○新潟大学教育研究院人文社会科学系附属地域法務連携支援センター長選考規程
(平成29年3月27日人社教系規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学教育研究院人文社会科学系附属地域法務連携支援センター規程(平成29年人社教系規程第1号)第5条第4項の規定に基づき,新潟大学教育研究院人文社会科学系附属地域法務連携支援センター長(以下「センター長」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考の時期)
第2条 新潟大学教育研究院人文社会科学系教授会議(以下「教授会議」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合にセンター長の選考を行う。
(1) センター長の任期が満了するとき。
(2) センター長の辞任の申出を教授会議が承認したとき。
(3) センター長が欠員となったとき。
2 センター長の選考は,前項第1号に該当する場合においては任期満了の日の30日前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合においてはその事由が生じたときに速やかに行う。
(被選考資格者)
第3条 センター長の被選考資格者は,新潟大学教育研究院人文社会科学系に属する教授又は准教授とする。
(適任者の選定)
第4条 教授会議は,新潟大学教育研究院人文社会科学系附属地域法務連携支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)にセンター長として適任と認める者(以下「適任者」という。)の選定を付託するものとする。
2 運営委員会は,適任者1人を選定し,教授会議に推薦するものとする。
(センター長の決定)
第5条 教授会議は,前条の規定により推薦された適任者について選考を行い,センター長を決定する。
(任期)
第6条 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。
(改正)
第7条 この規程の改正は,教授会議構成員(海外渡航中の者及び休職中の者を除く。)の3分の2以上が出席する教授会議において,出席した構成員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
附 則
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命されたセンター長は,この規程に基づき選考されたものとみなし,その任期は,第6条の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。
附 則(平成30年3月29日人社教系規程第6号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。