○新潟大学医学部松岡奨学基金規程
(平成16年4月1日医規程第17号)
改正
平成26年9月9日医規程第7号
平成28年9月13日医規程第7号
(設置)
第1条 新潟大学医学部に,松岡松三氏(新潟大学名誉教授,第七代内科学第一講座教授)から受け入れた寄附金を原資として,新潟大学医学部松岡奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(目的)
第2条 基金は,新潟大学医学部医学科の学生及び海外からの受入れ学生(以下「医学生」という。)に新潟大学医学部松岡奨学助成金(以下「奨学助成金」という。)を支給して,社会有用の医師を育成することを目的とする。
(基金等)
第3条 資金は,有利な方法により運用する。
2 奨学助成金は,資金の原資及び果実をもって充てる。
3 奨学助成金は,毎年度事業計画に基づき支給する。
(奨学基金委員会)
第4条 基金の管理運用に関する事項を審議するため,新潟大学医学部松岡奨学基金委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会については,別に定める。
(出願資格)
第5条 奨学助成金の受給を出願することができる者は,医学生であって,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 人物・学業ともに優秀かつ健康で,学生交流の協定を締結した海外の大学への学生派遣又は海外の大学等での医学研究実習に参加が認められた者
(2) 人物・学業ともに優秀かつ健康で,学生交流の協定を締結した海外の大学から受け入れた者
(3) 本人又は本人の学資を支弁している者が,自然災害等を受け,又は家計事情が急変したために,著しく学資の支弁が困難となったと認められる者
(4) その他委員会で審議し必要と認められた者
(出願手続)
第6条 奨学助成金を受給するための出願は,前条第1号による場合は原則として実習期間開始2か月前までに,同条第2号から第4号までによる場合はその事由が生じたときに行うものとする。
2 前項の出願は,別に定める様式により医学部長に願い出るものとする。
(奨学助成金受給者の決定)
第7条 医学部長は,前条の願い出があった者について,委員会で選考の上,奨学助成金受給者を決定し,本人に通知するものとする。
(奨学助成金の支給)
第8条 奨学助成金の支給は,決定後速やかに行うものとする。
2 奨学助成金の支給額は,その都度委員会が定める。
3 奨学助成金を受給した者が第5条に該当しなくなったものと委員会が認めたときは,奨学助成金は支給しない。
(会計)
第9条 基金は,国立大学法人新潟大学寄附金取扱規程(平成16年規程第103号)により経理する。
2 収支決算書は,毎会計年度終了後30日以内に,事業計画書は,毎年6月30日までに作成するものとする。
3 収支決算及び事業計画は,委員会の承認を得るものとする。
第10条 会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(雑則)
第11条 奨学金に関し,この規程に定めるもののほか必要な事項は,委員会が別に定める。
(事務)
第12条 基金に関する事務は,医歯学系事務部において処理する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月9日医規程第7号)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年9月13日医規程第7号)
この規程は,平成28年9月13日から施行する。