○新潟大学理学部理学科学位プログラム長に関する規程
(平成29年3月15日理規程第3号) |
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(設置)
第1条 新潟大学理学部規程(平成16年理規程第1号)第3条に規定する学位プログラム(以下「プログラム」という。)に,プログラム長を置く。
(職務)
第2条 プログラム長は,次に掲げる職務に当たる。
(1) プログラムの重要事項を審議する会議の招集と意見の取りまとめ。
(2) プログラムの管理運営
(3) 学部・プログラム等の将来構想を審議する委員会等への参画
(選考)
第3条 プログラム長は,プログラムから推薦のあったプログラム長候補者から教授会が選考し,学部長が委嘱する。
(プログラム長候補者)
第4条 プログラム長候補者は,当該プログラムの担当を命ぜられている教授又は准教授とする。
(任期)
第5条 プログラム長の任期は,1年とし,再任を妨げない。
2 プログラム長が任期満了前に教授会の承認を得て辞任したとき,又はプログラム長が欠員となったときの後任のプログラム長の任期は,前任者の残任期間とする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,プログラム長に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱されたプログラム長は,この規程により選考されたものとする。
3 新潟大学理学部学科長に関する規程(平成16年理規程第4号)は,廃止する。
附 則(令和6年3月22日理規程第3号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。