○新潟大学医学部保健学科放射線管理委員会規程
(平成16年4月1日医規程第21号)
改正
平成30年9月18日医規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学医学部保健学科放射線障害予防規程(平成16年医規程第20号)第4条第2項の規定に基づき,新潟大学医学部保健学科放射線管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 放射線障害の防止等の安全管理に関する事項
(2) 安全管理に関する諸規程の制定及び改廃に関する事項
(3) 従事者の登録に関する事項
(4) 教育及び訓練に関する事項
(5) 災害時の連絡通報体制及び措置に関する事項
(6) 非常の事態に備えた対策に関する事項
(7) 委員会の予算に関する事項
(8) その他放射線管理に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医学部保健学科長(以下「学科長」という。)
(2) X線取扱主任者
(3) X線取扱主任者の代理者
(4) 管理区域責任者
(5) X線装置等を利用する医学部保健学科の専攻の教員各1人
(6) その他委員会が安全管理を円滑に行うために必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第5号及び第6号に規定する委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,学科長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,医歯学系事務部において処理する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月18日医規程第5号)
この規程は,平成30年9月18日から施行する。