○新潟大学法学部規程
(平成16年4月1日法規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 新潟大学法学部(以下「本学部」という。)の教育課程の編成,学生の履修方法,卒業の要件等に関し必要な事項は,新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(本学部の教育研究の目的)
第2条 本学部は,法化し,情報化,地域化,国際化する社会で活躍できる,法的素養を備えたジェネラリストを育成すること,並びに法律学が中核に置く個人の尊厳を保障するという視点にたち,人権を擁護するための理論構築に努めること,及び国際社会を構成する各国の歴史・文化・価値観の違いを理解しつつ,人権尊重の理念に基づいたルールの形成に寄与することを目的とする。
(履修計画)
第3条 学生は,自己の履修計画を立て,勉学に努めるものとする。
(学科)
第4条 本学部に,法学科を置く。
(学位プログラム)
第5条 法学科に,次の学位プログラムを設ける。
法学プログラム
法曹養成プログラム
2 学生は,第2年次の第1学期開始前の公示する日時までに,法学プログラム又は法曹養成プログラムのいずれかを選択し,所定の様式により学部長へ届け出なければならない。ただし,公示する日時までに届出をしない学生は,法学プログラムを選択したものとする。
3 前項の規定により選択したプログラムの変更を希望する学生は,学部長が定めるプログラム変更期間内に,書面により,変更の届出をしなければならない。
(教育課程の編成及び授業科目)
第6条 本学部における教育課程は,教養教育に関する授業科目及び専門教育に関する授業科目により編成する。
2 教養教育に関する授業科目の区分は,別表第1のとおりとする。
[別表第1]
3 法学プログラムにおける専門教育に関する授業科目の区分は,別表第2のとおりとする。
[別表第2]
4 法曹養成プログラムにおける専門教育に関する授業科目の区分は,別表第3のとおりとする。
[別表第3]
(授業科目等の公示)
第7条 各年度に開設する授業科目,授業時間,単位数,開設学期,授業担当教員の氏名等は,学年の授業開始前に新潟大学教育基盤機構(以下「教育基盤機構」という。)が公示する。
(聴講申請手続)
第8条 学生は,学期ごとに教育基盤機構が公示する日時までに,教育基盤機構が定める方法により,当該年度において履修科目として登録することを希望する授業科目について聴講申請を行い,当該授業科目の担当教員の承認を得なければならない。ただし,不定期に開設する授業科目を履修科目として登録することを希望する者は,当該授業科目の開始前の別に公示する期日までに聴講申請を行い,当該授業科目の担当教員の承認を得なければならない。
(授業科目の履修)
第9条 学生は,必修科目A類の授業科目を,第1年次に履修科目として登録するものとする。
2 法学プログラムを選択する学生は,必修科目B類の授業科目を第2年次までに,必修科目C類の授業科目を第3年次に,必修科目D類の授業科目を第4年次に,履修科目として登録するものとする。ただし,第12条第2項に定める卒業(以下「早期卒業」という。)を希望する場合は,この限りではない。
[第12条第2項]
3 法曹養成プログラムを選択する学生は,必修科目M類の授業科目を第2年次に,必修科目N類の授業科目を第3年次に,必修科目C類の授業科目を第3年次に,必修科目D類の授業科目を第4年次に履修するものとし,必修科目L類の授業科目は,別に定めるところにより,履修科目として登録するものとする。ただし,早期卒業を希望する場合は,この限りではない。
4 学生は,選択科目E類及び選択科目F類の授業科目を履修科目として登録するものとする。
5 前各項の規定にかかわらず,次の学生に関する授業科目の履修登録は,別に定めるところにより,行うものとする。
(1) 在学中に新潟大学の交流協定に基づいて留学をする学生
(2) 在学中に休学をした学生
(3) その他学部長が特に認めた学生
6 前各項の規定のほか,履修に関し必要な事項は,別に定める。
(試験)
第10条 試験は,各学期末又は試験の対象となる授業科目が開講されるターム末に行うものとする。ただし,不定期に開設する授業科目,通年学期制で開講される授業科目については,この限りでない。
2 前項の試験の日時等は,あらかじめ公示する。
3 学生は,第8条の聴講申請を行っていない授業科目の試験を受けることができない。
[第8条]
4 試験における不正行為により懲戒処分を受けた学生に対しては,不正行為を行った科目は不合格(0点)とし,それ以外の当該学期の履修登録科目は,すべて履修取消しとする。
(追試験及び再試験)
第11条 やむを得ない事由により,試験を受けることができなかった学生は,学部長に対して,書面により,追試験受験の申請をすることができる。
2 前項の申請をする学生は,申請の際,受験できなかった授業科目の試験を実施した日から4日以内に,病気の場合は医師の診断書,その他の場合は証明書を添えるものとする。
3 追試験は,第1項の申請に対して学部長が追試験受験の許可をした場合に実施する。
4 追試験を実施する場合は,当該授業科目の授業が実施された学期が終了するまでに実施するものとする。
