○新潟大学医学部保健学科放射線障害予防規程
(平成16年4月1日医規程第20号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離規則」という。)の規定に基づき,新潟大学医学部保健学科(以下「本学科」という。)における電離規則第10条に規定するエックス線を発生する装置(以下「X線装置」という。)及び電離規則第2条に規定する放射性同位元素が密封されたもの(以下「密封小線源」という。)による放射線障害を防止し,公共の安全確保を図るために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 管理区域 外部放射線に係る線量が電離規則第3条に規定する値を超えるおそれのある場所をいう。
(2) X線装置室 X線装置を使用する部屋をいう。
(3) 放射線施設 管理区域及びX線装置室をいう。
(4) X線装置等 X線装置及び密封小線源をいう。
(5) 従事者 X線装置等の取り扱い,管理し,又はこれに付随する業務(以下「取扱等業務」という。)に従事する者をいう。
(6) 一時立入者 従事者以外の者で,管理区域に一時的に立ち入るものをいう。
(学科長の職務)
第3条 新潟大学医学部保健学科長(以下「学科長」という。)は,本学科における放射線障害の防止に関し総括する。
(放射線管理委員会)
第4条 本学科に,放射線障害の防止等の安全管理に関する必要な事項について審議するため,新潟大学医学部保健学科放射線管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2 管理委員会の組織及び運営については,別に定める。
(X線取扱主任者等の選任)
第5条 X線障害の防止について総括的な監督を行わせるため,本学科にX線取扱主任者(以下「主任者」という。)1人以上を置く。
2 主任者が旅行,疾病その他の事故によりその職務を行うことができないときは,その職務を代行させるため,代理者を置く。
3 主任者及びその代理者は,エックス線作業主任者免許を有する者のうちから学科長が選任する。
(管理区域責任者の選任)
第6条 本学科における取扱等業務を安全かつ円滑に行うため,管理区域責任者(以下「責任者」という。)1人以上を置く。
2 責任者は,エックス線作業主任者免許を有する者のうちから,学科長が選任する。
(主任者の職務等)
第7条 主任者は,本学科における放射線障害の防止に関する次に掲げる業務を統括する。
(1) 放射線障害の防止に関する規定等の策定及び改廃に関すること。
(2) 放射線障害の防止に関する重要な計画の策定に関すること。
(3) 法令に基づく申請,届出,点検及び報告に関すること。
(4) 立入検査等に関すること。
(5) 異常及び事故の原因調査に関すること。
(6) X線装置等の使用方法等に関すること。
(7) 施設,帳簿,書類等の監査に関すること。
(8) 関係者に対する指導・助言,勧告及び指示に関すること。
(9) その他放射線障害の防止に関する必要事項
2 主任者は,放射線障害防止に関する事項について,必要に応じて学科長に意見を述べることができる。
3 主任者は,放射線障害防止に関する事項について,必要に応じて管理委員会の開催を求めることができる。
(責任者の職務)
第8条 責任者は,管理委員会及び主任者の指示の下に,放射線障害の防止に関する必要事項の周知及び遵守の徹底を図る。
(従事者の登録及び責務)
第9条 従事者になろうとする者は,所定の登録申請書を学科長に提出し,第17条第1項に規定する教育及び訓練を受け,かつ,第18条第1項に規定する健康診断を受けた後,学科長の承認を得て,本学科に登録しなければならない。
2 従事者は,取扱等業務を行うときは放射線障害の防止に努めなければならない。
3 従事者は,適切な放射線測定器を用いて,取扱等業務に従事しなければならない。
4 従事者は,主任者又は責任者の割り当てる放射線の量の測定等の業務を行わなければならない。
5 従事者は,主任者又は責任者が割り当てる整理,整頓,清掃等の業務を行わなければならない。
6 従事者は,この規程及び別に定める新潟大学医学部保健学科X線装置等使用の手引き(以下「使用の手引き」という。)を遵守しなければならない。
(組織)
第10条 X線装置等の取扱等業務及び安全管理に従事する者に関する組織は,次のとおりとする。

(管理区域の指定及び立入りの制限等)
第11条 学科長は,放射線障害の発生するおそれがある場所について,管理区域を指定するものとする。
2 学科長は,指定した管理区域に人がみだりに立ち入らないよう措置を講じ,従事者以外の者を立ち入らせてはならない。
3 前項の規定にかかわらず,一時立入者は,従事者が同行したとき,又は主任者が承認したときに限り,その指示に従って一時的に立ち入ることができるものとする。
(放射線施設等の維持管理及び点検等)
第12条 学科長は,本学科の放射線施設の正常な維持と適切な管理を保持するため,別表に掲げる点検要領により,定期的に点検を行わなければならない。
[別表]
2 学科長は,前項に規定する点検の結果,改善の必要のあるときは,速やかに適切な措置を講じなければならない。
(注意事項等の掲示)
