○新潟大学医学部JA新潟厚生連基金規程
(平成27年11月16日医規程第19号)
(設置)
第1条 新潟大学医学部(以下「医学部」という。)に,新潟県厚生農業協同連合組合会(以下「JA新潟厚生連」という。)から新潟大学に受入れた寄附金を原資として,新潟大学医学部JA新潟厚生連基金(以下「基金」という。)を設置する。
(目的)
第2条 基金は,医学部が行う海外留学,学術研究,国際交流等に対する支援を目的とする。
(事業)
第3条 基金は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
(1) 海外留学支援事業
(2) 学術研究支援事業
(3) 国際交流支援事業
(4) その他基金の目的達成に必要な支援事業
(基金の運営)
第4条 基金の運営は,基金への寄附金及びその果実(以下「寄附金等」という。)をもって充てる。
(運営委員会)
第5条 基金の管理運営に関する重要事項を審議するため,新潟大学医学部JA新潟厚生連基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(寄附金等の受入れ及び管理)
第6条 寄附金等の受入れ及び管理については,この規程に定めるもののほか,国立大学法人新潟大学寄附金取扱規程(平成16年規程第103号)の定めるところによる。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,基金の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成27年11月16日から施行する。