5 追試験の成績評価は,90点を上限とする。
6 卒業見込みの学生で,卒業見込みの年次に聴講申請した授業科目の成績評価が1科目のみ不合格であることにより,次条第1項第2号又は第3号の卒業の要件を満たさない学生は,学部長に対して,書面により,再試験受験の申請をすることができる。ただし,当該授業科目の試験を受験していない学生は,この限りではない。
7 前項の規定にかかわらず,卒業見込みの外国人留学生で,卒業見込みの年次に聴講申請した授業科目のうち,教養教育に関する授業科目については2科目まで,専門教育に関する授業科目については1科目のみの成績評価が不合格であることにより,次条第1項第2号又は第3号の卒業の要件を満たさないものは,学部長に対して,書面により,再試験受験の申請をすることができる。ただし,当該授業科目の試験を受験していない外国人留学生は,この限りではない。
8 再試験は,前2項の申請に対して学部長が再試験受験の許可をした場合に実施する。
9 再試験の成績評価は,60点を上限とする。
(卒業の要件)
第12条 本学部を卒業するためには,次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 本学部に通算4年以上在学すること。
(2) 法学プログラムを選択した学生においては,次に掲げる区分により授業科目を履修し,その単位を修得すること。
区分 | 単位数 | 備考 | ||
教養教育に関する授業科目 | 必修科目A類 | 7 | スタディ・スキルズ,人文社会科学入門(法学)及びリーガル・システム各2単位並びにデータサイエンス総論Ⅰ1単位 | |
計 | 7 | |||
専門教育に関する授業科目 | 必修科目B類 | 4 | 次の組み合わせの中から選択すること。 | |
憲法Ⅰ,憲法Ⅱ又は憲法Ⅲから2単位及び憲法基礎演習2単位の計4単位 | ||||
民法Ⅰ,民法Ⅱ,民法Ⅲ又は民法Ⅳから2単位及び民法基礎演習2単位の計4単位 | ||||
刑法Ⅰ,刑法Ⅱ又は刑法Ⅲから2単位及び刑法基礎演習2単位の計4単位 | ||||
必修科目C類 | 4 | 法政演習Ⅰ及び法政演習Ⅱ各2単位 | ||
必修科目D類 | 8 | 卒業研究Ⅰ,卒業研究Ⅱ及びジュニア・リサーチ・ペーパーの計8単位 | ||
選択科目E類 | 101 | |||
選択科目F類 | ||||
計 | 117 | |||
合計 | 124 |
(3) 法曹養成プログラムを選択した学生においては,次に掲げる区分により授業科目を履修し,その単位を修得すること。
区分 | 単位数 | 備考 | ||
教養教育に関する授業科目 | 必修科目A類 | 7 | スタディ・スキルズ,人文社会科学入門(法学)及びリーガル・システム各2単位並びにデータサイエンス総論Ⅰ1単位 | |
計 | 7 | |||
専門教育に関する授業科目 | 必修科目L類 | 58 | 憲法関係科目(憲法Ⅰ,憲法Ⅱ,憲法Ⅲ及び別に定める特殊講義の計8単位),民法関係科目(民法Ⅰ,民法Ⅱ,民法Ⅲ,民法Ⅳ,民法Ⅴ,民法Ⅵ,民法Ⅶ,民法Ⅷ及び民法Ⅸの計18単位),刑法関係科目(刑法Ⅰ,刑法Ⅱ,刑法Ⅲ及び別に定める特殊講義の計8単位),商法関係科目(会社法Ⅰ,会社法Ⅱ,会社法Ⅲ及び別に定める特殊講義の計8単位),民事訴訟法関係科目(民事訴訟法Ⅰ及び民事訴訟法Ⅱの計4単位),刑事訴訟法関係科目(刑事訴訟法Ⅰ及び刑事訴訟法Ⅱの計4単位)及び行政法関係科目(行政法Ⅰ,行政法Ⅱ,行政法Ⅲ及び別に定める特殊講義の計8単位) | |
必修科目M類 | 2 | 法曹養成プログラムのために開講された憲法基礎演習,民法基礎演習又は刑法基礎演習の中から1科目2単位 | ||
必修科目N類 | 4 | 法文書作成Ⅰ及び法文書作成Ⅱの計4単位 | ||
必修科目C類 | 4 | 法政演習Ⅰ及び法政演習Ⅱ各2単位 | ||
必修科目D類 | 8 | 卒業研究Ⅰ,卒業研究Ⅱ及びジュニア・リサーチ・ペーパーの計8単位 | ||
選択科目E類 | 41 | |||
選択科目F類 | ||||
計 | 117 | |||
合計 | 124 |
2 前項第1号の規定にかかわらず,学則第60条第3項の規定に基づき,本学部の学生で本学部に3年以上在学したものが,卒業の要件単位を優秀な成績で修得したと認める場合には,別に定めるところにより,その卒業を認めることができる。
3 法学プログラムを選択した学生は,必修科目B類及びC類に係る必要単位数を超えて修得した単位を,選択科目E類の単位数に算入することができる。
4 法曹養成プログラムを選択した学生は,必修科目C類及びM類に係る必要単位数を超えて修得した単位を,選択科目E類の単位数に算入することができる。
5 交流協定に基づく留学,疾病,事故等特別の事由があると学部長が認めた場合は,選択科目E類の授業科目を8単位修得することにより,ジュニア・リサーチ・ペーパー4単位の修得に代えることができる。
6 法学プログラムを選択した学生は,選択科目F類について,60単位まで卒業要件単位とすることができる。
7 第5条第2項及び第3項の規定によるプログラムの選択又は変更に伴う既に修得した単位の取扱いについては,別に定める。
8 教員の免許状に係る教職科目の単位は,卒業要件の単位に算入しない。
