○新潟大学医学部有壬記念館使用規程
(平成16年4月1日医規程第19号)
改正
平成23年3月16日医規程第9号
平成27年3月31日医規程第15号
令和7年3月14日医規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学医学部有壬記念館(以下「記念館」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 記念館は,医学部教職員及び学生並びに医学部学士会会員の医学教育及び研究の進展並びに交流を深めることを目的とする。
(管理運営)
第3条 記念館の管理運営責任者(以下「管理者」という。)は,医学部長(医学部長が医学科を担当する者でない場合は,医学科長。以下同じ。)とする。
(管理運営委員会)
第4条 記念館の管理運営に関する基本的事項を審議するため,新潟大学医学部有壬記念館管理運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関する事項は,別に定める。
(使用者の範囲)
第5条 記念館を使用することができる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 医学部の教職員及び学生
(2) 医学部学士会,医学部後援会その他の医学部を支援する団体
(3) その他管理者が適当と認めた者
(使用期間等)
第6条 記念館の使用期間及び使用時間は,次のとおりとする。ただし,管理者が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(1) 使用期間 1月5日から12月27日まで
(2) 使用時間 午前8時30分から午後5時まで
(使用手続)
第7条 記念館の使用を希望する者(以下「使用希望者」という。)は,使用予定日の1週間前までに別に定める記念館使用願を医歯学系総務課会計係に提出し,管理者の許可を得なければならない。
2 管理者は,前項の使用願を適当と認めたときは,別に定める記念館使用許可書を使用希望者に交付するものとする。
3 使用許可は,原則として申込順によるものとする。
4 第5条第3号に掲げる者のうち,学外者が使用する場合は,有償とし,国立大学法人新潟大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第102号)第39条に定める額を本学が発行する請求書により納付しなければならない。ただし,学会及びそれに準ずる研究会等の会場として使用する場合に,本学の職員が当該学会等の運営事務局として使用を申し込むときは,使用料の半額に相当する額とする。
(使用の変更等)
第8条 記念館の使用許可を得た者(以下「使用者」という。)が,やむを得ない理由により,使用日時を変更し,又は使用を中止しようとするときは,速やかに管理者に申し出て,その承認を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用許可の取消し又は変更をすることができる。
(1) 使用者がこの規程に違反し,管理者の指示に従わないとき。
(2) 管理運営上支障があると認めたとき。
(施設損傷等の処置)
第10条 使用者は,記念館の施設及び設備等を滅失し,又は損傷したときは,直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項の滅失等が使用者の故意又は重大な過失により生じたときは,速やかに現状の回復に要する費用を弁償しなければならない。
(使用者の義務)
第11条 使用者は,管理者の指示に従い,別に定める「記念館使用心得」を遵守しなければならない。
(事務)
第12条 記念館に関する事務は,医歯学系事務部において処理する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日医規程第9号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日医規程第15号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月14日医規程第3号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。