○新潟大学医学部JA新潟厚生連基金事業実施細則
(平成27年11月16日医細則第4号)
(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学医学部JA新潟厚生連基金規程(平成27年医規程第19号。以下「規程」という。)第7条の規定に基づき,新潟大学医学部JA新潟厚生連基金(以下「基金」という。)の事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業年度)
第2条 基金の事業は,事業年度ごとに行うものとする。
2 基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
(事業計画及び予算の作成)
第3条 各事業年度の事業計画及び予算は,新潟大学医学部JA新潟厚生連基金運営委員会(以下「委員会」という。)の議を経て,各事業年度の前年度の12月31日までに,医学部長(医学部長が医学科を担当する者でない場合は,医学科長。以下同じ。)が作成するものとする。
2 前項の事業計画及び予算は,医学部教授会(以下「教授会」という。)の承認を得るものとする。
(事業)
第4条 基金の事業に係る支援の基準は,別に定める。
(計画の募集)
第5条 各事業年度における事業に係る計画の募集は,医学部長がその前年度に行うものとする。ただし,これにより難い場合及び計画を追加する必要がある場合は,委員会の議を経て,別に実施できるものとする。
2 前項の募集の手続等については,別に定める。
(支援事業の審査及び採択)
第6条 前条の規定による応募のあった支援事業について,委員会において審査し,医学部長に報告するものとする。ただし,委員会は,必要があると認めた場合は,申請者又は申請者が所属する分野の教授から意見を求めることができる。
2 医学部長は,前項の審査報告に基づき,支援事業の採択を行うものとする。
3 医学部長は,前項の採択を行ったときは,速やかに応募者に通知するものとする。
(事業の実施報告)
第7条 事業の実施報告は,支援事業の採択者が事業実施後,別に定める報告書を医学部長に提出するものとする。
(収支決算)
第8条 各事業年度の事業の実施結果の概要及びその収支決算は,各事業年度の終了後2月以内に医学部長が作成し,教授会の承認を得るものとする。
附 則
1 この細則は,平成27年11月16日から施行する。
2 この細則施行後の最初の事業年度は,基金設置後から平成28年3月31日までとする。
3 この細則施行後の最初の事業計画は,基金設置後速やかに作成するものとする。