第13条 学科長は,放射線障害の防止に必要な注意事項及び標識を,放射線施設の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
2 学科長は,X線装置を使用していることを示す表示灯を,X線装置室の入口に設置しなければならない。
(使用)
第14条 従事者は,X線装置等を使用するときは,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用に先立ち,その異常の有無を点検すること。
(2) 使用状況をX線装置又は密封小線源ごとに所定の用紙又は帳簿に記録すること。
(3) 使用が終了したときは,正常な保管状態又は停止状態になっていることを確認すること。
(4) 使用中にX線装置等に故障その他の異常が発生し,又は発生のおそれのあるときは,直ちに使用を中止し,その旨を責任者又は主任者に報告すること。
(管理区域等における放射線の量の測定)
第15条 学科長は,管理区域等における放射線の量の測定を行わなければならない。
2 前項に規定する測定は,学科長が指定した箇所について,取扱等業務を開始する前に1回,取扱等業務を開始した後は,次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) X線装置を固定して取り扱う場合であって,取扱いの方法及び遮蔽壁その他の遮蔽物の位置が一定しているときの放射線の量の測定を,6月を超えない期間ごとに行わなければならない。
(2) 密封小線源を取り扱うときは,6月を超えない期間ごとに1回及び当該密封小線源を取り替える都度行うこと。
3 放射線の量の測定は,原則として1センチメートル線量当量について行うものとする。
4 放射線の量の測定は,放射線測定器を用いて測定するものとする。ただし,放射線測定器を用いて測定することが著しく困難なときは,計算によってこれらの値を算出することができる。
5 第2項及び第3項の測定の結果は,測定の実施者が所定の帳簿に記入し,主任者が保存し,毎年3月31日に学科長に引き渡すものとする。
(人体の被ばく線量の測定)
第16条 学科長は,管理区域に立ち入った者の受けた放射線の量の測定を行わなければならない。
2 前項に規定する測定は,次項から第4項までに定めるところにより,主任者の指示する適切な放射線測定器を用いて行わなければならない。ただし,放射線測定器を用いて測定することが著しく困難であるときは,計算によってこれらの値を算出することができる。
3 測定は,管理区域に立ち入っている間,継続して行わなければならない。ただし,一時立入者については,その者の管理区域内における外部被ばくの線量が電離規則が定める線量を超えるおそれのないときはこの限りではない。
4 外部被ばくによる線量の測定は,次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 胸部(女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を所定の様式により学科長に申し出た者を除く。ただし,合理的な理由があるときは,この限りでない。)にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量を測定すること。
(2) 頭部及びけい部から成る部分,胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち,外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分が,胸部及び上腕部から成る部分(前号において腹部について測定することとされる女子にあっては,腹部及び大たい部から成る部分)以外の部分である場合にあっては,前号のほか当該外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量を測定すること。
(3) 人体部位のうち,外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が,頭部,けい部,胸部,上腕部,腹部及び大たい部以外の部位である場合にあっては,前2号のほか,当該部位について,70マイクロメートル線量当量を測定すること。
5 測定結果の記録等は,次に掲げるとおりとする。
(1) 第4項の規定による外部被ばくの線量の測定の結果は,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等により学科長が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては出産までの間毎月1日を始期とする1月間について,当該期間ごとに集計し,集計の都度記録すること。
(2) 前号の測定結果から,実効線量及び等価線量を,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等により学科長が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては出産までの間毎月1日を始期とする1月間について,当該期間ごとに算定し,算定の都度記録すること。ただし,4月1日を始期とする1年間において実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は,平成13年4月1日を始期とする5年間ごとに,当該1年間を含む5年間について記録すること。
