○新潟大学教育学部教育実習運営協議会規程
(平成20年4月1日教育規程第5号) |
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(設置)
第1条 新潟大学教育学部(以下「本学部」という。)に,新潟大学教育学部教育実習運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の目的)
第2条 協議会は,本学部における教育実習の計画及び実施等について,教育実習協力校及び関係機関と協議し,もって教育実習の円滑かつ効果的な運営を図ることを目的とする。
(協議事項)
第3条 協議会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事項を協議する。
(1) 教育実習の計画及び実施に関する事項
(2) その他協議会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第4条 協議会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育学部長(以下「学部長」という。)
(2) 教育学部副学部長(以下「副学部長」という。)
(3) 本学部教育実習委員会委員
(4) 新潟県教育委員会教育長
(5) 教育実習協力校所管市町村教育委員会教育長
(6) 教育実習協力校校長及び教育実習担当教員
2 前項第3号から第6号までに規定する委員は,学部長が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第5条 協議会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,学部長をもって充てる。
3 副委員長は,副学部長のうち委員長が指名した者をもって充てる。
4 委員長は,協議会を招集し,その議長となる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(運営委員会)
第6条 協議会を円滑に運営するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会は,第4条第1項第3号の委員をもって組織する。
(事務)
第7条 協議会の事務は,人文社会科学系事務部において処理する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月6日教育規程第3号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。