○新潟大学人文学部編入学,再入学,転部及び転入学細則
(平成16年4月1日人文細則第2号) |
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(趣旨)
第1条 新潟大学人文学部規程(平成16年人文規程第1号)第17条(新潟大学学則(平成16年学則第1号)第62条第2項の規定による編入学を除く。)及び第18条の規定による編入学,再入学,転部及び転入学の選考については,この細則の定めるところによる。
(編入学及び再入学)
第2条 新潟大学人文学部(以下「本学部」という。)に編入学を志願する者がある場合は,学年の始めに限り,選考の上,教授会の議を経て,学長が許可することができる。
2 本学部を学則第70条の規定により退学した者又は第71条第1号若しくは第4号に該当し除籍された者で,同一の課程に再入学を志願するものがある場合は,学期の始めに限り,選考の上,教授会の議を経て,学長が許可することができる。
(転部及び転入学)
第3条 本学部に転部を志願する者がある場合は,学年の始めに限り,選考の上,教授会の議を経て,人文学部長が許可することができる。
2 本学部に転入学を志願する者がある場合は,学年の始めに限り,選考の上,教授会の議を経て,学長が許可することができる。
(出願期日)
第4条 本学部における編入学,再入学,転部及び転入学の出願期日は,別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月21日人文細則第2号)
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1 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に入学した学生の転課程の取扱いについては,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月30日人文細則第2号)
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この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日人文細則第1号)
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この細則は,平成27年4月1日から施行する。