○新潟大学塚田医学奨学基金規程
(平成16年4月1日医規程第15号) |
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(設置)
第1条 新潟大学医学部に,学校法人塚田服装専門学校理事長塚田実津江氏から受け入れた寄附金を原資として,新潟大学塚田医学奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の目的)
第2条 基金は,新潟大学における医学の研究を助成し,もって医学教育の充実及び研究の進展に資することを目的とする。
(奨学助成金)
第3条 奨学助成金(以下「奨学金」という。)は,原則として基金から生じる果実をもって充てる。
(事業内容)
第4条 第2条に規定する目的を達成するため,毎年度事業計画に基づき,医学の研究で学術上顕著な成果が期待される研究の助成を行う。
[第2条]
(塚田医学奨学基金委員会)
第5条 基金の管理運用に関する事項を審議するため,新潟大学塚田医学奨学基金委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会については,別に定める。
(奨学金の申請等)
第6条 奨学金を申請できる者(以下「申請者」という。)は,次に掲げる者のうち,奨学金の交付を受けようとする年度の4月1日現在の年齢が37歳以下(育児休業等の考慮すべき期間がある場合はこの限りでない。)の者とする。ただし,過去2年間に奨学金の交付を受けた者は除くものとし,同一分野から申請できる者は1名とする。
(1) 医歯学系医学系列に所属する教員
(2) 医歯学総合病院(歯科領域を除く。以下同じ。)及び脳研究所に所属する教員
(3) 医歯学総合病院に所属する医員
(4) 大学院医歯学総合研究科(歯科系の専攻を除く。以下同じ。)に在学する大学院学生
(5) 医学部,大学院医歯学総合研究科及び脳研究所に在学する研究生
(6) 委員会が前各号に準ずると認めた者
2 申請者は,原則として奨学金の交付を受けようとする年度の前年度の2月末日までに,塚田医学奨学金申請書(別記様式第1号。以下「奨学金申請書」という。)を医学部長(医学部長が医学科を担当する者でない場合は,医学科長。以下同じ。)に提出しなければならない。
(奨学金の決定)
第7条 医学部長は,前条の奨学金申請書を受理したときは,委員会に諮るものとする。
2 委員会は,前項の奨学金申請書を原則として4月末日までに審査し,医学部長に報告するものとする。
3 医学部長は,前項の審査報告に基づき,医学部医学科教授会議(以下「教授会議」という。)の承認を得て助成の決定を行うものとする。
4 医学部長は,前項の決定を行ったときは,塚田医学奨学金決定通知書(別記様式第2号)により,速やかに申請者に通知するものとする。
(研究期間)
第8条 奨学金による研究の期間は,原則として奨学金の交付を受けた年度内とする。
(研究の変更等)
第9条 奨学金の交付を受けた者(以下「研究者」という。)が,研究の内容,経費の配分及び研究期間の変更(委員会が別に定める軽微な変更を除く。)をしようとするとき,又は第6条第1項に掲げる者でなくなる場合若しくは病気,外国出張その他の理由により長期間研究を行うことができなくなる場合には,あらかじめ塚田医学奨学金変更等申請書(別記様式第3号。次項において「申請書」という。)を医学部長に提出し,その承認を受けなければならない。
[第6条第1項]
(奨学金の使用制限)
第10条 研究者は,奨学金申請書に記載された使途以外に奨学金を使用してはならない。
(研究成果等の報告)
第11条 研究者は,当該研究が完了したときは,完了の日から30日以内に塚田医学奨学金研究成果報告書(別記様式第4号)を医学部長に提出しなければならない。
(経理)
第12条 基金は,国立大学法人新潟大学寄附金取扱規程(平成16年規程第103号)により経理する。
2 基金は,安全かつ有利な方法をもって運用する。
第13条 医学部長は,奨学金に関する収支決算書及び事業計画書を毎年4月末日までに作成し,委員会の議を経て,教授会議の承認を得るものとする。
第14条 会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(事務)
第15条 基金に関する事務は,医歯学系事務部において処理する。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,奨学金に関し必要な事項は,医学部長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日医規程第6号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月12日医規程第3号)
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この規程は,令和元年11月12日から施行する。
附 則(令和4年3月8日医規程第1号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月11日医規程第6号)
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この規程は,令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和7年1月22日医規程第1号)
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この規程は,令和7年1月24日から施行する。