○新潟大学医学部災害医療教育センター規程
(平成26年11月11日医規程第11号) |
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(設置)
第1条 新潟大学医学部に災害医療教育センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは,災害医療に関する教育研究支援組織として,自治体,地域医療機関等と連携し,実災害で活躍できる人材の育成と災害医療教育の普及啓発及び災害医療教育研究分野における研究成果を医学教育に還元・反映させることを目的とする。
(業務)
第3条 センターは次に掲げる業務を行う。
(1) 災害医療に関する教育プログラムの開発企画,研究に関すること。
(2) 災害医療に関する教育プログラムの実施に関すること。
(3) 災害医療に携わる医療人,学生等への教育指導及び相談に関すること。
(4) その他災害医療人材育成及び災害医療教育の普及啓発に関し必要なこと。
(組織)
第4条 センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) 災害医療教育センター長(以下「センター長」という。)
(2) 災害医療教育センター副センター長(以下「副センター長」という。)
2 前項のほか,センター専任の特任教員及びその他必要な職員を置くことができる。
3 センター長は,医学部長をもって充て,センターの業務を処理し,統括する。
4 副センター長は,センター長が指名した者をもって充て,センター長を補佐し,センター長に事故あるときは,その職務を代行する。
(運営委員会)
第5条 センターの運営に関する事項を審議するため,災害医療教育センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する事項は,別に定める。
(事務)
第6条 センター及び委員会の事務は,医歯学系事務部において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成26年11月11日から実施する。