○新潟大学教育学部教授会規程
(平成20年4月1日教育規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学教授会通則(平成16年規則第9号)第9条の規定に基づき,教育学部教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(教授会の組織)
第2条 教授会は,教育学部の担当を命ぜられている教授,准教授,講師及び助教をもって組織する。
(教授会の開催)
第3条 教授会は,定例会議及び臨時会議とする。
2 定例会議は月1回,臨時会議は必要があるとき開催するものとする。
(招集者及び議長)
第4条 教授会は,学部長が招集し,議長となる。
2 議長は,教授会を主宰する。
3 議長に事故あるときは,あらかじめ学部長が指名する副学部長がその職務を代理する。
4 教授会の構成員は,構成員の5分の1以上の構成員の賛成を得て,文書をもって教授会の開催を要求することができる。
(構成員以外の者の出席)
第5条 議長が必要と認めたときは,教授会の議を経て,構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(教授会の成立要件)
第6条 教授会は,構成員(海外渡航中の者及び休職中の者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
(議案の提出)
第7条 教授会の議案は,議長が提出する。
2 教授会の構成員は,5人以上の構成員の賛成を得て,文書をもって教授会への議案の提出を要求することができる。
(議決の方法)
第8条 教授会の議事は,別段の定めがある場合を除き,議長を除いた出席構成員の過半数の賛成により決する。ただし,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員会)
第9条 教授会に常置及び臨時の委員会を設けることができる。
2 委員会については,別に定める。
(事務)
第10条 教授会の事務は,人文社会科学系事務部において処理する。
(改正)
第11条 この規程の改正は,教授会において,出席した構成員の3分の2以上で決する。ただし,その数は,構成員の過半数でなければならない。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,教授会の運営等に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月17日教育規程第4号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月20日教育規程第1号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月6日教育規程第2号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。