○新潟大学教育研究院人文社会科学系附属地域法務連携支援センター規程
(平成29年3月27日人社教系規程第1号) |
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(設置)
第1条 新潟大学教育研究院人文社会科学系(以下「学系」という。)に,新潟大学教育研究院人文社会科学系附属地域法務連携支援センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは,地域との連携を図り,地域の法的ニーズに即した領域融合型及び分野横断型の教育・研究の推進,法律情報の収集・提供,公開講座等の実施及び学術的・実務的な知見に基づいた提言並びに学内の法的ニーズに即した法律情報の収集・提供,学内におけるコンプライアンス教育等を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 地域の法的ニーズに即した領域融合型及び分野横断型の教育・研究に関すること。
(2) 地域の法的ニーズに即した法律情報の収集・提供,公開講座等の実施及び学術的・実務的な知見に基づいた提言に関すること。
(3) 学内の法的ニーズに即した法律情報の収集・提供,学内におけるコンプライアンス教育等の実施に関すること。
(4) 法律相談に関すること。
(5) その他前条の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条 センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 担当教員(新潟大学の常勤教員のうち,センターの業務を命ぜられた者をいう。)
(4) 客員教授又は客員准教授(以下「客員教授等」という。)
(5) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は,学系に属する教授又は准教授をもって充てる。
2 センター長は,センターの管理及び運営を統括する。
3 センター長は,副センター長を指名する。
4 第1項のほか,センター長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(運営委員会)
第6条 センターに,センターの運営に関する重要事項を審議するため,新潟大学教育研究院人文社会科学系附属地域法務連携支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(客員教授等)
第7条 客員教授等の選考は,新潟大学客員教授及び客員准教授名称付与に関する要項(平成16年4月1日学長裁定)の定めるところによる。
(研究員)
第8条 センターに,センターの業務を円滑に遂行するため,研究員を置くことができる。
2 研究員に関し必要な事項は,別に定める。
(研究協力員)
第9条 センターに,センターの業務を支援するため,研究協力員を置くことができる。
2 研究協力員に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第10条 センターの事務は,人文社会科学系事務部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日人社教系規程第4号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。