であるときは,抽選により当選者の決定及び順位を付すものとする。
4 第1項の規定にかかわらず,得票者が1人のときは,当該得票者を当選者とする。
(候補者の推薦)
第8条 学系教授会議は,前条の規定により決定した当選者を候補者として決定し,選考理由及び前条の規定により決定した順位を付して学長に推薦する。ただし,前条の規定による当選者が1人のときは,学系教授会議が別に定めるものとする。
(学系長の任期)
第9条 学系長の任期は,3年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き6年を超えることができない。
(改正)
第10条 この規程の改正は,学系教授会議構成員(海外渡航中の者及び休職中の者を除く。)の3分の2以上が出席する学系教授会議において,出席構成員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命された学系長は,この規程に基づき選考されたものとみなす。
附 則(平成20年3月26日人社教系規程第7号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日人社教系規程第2号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月7日人社教系規程第1号)
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この規程は,平成28年3月7日から施行する。
附 則(平成29年3月27日人社教系規程第6号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日人社教系規程第1号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月8日人社系規程第1号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日人社系規程第1号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月23日人社系規程第1号)
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この規程は,令和7年8月1日から施行する。