○新潟大学教育研究院自然科学系長候補者選考細則
(平成16年4月1日自然系細則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学教育研究院自然科学系長候補者選考規程(平成16年自然系規程第1号。以下「規程」という。)第20条第1項の規定に基づき,学系長候補者の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙管理委員会)
第2条 選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)に委員長を置き,委員の互選による。
2 委員長は,管理委員会を招集し,その議長となる。
3 第1回目の管理委員会は,学系長が招集する。
4 管理委員会は,次に揚げる事項を行う。
(1) 学系長候補者選挙資格者名簿(以下「選挙資格者名簿」という。)の作成
(2) 各選挙資格者の投票方法の指定(第1次選挙及び第2次選挙)
(3) 規程第11条第1項に定める公示及び通知
(4) 選挙の投票及び開票に関する事務
(5) 投票効力の判定
(6) その他選挙管理の実施に関し必要な事項
5 管理委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,開くことができない。
6 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(公示の場所)
第3条 規程第3条に規定する選挙に関する公示の場所は,理学部,工学部,農学部及び大学院自然科学研究科とする。
[規程第3条]
(投票方法)
第4条 第1次選挙及び第2次選挙の投票方法は,公示により通知するものとする。
2 管理委員会は,選挙資格者名簿を作成し,選挙資格者に投票方法を通知するものとする。
(選考経過及び結果の報告)
第5条 委員長は,第2次選挙の開票事務が終了したときは,速やかに選挙の経過及び結果を教授会議に報告しなければならない。
2 教授会議は,第2次選挙の結果を第3条に定める場所に公示するとともに,選挙資格者に通知する。
[第3条]
(管理委員会の事務)
第6条 管理委員会の事務は,自然科学系事務部において処理する。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月16日自然系細則第1号)
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この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日自然系細則第1号)
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この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月8日自然系細則第1号)
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この細則は,令和4年9月1日から施行する。
附 則(令和7年8月6日自然系細則第1号)
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この細則は,令和7年8月6日から施行する。