(卒業の認定)
第13条 前条第1項に定める要件を満たした学生に対する卒業及び同条第2項に定める卒業の認定は,教授会の議を経て,学長が行う。
(成績評価に関する不服申立て)
第14条 学生は,履修科目として登録した授業科目の成績評価に不服がある場合は,別に定めるところにより,不服申立てをすることができる。
(編入学及び再入学)
第15条 学則第62条第1項及び第2項並びに第63条の規定による編入学又は再入学を志願した者に対する選考については,別に定める。
2 前項の規定に基づく選考により入学を許可された者の既に修得した単位の取扱い及び在学期間の通算の認定については,教授会が行う。
(転部及び転入学)
第16条 学則第64条の規定による転部又は転入学を志願した者に対する選考については,別に定める。
[学則第64条]
2 前項の規定に基づく選考により転部又は転入学を許可された者の既に修得した単位の取扱い及び在学期間の通算の認定については,教授会が行う。
(教員の免許状)
第17条 本学部において取得することのできる教員の免許状の種類及び免許教科は,次の表に掲げるとおりとする。
学科 | 教員の免許状の種類(免許教科) |
法学科 | 高等学校教諭一種免許状(公民) |
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学部長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 新潟大学法学部規程(平成11年法規程第1号。以下「旧学部規程」という。)に基づく法学科の夜間主コース及び法政コミュニケーション学科(以下「学科等」という。)は,第2条の規定にかかわらず,平成16年3月31日に学科等に在学する者が学科等に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 平成15年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,第3条及び第15条の規定にかかわらず,なお旧学部規程の例による。
4 前項に規定するもののほか,平成12年度以前に昼間コースに入学した学生(平成14年度以前に転部又は編入学をした学生を含む。)については,経済学部夜間主コースの専門科目を履修し,その単位を修得したときは,選択科目IV種として16単位まで卒業要件単位とすることができるものとする。
附 則(平成17年3月20日法規程第1号)
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1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成16年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。ただし,第9条第3項及び第4項に規定する再試験の取扱いは,これを適用する。
附 則(平成17年9月6日法規程第2号)
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この規程は,平成17年9月6日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年7月19日法規程第1号)
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この規程は,平成18年7月19日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月6日法規程第1号)
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1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。ただし,第9条第3項,第4項,第7項及び第10条第6項については,これを適用する。
附 則(平成21年2月10日法規程第1号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月14日法規程第2号)
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この規程は,平成23年6月14日から施行する。
附 則(平成24年3月6日法規程第1号)
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1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月26日法規程第1号)
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1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(平成27年9月18日法規程第3号)
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1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月31日法規程第1号)