(3) 前2号の測定,集計及び算定の結果は,測定者等が所定の用紙又は帳簿に記録し,主任者が確認し,学科長に引き渡すこと。
(教育及び訓練)
第17条 学科長は,従事者に対し,次に掲げるところにより教育及び訓練を行わなければならない。
(1) 教育及び訓練は,初めて取扱等業務を開始する前に,又は管理区域に立ち入る前に,次に定める項目について電離規則及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の定める時間数以上行う。
イ 放射線の人体に与える影響
ロ 透過写真撮影作業の方法
ハ X線装置の構造及び取扱いの方法
ニ 関係法令
ホ 新潟大学医学部保健学科放射線障害予防規程
(2) 取扱等業務を開始した後に,又は管理区域に立ち入った後に行う教育及び訓練は,年1回以上実施すること。
(3) 前号の教育及び訓練は,第1号に掲げる項目について学科長が必要と認めた時間数を行うこと。
2 学科長は,一時立入者に対し,その者が本学科において放射線障害が発生することを防止するために必要な事項について,教育及び訓練を行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,第1項第1号に掲げる項目に関し十分な知識及び技能を有すると学科長が認定する者に対しては,その理由を付記して,当該項目についての教育及び訓練を省略することができるものとする。
(健康診断)
第18条 学科長は,従事者に対し,次に掲げるところにより健康診断を行わなければならない。
(1) 従事者に対し,初めて管理区域に立ち入る前に行うこと。
(2) 従事者については,管理区域に立ち入った後は1年を超えない期間ごとに行うこと。
(3) 健康診断の方法は,問診及び検査又は検診とする。
(4) 問診は,次の事項について行うこと。
イ 被ばく歴の有無
ロ 被ばく歴を有する者については,被ばくした作業場所,内容,期間,線量,放射線障害の有無,その他被ばくの状況
(5) 前号の場合において,被ばく歴を有する者にあっては,前号ロに掲げる事項を記載した書類を提出させること。
(6) 検査又は検診は,次の部位及び項目について行うこと。ただし,イからハまでの部位又は項目(第1号に係る健康診断にあっては,イ及びロの部位又は項目を除く。)については,医師が必要と認める場合に限る。
イ 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値,赤血球数,白血球数及び白血球百分率
ロ 皮膚
ハ 眼
ニ その他医師が定める部位及び項目
2 健康診断の結果は,所定の診断簿に記録し,学科長がこれを保存するものとする。
3 学科長は,健康診断を受けた者に対し,健康診断の都度前項の記録の写しを交付するものとする。
(放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置)
第19条 学科長は,放射線障害を受け,又は受けたおそれのある場合には,その者に対して,遅滞なく,医師による診断,必要な保健指導等の適切な措置を講じなければならない。
(記帳及び保存)
第20条 学科長は,次に掲げる事項について必要な帳簿を備え,主任者又は従事者に記帳させなければならない。
(1) X線装置の使用に関すること。
イ 使用の年月日及び目的
ロ 使用時間
ハ 使用に従事する者の氏名
(2) 教育及び訓練に関すること。
イ 教育及び訓練の実施年月日及び項目
ロ 教育及び訓練を受けた者の氏名
(3) 健康診断に関すること。
イ 実施の年月日
ロ 第18条に規定する事項
[第18条]
(4) 管理区域等における放射線の量の測定に関すること。
イ 実施の年月日
ロ 第15条に規定する事項
[第15条]
(5) 人体の被ばく線量の測定に関すること。
イ 実施の年月日
ロ 第16条に規定する事項
[第16条]
(6) 施設の点検に関すること。
イ 別表に規定する項目
[別表]
ロ 点検の年月日
ハ 点検に従事する者の氏名
2 帳簿は,毎年4月1日に開設し,翌年の3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は,廃止日等に閉鎖し,主任者を経て学科長に引き渡すものとする。
3 帳簿は,閉鎖後5年間保存する。ただし,第1項第3号及び第5号の結果については,永久保存とする。
(災害時の連絡通報体制及び措置)
第21条 学科長は,震度4以上の地震,火災その他の災害が起こったときの連絡通報体制を整備しなければならない。
2 前項の規定に関する緊急時の連絡通報体制は別図のとおりとし,放射線施設の目のつきやすい場所に掲示しなければならない。
[別図]
3 学科長は,第1項の災害が発生したときは,第12条第1項に定める点検要領により点検を行わなければならない。
[第12条第1項]
4 前項の点検を行った者は,その結果を記録し,主任者を経て学科長に報告しなければならない。
(危険時の措置)
