○新潟大学医学研究助成基金規程
(平成16年4月1日医規程第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,寄附金として受入した新潟大学医学研究助成基金(以下「基金」という。)の運用について,国立大学法人新潟大学寄附金取扱規程(平成16年規程第103号。以下「取扱規程」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 基金は,新潟大学における医学に関する研究及び教育の振興を図ることを目的とし,次に掲げる研究等に対して医学研究助成金(以下「助成金」という。)をもって助成するものとする。
(1) 基礎研究及び臨床研究に関するもの。
(2) 研究成果の発表及び刊行に関するもの。
(3) 文献資料の収集及び学術講演会の開催に関するもの。
(4) その他医学の研究及び教育に関するもの。
(助成金)
第3条 助成金は,基金から生ずる利子をもって充てることを原則とし,毎年度の事業計画に基づきその研究等を助成する。
(審査会)
第4条 助成に関する事項を審議するため,新潟大学医学研究助成審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会については,別に定める。
(助成金の申請)
第5条 助成金を申請できるもの(以下「申請者」という。)は,次に掲げる者とする。
(1) 医学部の担当を命ぜられている教員
(2) 医歯学総合病院(歯科領域を除く。)及び脳研究所に所属する教員
(3) 前2号に掲げる教員が代表者となっている研究グループ
2 助成金による研究等の期間は,原則として1年とする。
3 申請者は,原則として助成金を受けようとする前年度の2月20日までに別に定める様式により医学部長(医学部長が医学科を担当する者でない場合は,医学科長。以下同じ。)に申請するものとする。ただし,医学部の担当を命ぜられている教員以外の申請者(以下「他部局申請者」という。)は,所属する部局の長を経由するものとする。
(助成金の決定)
第6条 医学部長は,前条の申請を受理したときは,委員会に諮るものとする。
2 委員会は,前項の申請を原則として毎年3月31日までに審査するものとする。
3 医学部長は,前項の審査結果に基づき医学部教授会の承認を得て助成の決定を行うものとする。
4 医学部長は,前項の決定を行ったときは,別に定める様式により,速やかに申請者に通知するものとする。ただし,他部局申請者にあっては,所属する部局の長を経て申請者に通知するものとする。
(助成金の変更)
第7条 助成金を受けた者(以下「研究代表者」という。)が申請内容の変更又は研究期間の変更等をしようとするときは,あらかじめ別に定める様式により医学部長に申請して,承認を受けるものとする。ただし,委員会が別に定める軽微な変更についてはこの限りでない。
2 研究代表者が第5条第1項第1号及び第2号に掲げる者以外の者となる場合は,当該助成金の返還又は同号に掲げる者のうちから研究代表者の交替を行うものとし,前項に規定する承認を受けなければない。
(助成金の使用制限)
第8条 研究代表者は,申請時に示した使途以外に助成金を使用してはならない。
(研究成果等の報告)
第9条 研究代表者は,当該研究等が完了したときは,完了の日から30日以内に別に定める様式により医学部長に報告するものとする。ただし,他部局申請者にあっては所属する部局の長を経て提出するものとする。
(会計)
第10条 医学部長は,助成金に関する収支決算書及び事業計画書を作成し医学部教授会の承認を得るものとする。
第11条 助成金の受払い及び出納保管については,財務部財務管理課において処理する。
(事務)
第12条 基金に関する事務は,医歯学系事務部において処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,助成に関し必要な事項は,医学部長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日医規程第4号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月12日医規程第2号)
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この規程は,令和7年3月12日から施行する。