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1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月6日法規程第1号)
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1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。ただし,改正後の別表に規定する授業科目「現代社会と法」及び「インターンシップ」を履修し,卒業要件単位とすることができる。
附 則(令和2年1月21日法規程第1号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月20日法規程第2号)
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1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(令和4年2月4日法規程第1号)
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1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(令和4年8月30日法規程第2号)
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この規程は,令和4年8月30日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年9月27日法規程第3号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年12月12日法規程第1号)
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1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生の主専攻プログラムの取扱いについては,改正後の第5条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 改正後の別表第2及び別表第3に規定する授業科目「国際交流」の履修方法及び卒業要件については,平成30年度以前に入学した学生は,なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
区分 | 授業科目名 | 単位数 |
必修科目A類 | スタディ・スキルズ | 2 |
人文社会科学入門(法学) | 2 | |
リーガル・システム | 2 | |
データサイエンス総論Ⅰ | 1 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 授業科目名 | 単位数 |
必修科目B類 | 憲法Ⅰ | 2 |
憲法Ⅱ | 2 | |
憲法Ⅲ | 2 | |
憲法基礎演習 | 2 | |
民法Ⅰ | 2 | |
民法Ⅱ | 2 | |
民法Ⅲ | 2 | |
民法Ⅳ | 2 | |
民法基礎演習 | 2 | |
刑法Ⅰ | 2 | |
刑法Ⅱ | 2 | |
刑法Ⅲ | 2 | |
刑法基礎演習 | 2 | |
必修科目C類 | 法政演習Ⅰ | 2 |
法政演習Ⅱ | 2 | |
必修科目D類 | 卒業研究Ⅰ | 2 |
卒業研究Ⅱ | 2 | |
ジュニア・リサーチ・ペーパー | 4 | |
選択科目E類 | 民法Ⅴ | 2 |
民法Ⅵ | 2 | |
民法Ⅶ | 2 | |
民法Ⅷ | 2 | |
民法Ⅸ | 2 | |
会社法Ⅰ | 2 | |
会社法Ⅱ | 2 | |
会社法Ⅲ | 2 | |
情報法Ⅰ | 2 | |
情報法Ⅱ | 2 | |
情報セキュリティと法Ⅰ | 2 | |
情報セキュリティと法Ⅱ | 2 | |
労働法Ⅰ | 2 | |
労働法Ⅱ | 2 | |
経済法Ⅰ | 2 | |
経済法Ⅱ | 2 | |
知的財産法Ⅰ | 2 | |
知的財産法Ⅱ | 2 | |
民事訴訟法Ⅰ | 2 | |
民事訴訟法Ⅱ | 2 | |
倒産法 | 2 | |
刑事訴訟法Ⅰ | 2 | |
刑事訴訟法Ⅱ | 2 | |
行政法Ⅰ | 2 | |
行政法Ⅱ | 2 | |
行政法Ⅲ | 2 | |
ジェンダー論 | 2 | |
現代社会と法 | 2 | |
租税法 | 2 | |
社会保障法Ⅰ | 2 | |
社会保障法Ⅱ | 2 | |
社会福祉法制 | 2 | |
自治体法 | 2 | |
外国研究基礎演習 | 2 | |
国際法 | 2 | |
国際組織法 | 2 | |
法社会学 | 2 | |
国際人権法 | 2 | |
Introduction to Japanese Law Ⅰ,Basic | 2 | |
Introduction to Japanese Law Ⅱ,Basic | 2 | |
International Law,Basic | 2 | |
特殊講義 | 2 | |
国際交流 | 1 | |
選択科目F類 | 政治学Ⅰ | 2 |
