○新潟大学教育学部長候補者選考規程
(平成20年4月1日教育規程第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学組織の長等に関する規則(平成16年規則第5号)第44条及び新潟大学学系長等選考規程(平成27年規程第48号)第5条の規定に基づき,新潟大学教育学部長候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(候補者の選考)
第2条 教育学部教授会(以下「教授会」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合に候補者の選考を行う。
(1) 学部長の任期が満了するとき。
(2) 学部長の辞任の申出を教授会が承認したとき。
(3) 学部長が欠員となったとき。
2 候補者の選考は,前項第1号に該当する場合においては任期満了の日の30日前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合においてはその事由が生じたときに速やかに行う。
(選考の方法)
第3条 教授会は,候補者の選考を行うため,第5条に規定する選挙資格者による選挙を行う。
[第5条]
(被選考資格者)
第4条 被選考資格者は,選挙期日の公示の日に現に教育学部(以下「本学部」という。)の担当を命ぜられている教授とする。
(選挙資格者)
第5条 選挙資格者は,選挙期日の公示の日に現に本学部の担当を命ぜられている教員とする。
(選挙)
第6条 選挙は,2名連記による無記名投票(以下「当初投票」という。)とする。
2 前項の投票においては,所定の用紙を用いるものとする。
3 不在投票は認めない。
(当選者)
第7条 候補者の選挙の当選者は,前条の投票において,有効投票に白票を加えた数の過半数を得た者とする。
2 当初投票において,有効投票数に白票を加えた数の過半数を得た者が2人あるときは,得票数の多い者からそれぞれ当選者の「第1順位者」,「第2順位者」とする。
3 当初投票において,有効投票数に白票を加えた数の過半数を得た者が1人あるときは,当該者を当選者の「第1順位者」とする。
4 前項の場合にあっては,当初投票の得票数第2位と第3位の者(得票数第2位が2人以上あるとき又は第2位が1人で第3位が2人以上あるときは,そのすべて)を採り,単記無記名投票を行い,有効投票に白票を加えた数の過半数を得た者を「第2順位者」とする。
5 当初投票において,有効投票に白票を加えた数の過半数を得た者がないときは,得票数上位の者2人(得票数第1位が3人以上あるとき又は得票数第1位が1人で第2位が2人以上あるときは,そのすべて)を採り,単記無記名投票を行い,有効投票に白票を加えた数の過半数を得た者を当選者の「第1順位者」とする。
6 前項の場合にあっては,単記無記名投票の得票数第2位と第3位の者(得票数第2位が2人以上あるとき又は第2位が1人で第3位が2人以上あるときは,そのすべて)を採り,改めて単記無記名投票を行い,有効投票に白票を加えた数の過半数を得た者を「第2順位者」とする。
7 第4項又は前項の投票において,有効投票に白票を加えた数の過半数を得た者がないときは,有効投票に白票を加えた数の過半数を得る者があるまで,繰り返し単記無記名投票を実施するものとする。
(選挙管理委員会)
第8条 教授会は,選挙に関する事務を管理するため,選挙管理委員会を設ける。
2 選挙管理委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(候補者の決定)
第9条 教授会は,第7条の規定により決定した当選者について,選挙管理委員会から選挙経過及びその結果の報告を受け,当選者の意思を確認の上,2人の候補者を決定する。
[第7条]
2 前項の当選者が意思確認の際に候補者となることを辞退し,教授会がこれを承認したときは,この規程により,改めて選考を行う。
(候補者の推薦)
第10条 教授会は,前条の規定により教授会が決定した候補者を学長に推薦する。この場合において,第7条の規定により決定した順位を付すものとする。
[第7条]
(学部長の任期)
第11条 学部長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き4年を超えることはできない。
(改正)
第12条 この規程の改正は,教授会の議を経なければならない。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,候補者の選考に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命された教育学部長は,この規程に基づき選考されたものとみなし,その任期は,第11条本文の規定にかかわらず,平成22年2月15日までとする。
附 則(平成21年9月17日教育規程第5号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月20日教育規程第2号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月8日教育規程第1号)
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この規程は,平成27年11月1日から施行する。