○新潟大学教育学部卒業研究細則
(平成20年4月1日教育細則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学教育学部規程(平成20年教育規程第1号)第7条第2項の規定に基づき,卒業研究の内容,審査の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(卒業研究の内容)
第2条 卒業研究の内容は,次の表に掲げるとおりとする。
課程(コース・専修) | 卒業研究 | ||
学校教員養成課程 | 学校教育コース | 学校教育学専修 | 論文 |
教育心理学専修 | 論文 | ||
特別支援教育専修 | 論文 | ||
教科教育コース | 国語教育専修 | 論文 | |
社会科教育専修 | 論文 | ||
数学教育専修 | 論文又はこれに代わる業績 | ||
理科教育専修 | 論文又はこれに代わる業績 | ||
音楽教育専修 | 論文及び演奏 | ||
美術教育専修 | 論文及び制作 | ||
保健体育専修 | 論文 | ||
技術科教育専修 | 論文 | ||
家庭科教育専修 | 論文 | ||
英語教育専修 | 論文 |
(卒業研究の題目の提出)
第3条 卒業研究の題目は,あらかじめ卒業研究指導教員の承認を受け,第1学期末までに教育学部教務係に届け出なければならない。
(卒業研究の成果の提出)
第4条 卒業研究の成果は,各専修の定める方法により,1月20日の午後4時までに提出しなければならない。ただし,1月20日が日曜日又は土曜日に当たるときは,それぞれ1月21日又は1月22日の午後4時までとする。
(卒業研究の修了の認定)
第5条 卒業研究の修了の認定は,卒業研究の審査により行い,あわせて口述試験の結果を加味することができるものとする。
(卒業研究の審査)
第6条 前条の卒業研究の審査は,卒業研究指導教員を主査とし,当該専修の教員により行うことを原則とする。ただし,主査が特に必要と認める場合は他の教員を加えることができる。
附 則
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月20日教育細則第1号)
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この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日教育細則第1号)
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1 この細則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生の卒業研究の内容,審査の方法等については,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月6日教育細則第1号)
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1 この細則は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した学生の卒業研究の内容,審査の方法等については,なお従前の例による。