政治学Ⅱ | 2 | |
日本政治外交史Ⅰ | 2 | |
日本政治外交史Ⅱ | 2 | |
比較政治 | 2 | |
アジア政治外交史 | 2 | |
国際関係論 | 2 | |
国際政治史 | 2 | |
政策科学概論 | 2 | |
自治体政策論 | 2 | |
行政学Ⅰ | 2 | |
行政学Ⅱ | 2 | |
公共政策 | 2 | |
中国政治入門
| 2
|
|
Introduction to Japanese Politics and Diplomacy,Basic | 2 | |
社会学 | 2 | |
インターンシップ | 1 | |
新潟市の行政 | 2 | |
新潟を学ぶ | 2 | |
領域関連特殊講義 | 2 | |
領域関連演習 | 2 | |
上記に掲げた授業科目(必修科目A~D類及び選択科目E類の授業科目を含む。)以外の授業科目で,教育基盤機構が公示する授業科目 | 当該授業科目について定められている単位数 |
別表第3(第6条関係)
区分 | 授業科目名 | 単位数 | |
必修科目L類 | 憲法関係 | 憲法Ⅰ | 2 |
憲法Ⅱ | 2 | ||
憲法Ⅲ | 2 | ||
別に定める特殊講義(憲法関係) | 2 | ||
民法関係 | 民法Ⅰ | 2 | |
民法Ⅱ | 2 | ||
民法Ⅲ | 2 | ||
民法Ⅳ | 2 | ||
民法Ⅴ | 2 | ||
民法Ⅵ | 2 | ||
民法Ⅶ | 2 | ||
民法Ⅷ | 2 | ||
民法Ⅸ | 2 | ||
刑法関係 | 刑法Ⅰ | 2 | |
刑法Ⅱ | 2 | ||
刑法Ⅲ | 2 | ||
別に定める特殊講義(刑法関係) | 2 | ||
商法関係 | 会社法Ⅰ | 2 | |
会社法Ⅱ | 2 | ||
会社法Ⅲ | 2 | ||
別に定める特殊講義(商法関係) | 2 | ||
民事訴訟法関係 | 民事訴訟法Ⅰ | 2 | |
民事訴訟法Ⅱ | 2 | ||
刑事訴訟法関係 | 刑事訴訟法Ⅰ | 2 | |
刑事訴訟法Ⅱ | 2 | ||
行政法関係 | 行政法Ⅰ | 2 | |
行政法Ⅱ | 2 | ||
行政法Ⅲ | 2 | ||
別に定める特殊講義(行政法関係) | 2 | ||
必修科目M類 | 憲法基礎演習(法曹養成プログラムのために開講されたものに限る。) | 2 | |
民法基礎演習(法曹養成プログラムのために開講されたものに限る。) | 2 | ||
刑法基礎演習(法曹養成プログラムのために開講されたものに限る。) | 2 | ||
必修科目N類 | 法文書作成Ⅰ | 2 | |
法文書作成Ⅱ | 2 | ||
必修科目C類 | 法政演習Ⅰ | 2 | |
法政演習Ⅱ | 2 | ||
必修科目D類 | 卒業研究Ⅰ | 2 | |
卒業研究Ⅱ | 2 | ||
ジュニア・リサーチ・ペーパー | 4 | ||
選択科目E類 | 情報法Ⅰ | 2 | |
情報法Ⅱ | 2 | ||
情報セキュリティと法Ⅰ | 2 | ||
情報セキュリティと法Ⅱ | 2 | ||
労働法Ⅰ | 2 | ||
労働法Ⅱ | 2 | ||
経済法Ⅰ | 2 | ||
経済法Ⅱ | 2 | ||
知的財産法Ⅰ | 2 | ||
知的財産法Ⅱ | 2 | ||
倒産法 | 2 | ||
ジェンダー論 | 2 | ||
現代社会と法 | 2 | ||
租税法 | 2 | ||
社会保障法Ⅰ | 2 | ||
社会保障法Ⅱ | 2 | ||
社会福祉法制 | 2 | ||
自治体法 | 2 | ||
外国研究基礎演習 | 2 | ||
国際法 | 2 | ||
国際組織法 | 2 | ||
法社会学 | 2 | ||
国際人権法 | 2 | ||
Introduction to Japanese Law Ⅰ,Basic | 2 | ||
Introduction to Japanese Law Ⅱ,Basic | 2 | ||
International Law,Basic | 2 | ||
憲法基礎演習 | 2 | ||
民法基礎演習 | 2 | ||
刑法基礎演習 | 2 | ||
特殊講義 | 2 | ||
国際交流 | 1 | ||
選択科目F類 | 政治学Ⅰ | 2 | |
政治学Ⅱ | 2 | ||
日本政治外交史Ⅰ | 2 | ||
日本政治外交史Ⅱ | 2 | ||
比較政治 | 2 | ||
アジア政治外交史 | 2 | ||
国際関係論 | 2 | ||
国際政治史 | 2 | ||
政策科学概論 | 2 | ||
自治体政策論 | 2 | ||
行政学Ⅰ | 2 | ||
行政学Ⅱ | 2 | ||
公共政策 | 2 | ||
中国政治入門 | 2 | ||
Introduction to Japanese Politics and Diplomacy,Basic | 2 | ||
社会学 | 2 | ||
インターンシップ | 1 | ||
新潟市の行政 | 2 | ||
新潟を学ぶ | 2 | ||
領域関連特殊講義 | 2 | ||
領域関連演習 | 2 | ||
上記に掲げた授業科目(必修科目A~D類及び選択科目E類の授業科目を含む。)以外の授業科目で,教育基盤機構が公示する授業科目 | 当該授業科目について定められている単位数 |