○新潟大学医学部松岡奨学基金委員会規程
(平成16年4月1日医規程第18号)
改正
平成23年3月16日医規程第8号
平成26年9月9日医規程第8号
平成28年9月13日医規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学医学部松岡奨学金規程(平成16年医規程第17号)第4条第2項の規定に基づき,新潟大学医学部松岡奨学基金委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 基金の管理及び運用に関する基本的事項
(2) 奨学生の選考に関すること。
(3) その他基金に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医学部長(医学部長が医学科を担当する者でない場合は,医学科長。以下同じ。)
(2) 医学部医学科学務委員会委員長
(3) 医学部医学科学務委員会委員を命ぜられた副学部長
(4) 医学部医学科国際交流戦略委員会委員長
(5) 医学部医学科国際交流戦略委員会委員を命ぜられた副学部長
(6) 医歯学系事務部長
(7) その他委員長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,医学部長をもって充てる。
2 委員長に事故があるときは,委員長の指名した委員が,その職務を代理する。
(事務)
第5条 委員会に関する事務は,医歯学系事務部において処理する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日医規程第8号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月9日医規程第8号)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年9月13日医規程第8号)
この規程は,平成28年9月13日から施行する。