○新潟大学医学部教授会規程
(平成16年4月1日医規程第2号)
改正
平成25年5月20日医規程第4号
平成27年3月31日医規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学教授会通則(平成16年規則第9号。以下「通則」という。)第9条の規定に基づき,新潟大学医学部教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(教授会の組織)
第2条 教授会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 医学部の担当を命ぜられている教授
(2) 医歯学総合病院(歯科領域を除く。)に所属する教授
(3) 脳研究所長
(4) 脳研究所臨床神経科学部門に所属する教授
(議事及び議決)
第3条 教授会は,構成員(海外渡航中の者及び休職中の者を除く。以下同じ。)の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することはできない。
2 教授会の議事は,出席構成員の過半数の賛成により議決する。この場合において,議長は,議決に加わらない。可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 教授会の構成員は,4分の1以上の構成員の賛成を得て,文書をもって教授会の開催を要求することができる。
(議案の提出)
第4条 教授会の議案は,議長が提出する。
2 教授会の構成員は,4分の1以上の構成員の賛成を得て,文書をもって教授会に議案を提出することができる。
(議事録の作成及び確認)
第5条 教授会に,議事録を備え,議事の概要を記録し,次回教授会において確認を得るものとする。
(学科教授会議等)
第6条 通則第7条の規定に基づき,教授会に別に定めるところにより学科教授会議を置き,通則第4条各項に掲げる事項の一部を審議させることができる。
2 前項の学科教授会議で審議した事項については,学科教授会議の議決をもって教授会の議決とする。
3 教授会は,別に定めるところにより学科間にまたがる事項等の協議及び調整を図るため,学科間連絡会議を置く。
(改正)
第7条 この規程の改正は,構成員の3分の2以上が出席する教授会において,出席構成員の4分の3以上の賛成を得なければならない。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月20日医規程第4号)
この規程は,平成25年5月20日から施行する。
附 則(平成27年3月31日医規程第13号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。