○新潟大学医学部長候補者選考規程
(平成16年4月1日医規程第3号)
改正
平成19年3月28日医規程第3号
平成23年3月16日医規程第2号
平成23年9月13日医規程第10号
平成25年5月20日医規程第5号
平成27年7月21日医規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学組織の長等に関する規則(平成16年規則第5号)第44条及び新潟大学学系長等選考規程(平成27年規程第48号)第5条の規定に基づき,新潟大学医学部長候補者(以下「学部長候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考)
第2条 医学部教授会(以下「教授会」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合に学部長候補者の選考を行う。
(1) 学部長の任期が満了するとき。
(2) 学部長の辞任の申出を教授会が承認したとき。
(3) 学部長が欠員となったとき。
2 学部長候補者の選考は,前項第1号に該当する場合においては任期満了の日より少なくとも30日前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合においてはその事由が生じたときに速やかに行わなければならない。
(選考の方法)
第3条 学部長候補者の選考は,第5条に規定する学部長候補適任者推薦委員会から推薦される候補となるべき適任者(以下「学部長候補適任者」という。)について,教授会において,投票により行う。
(被選考資格者)
第4条 被選考資格者は,医学部(以下「本学部」という。)の担当を命ぜられている教授とする。
(学部長候補適任者推薦委員会)
第5条 教授会は,学部長候補適任者を選定するため,学部長候補適任者推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)を設ける。
2 推薦委員会は,学部長候補適任者として2人以上を教授会に推薦するものとする。
3 前2項に規定するもののほか,推薦委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(投票)
第6条 教授会において行う投票は,教授会構成員の総数の3分の2以上の投票がなければ成立しない。
2 投票は,単記無記名とし所定の投票用紙を用いる。
3 不在投票は認めない。
4 前3項に規定するもののほか,投票に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
(学部長候補者の選出)
第7条 教授会は,前条の投票において有効投票の上位得票者2人又は3人を学部長候補者として選出する。
2 前項の規定により選出された学部長候補者がすべて辞退し,教授会がこれを承認したときは,この規程により,改めて選考を行う。
(候補者の推薦)
第8条 教授会は,選考理由を付して,学部長候補者を学長に推薦する。
(任期)
第9条 学部長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(規程の疑義)
第10条 この規程の解釈について,疑義の生じた場合には,教授会が決定する。
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は,教授会の議を経なければならない。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,学部長候補者の選考に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命された医学部長は,この規程に基づき選考されたものとみなし,その任期は,第10条本文の規定にかかわらず,平成18年1月31日までとする。
附 則(平成19年3月28日医規程第3号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日医規程第2号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月13日医規程第10号)
この規程は,平成23年9月13日から施行する。
附 則(平成25年5月20日医規程第5号)
この規程は,平成25年5月20日から施行する。
附 則(平成27年7月21日医規程第16号)
この規程は,平成27年7月21日から施行する。