第22条 学科長は,地震,火災,事故等の災害により放射線障害の発生するおそれのあるとき,又は発生したときは,次に定めるところにより,応急の措置を講じなければならない。
(1) 緊急の事態を発見した者は,災害の拡大防止に努めるとともに,前条の連絡通報体制に従って通報すること。
(2) 学科長は,主任者の補佐を受け,必要に応じて次に掲げる応急の措置を講じること。
イ 放射線施設の内部又は付近にいる者に対する避難の警告
ロ 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者の救出及び避難
ハ その他放射線障害を防止するために必要な措置
2 学科長は,前項による放射線障害の状況及び応急の措置等について,学長を経て,関係機関の長に遅滞なく届け出なければならない。
(報告)
第23条 学科長は,本学科において次に掲げる事態が生じたときは,直ちにその旨を,新潟労働基準監督署長,関係機関の長及び学長に報告しなければならない。
(1) 従事者が実効線量限度若しくは等価線量限度を超えて被ばくし,又は被ばくしたおそれのあるとき。
(2) その他放射線障害が発生し,又は発生するおそれのあるとき。
(雑則)
第24条 この規程に定めるもののほか,本学科の放射線障害の防止に関し必要な事項は,管理委員会で定めることができる。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際,現に学科長が選任した放射線取扱主任者又はその代理者であるものは,この規程により選任されたものとみなす。
附 則(平成18年2月20日医規程第3号)
|
この規程は,平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成22年9月13日医規程第2―2号)
|
この規程は,平成22年9月13日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成28年9月21日医規程第9号)
|
この規程は,平成28年9月21日から施行する。
附 則(平成30年6月18日医規程第1号)
|
この規程は,平成30年6月18日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
別表(第12条関係)
点検要領
項目及び注意事項 | 内容 | 実施時期 | 点検実施者 | |
1 位置等 | (1) 地崩れ,浸水のおそれ | 事業所内外の地形の状況 | 年1回 | 固定資産の使用者及び主任者 |
(2) 周囲の状況 | 事務所の境界等の状況 | 年1回 | 固定資産の使用者及び主任者 | |
2 構造及び設備等 | (1) 管理区域 | 1) さく,とびら等の状況 | 年2回 | 主任者又は責任者 |
2) 施錠 | 年2回 | 主任者又は責任者 | ||
(2) 標識及び注意事項 | 脱落等の有無 | 年2回 | 主任者又は責任者 | |
(3) 電気回路 | 絶縁抵抗 | 年2回 | 固定資産の使用者及び主任者 | |
(4) 電気,ガス器具 | 使用状況 | 年2回 | 固定資産の使用者及び主任者 | |
3 使用施設 | (1) 作業室 | 1) 壁のはく落,床の破損の有無 | 年2回 | 固定資産の使用者及び主任者 |
2) フード等の作動状況 | 年2回 | 主任者又は責任者 | ||
(2) 汚染検査室 | 1) 壁のはく落,床の破損の有無 | 年2回 | 固定資産の使用者及び主任者 | |
2) 洗浄設備 | 年2回 | 主任者又は責任者 | ||
3) 測定機器の作動状況 | 年2回 | 主任者又は責任者 | ||
4) 除染剤の補充状況 | 年2回 | 主任者又は責任者 | ||
4 貯蔵室 | 1) 施錠 | 年2回 | 主任者又は責任者 | |
2) 壁のはく落,床の破損の有無 | 年2回 | 固定資産の使用者及び主任者 | ||
3) 貯蔵箱等の異常の有無及び保管状況 | 年2回 | 主任者又は責任者 | ||
5 廃棄施設 | (1) 排水設備 | 1) 排水能力 | 年2回 | 主任者又は責任者 |
2) 構造,材料の状況 | 年2回 | 固定資産の使用者及び主任者 | ||
(2) 排気設備 | 1) 排気能力 | 年2回 | 主任者又は責任者 | |
2) フィルター効果の状況 | 年2回 | 主任者又は責任者 | ||
(3) 保管廃棄室 | 1) 壁のはく落,床の破損の有無 | 年2回 | 固定資産の使用者及び主任者 | |
2) 容器の保管状況 | 年2回 | 主任者又は責任者 | ||
3) 施錠 | 年2回 | 主任者又は責任者 | ||
6 X線装置室 | 1) 遮蔽壁又は遮蔽物の状況 | 年1回 | 固定資産の使用者及び主任者 | |
2) 自動表示装置の作動状況 | 年1回 | 主任者又は責任者 | ||
3) 施錠 | 年2回 | 主任者又は責任者 |
備考 固定資産の使用者とは,国立大学法人新潟大学固定資産管理規程(平成16年規程第100号)の規定に基づき定められた者をいう。
別図(第24条関係)

地震,火災,事故等の災害が起こった場合の連絡通報体制

備考
1 ○印中の数字は,通報者の順位を示す。
2 次順位の者への通報ができなかったときは,その次の順位の者へ通報する。