○新潟大学理学部教授会規程
(平成16年4月1日理規程第2号)
改正
平成18年3月15日理規程第2号
平成19年3月14日理規程第2号
平成30年2月14日理規程第2号
平成31年3月20日理規程第8号
令和3年12月15日理規程第2号
令和6年3月22日理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学教授会通則(平成16年規則第9号)第9条の規定に基づき,理学部教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(教授会の組織)
第2条 教授会は,次の者をもって組織する。
(1) 理学部の担当を命ぜられている教授,准教授,講師,助教及び助手
(2) 理学部の兼務を命ぜられている教授,准教授,講師,助教及び助手
(会議の開催及び招集)
第3条 教授会は,定例会議及び臨時会議とする。
2 定例会議は月1回,臨時会議は必要あるとき開くものとする。
第4条 教授会は,学部長が招集し,その議長となる。
2 議長は,会議を主宰する。
3 学部長は,教授会構成員の3分の1以上が文書をもって開催の要求があったときは,教授会を招集することができる。
4 学部長に事故あるときは,あらかじめ学部長が指名する副学部長がその職務を代行する。
(議案の提出)
第5条 教授会の議案は,議長が提出する。
2 議長は,教授会構成員から直接教授会へ提出された事項については,出席構成員の3分の1以上の賛成を得て議案とすることができる。
(議事及び議決)
第6条 教授会は,構成員(海外渡航中の者,休職中の者,国立大学法人新潟大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年規程第77号)第26条第1項第7号に規定する産前休暇又は同項第8号に規定する産後休暇の期間の者,育児休業中の者及び介護休業中の者を除く。)の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 佐渡自然共生科学センターに所属する構成員は,委任状を教授会へ提出することにより,出席したものとみなすことができる。
3 議事は,出席構成員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 教授会が必要と認めたときは,構成員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(代議員会等)
第8条 学生の入学及び卒業の認定並びに学位プログラムの配属の決定に関する事項は,判定委員会で審議する。
2 判定委員会については,別に定める。
(委員会)
第9条 教授会に必要に応じて委員会を置く。
2 委員会については,別に定める。
(議事録)
第10条 教授会の議事については,議事録を作らなければならない。
(事務)
第11条 教授会に関する事務は,自然科学系事務部において処理する。
(改正)
第12条 この規程の改正には,構成員全員の3分の2以上の出席する教授会において,出席構成員の4分の3以上の賛成を得なければならない。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月15日理規程第2号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日理規程第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月14日理規程第2号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日理規程第8号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月15日理規程第2号)
この規程は,令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日理規程第2号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。