○新潟大学医学部学科教授会議細則
(平成16年4月1日医細則第1号) |
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(設置)
第1条 新潟大学医学部教授会規程(平成16年医規程第2号。以下「教授会規程」という。)第6条第1項の規定に基づき,各学科の自主性を尊重し,かつ,教授会の円滑な運営を図るため,次の学科教授会議を置く。
(1) 医学科教授会議
(2) 保健学科教授会議
(組織)
第2条 医学科教授会議は,医学部の担当を命ぜられている教授で医学部医学科を担当する者,医歯学総合病院(歯科領域を除く。)に所属する教授,脳研究所長及び脳研究所臨床神経科学部門に所属する教授をもって組織する。
2 保健学科教授会議は,医学部の担当を命ぜられている教授で医学部保健学科を担当する者をもって組織する。
3 学部長,医歯学総合病院長及び教育研究評議員は,必要に応じて当該所属学科以外の学科教授会議に出席することができる。この場合において,議決に加わることはできない。
(審議事項)
第3条 学科教授会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 教授会通則(平成16年規則第9号)第4条第1項第1号から第3号及び第2項各号のうち,各学科独自の事項
(2) その他学科に関する必要事項
(招集及び議長)
第4条 学科教授会議は,学科長が招集し,その議長となる。
2 議長は,学科教授会議を主宰する。
3 議長に事故あるときは,あらかじめ学科長が指名した教授が,その職務を代行する。
4 学科教授会議構成員(海外渡航中の者及び休職中の者を除く。以下同じ。)は,4分の1以上の構成員の賛成を得て,文書をもって学科教授会議の開催を要求することができる。
(議案の提出)
第5条 学科教授会議の議案は,学科長が提出する。
2 学科教授会議の構成員は,構成員の4分の1以上の賛成を得て,文書をもって学科教授会議に議案を提出することができる。
(議事及び議決)
第6条 学科教授会議は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2 議事は,出席構成員の過半数の賛成により議決する。この場合において,議長は,議決に加わらない。可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 学科教授会議は,構成員以外の者を学科教授会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(学科教授会議の報告)
第8条 学科長は,学科教授会議の審議結果を教授会又は学科間連絡会議に報告するものとする。
(改正)
第9条 この細則の改正には,教授会の議を経なければならない。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか,学科教授会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月20日医細則第1号)
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この細則は,平成25年5月20日から施行する。
附 則(平成27年3月31日医細則第3号)
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この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月20日医細則第1号)
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この細則は,令和4年7月1日から施行する。